日本国有鉄道公示第171号
加治木線藺牟田温泉停車場においては、昭和26年6月30日限り到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱を廃止し、昭和26年7月1日から旅客に限り取り扱う。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第171号
加治木線藺牟田温泉停車場においては、昭和26年6月30日限り到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱を廃止し、昭和26年7月1日から旅客に限り取り扱う。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第170号
昭和26年7月1日から加治木線藺牟田停車場においては、旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物を取り扱う。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第169号
昭和26年7月1日から次の停車場名をそれぞれ下記の通り改称する。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
| 線名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
| 栗源線 | 香西村役場前 | 大根 ( おおね ) |
| 二川線 | 東條村役場前 | 東條小学校前 ( とうじようしようがつこうまえ) |
日本国有鉄道公示第168号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。但し、南予線については、昭和26年7月10日から施行する。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第167号
昭和26年7月1日から常陸太田線野口村役場前・常陸太田間において、昭和26年7月10日から南予本線近永・宇和島間及び出目・吉野生間において、それぞれ次の各号によつて自動車による運輸営業を開始する。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
1 停車場及びキロ程
| 停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
| 常陸太田線 | ||||
| 野口村役場前 | (茂木本線既設停車場) | 野口村役場前 三美間 | 3キロメートル | |
| 三美 ( みよし ) | 茨城県那珂郡六場村大字三美 | 三美 玉川村界間 | 3〃 | |
| 玉川村界 ( たまがわむらざかい ) | 同県同郡大宮町大字岩坂 | 玉川村界 常陸大宮間 | 3〃 | |
| 常陸大宮 | (水郡線既設停車場) | 常陸大宮 富岡橋間 | 2〃 | |
| 富岡橋 (とみおか ばし ) | 茨城県久慈郡世喜村大字富岡 | 富岡橋 花房間 | 4〃 | |
| 花房 ( はなぶさ ) | 同県同郡郡戸村大字花房 | 花房 大方間 | 2〃 | |
| 大方 ( おおかた ) | 同県同郡久米村大字大方 | 大方 大平間 | 2〃 | |
| 大平 ( おおひら ) | 同県同郡同村大字大平 | 大平 常陸太田間 | 5〃 | |
| 常陸太田 | (水郡線既設停車場) | |||
| 南予本線 | ||||
| 近永 | (南予本線既設停車場) | 近永 近永小学校前間 | 2〃 | 10キロメートル |
| 近永小学校前(ちかながしようがつこうまえ) | 愛媛県北宇和郡近永町大字奈良 | 近永小学校前 伊吹町間 | 11〃 | 55〃 |
| 伊吹町 ( いぶきちよう ) | 同県宇和島市伊吹町大字東通 | 伊吹町 宇和島間 | 2〃 | 10〃 |
| 宇和島 | (宇和島線既設停車場) | |||
| 出目 | (南予本線既設停車場) | 出目 毛田川間 | 2〃 | 10〃 |
| 毛田川 ( けたがわ ) | 愛媛県北宇和郡松丸町大字毛田川 | 毛田川 松丸間 | 1〃 | 5〃 |
| 松丸 | (宇和島線既設停車場) | 松丸 祝井間 | 2〃 | 10〃 |
| 祝井 ( しゆくい ) | 愛媛県北宇和郡松丸町大字祝井 | 祝井 吉野生間 | 2〃 | 10〃 |
| 吉野生 | (窪川本線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中近永、宇和島、出目、松丸及び吉野生の各停車場においては一般運輸営業を、常陸大宮及び常陸太田の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取り扱をする。
日本国有鉄道公示第166号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。但し、南予線については、昭和26年7月10日から施行する。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
茂木線の部を次のように改める。
| 茂木線 | 茂木本線 | 宇都宮-͡鐺山-氷室-芳賀三日市-茂木-御前山間、下野原-上赤羽-氷室間、芳賀三日市-道場宿-鐺山間、道場宿板戸間、祖母井道地間、那珂川橋山ノ内間、川向郵便局前宇都宮一條町間及宇都宮 宇都宮一條町間 |
| 常陸太田線 | 野口村役場前常陸太田間 |
南予線の部中南予本線の項を次のように改める。
| 南予本線 | 伊予大州宇和島間、伊予大川蔵川間、土居古市土居町間及出目吉野生間 |
日本国有鉄道公示第165号
日本国有鉄道組織規程(昭和24年6月日本国有鉄道公示第42号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。
昭和26年6月30日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第164号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。
昭和26年6月29日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第163号
昭和26年7月1日から奥能登本線穴水・七尾間において、次の各号によつて自動車による運輸営業を開始する。
昭和26年6月29日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
1 停車場及びキロ程
| 停車場名 | 所在地 | キロ程 | キロ程 |
| 穴 水 | (奥能登本線既設停車場) | 穴水 乙ケ崎間 | 2キロメートル |
| 乙ケ崎 ( おとがさき ) | 石川県鳳示郡穴水町大字乙ケ崎 | 乙ケ崎 志ケ浦間 | 2〃 |
| 志ケ浦 ( しがうら ) | 同県同郡同町大字志ケ浦 | 志ケ浦 根木間 | 2〃 |
| 根木 ( ねき ) | 同県同郡同町大字根木 | 根木 能登鹿島間 | 2〃 |
| 能登鹿島 | (七尾線既設停車場) | 能登鹿島 横見間 | 2〃 |
| 横見 ( よこみ ) | 同県鹿島郡西岸村大字横見 | 横見 田岸間 | 2〃 |
| 田岸 ( たぎし ) | 同県同郡同村大字田岸 | 田岸 西岸間 | 2〃 |
| 西岸 | (七尾線既設停車場) | 西岸 中島駅口間 | 4〃 |
| 中島駅口 ( なかじまえきぐち ) | 同県同郡熊木村大字浜田 | 中島駅口 下笠師保間 | 2〃 |
| 下笠師保 ( しもかさしほ ) | 同県同郡笠師保村大字下笠師保 | 下笠師保 笠師保間 | 2〃 |
| 笠師保 | (七尾線既設停車場) | 笠師保 能登白浜間 | 2〃 |
| 能登白浜 ( のとしらはま ) | 同県同郡金ケ崎村大字白浜 | 能登白浜 田鶴浜間 | 2〃 |
| 田鶴浜 | (七尾線既設停車場) | 田鶴浜 舟尾間 | 2〃 |
| 舟尾 ( ふの ) | 同県同郡田鶴浜町大字舟尾 | 舟尾 奥原間 | 2〃 |
| 奥原 ( おくはら ) | 同県七尾市松百町大字奥原 | 奥原 松百間 | 2〃 |
| 松百 ( まつと ) | 同県同市松百町大字松百 | 松百 セメント工場前間 | 2〃 |
| セメント工場前 ( せめんとこうじようまえ ) | 同県同市松百町大字津伺 | セメント工場前 七尾間 | 2〃 |
| 七尾 | (七尾線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中穴水停車場においては一般運輸営業を、能登鹿島、西岸、笠師保、田鶴浜及び七尾の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
昭和26年6月29日日本国有鉄道公示第163号中1停車場及びキロ程の部奥原の所在地「同県七尾市松百町大字奥原」は「同県七尾市奥原町」の、セメント工場前の所在地「同県同市松百町大字津伺」は「同県同市津向町」のいずれも誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第162号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。
昭和26年6月29日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
奥能登線の部奥能登本線の項中「(穴水狼煙間)」を「(七尾狼煙間)」に改める。
日本国有鉄道公示第161号
昭和26年6月30日限り、岐阜県惠那郡陶町から同県同郡岩村町を経て同県同郡三濃村に至る区間における自動車による区間貨物運輸営業をする貨物取扱所のうち、上村貨物取扱所を廃止する。
昭和26年6月27日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第160号
昭和26年6月30日限り和田峠線樋橋停車場における到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱は廃止し、昭和26年7月1日から旅客に限つて取扱する。
昭和26年6月27日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第159号
昭和26年7月1日から浜名線新町橋停車場においては、旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱をする。但し、手荷物、小荷物及び小口扱貨物の配達の取次をしない。
昭和26年6月27日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第158号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。
昭和26年6月27日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第157号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。
昭和26年6月27日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第156号
昭和26年7月1日から釜石線荒谷前、青笹及び平倉各停車場の旅客取扱区間を次の通り変更する。
昭和26年6月26日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
| 現在旅客取扱区間 | 改正旅客取扱区間 |
| 黒沢尻・盛岡間及び釜石線各停車場 | 黒沢尻・盛岡間、釜石線、山田線中釜石・茂市間及び小本線各停車場 |
日本国有鉄道公示第155号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和26年7月1日から施行する。
昭和26年6月26日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月26日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第154号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和26年6月25日から施行する。
昭和26年6月22日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和26年6月23日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第153号
昭和26年6月25日から北常陸線豊浦海岸・常陸大子間及び割山・袋田間において、次の各号によつて自動車による運輸営業を開始する。
昭和26牢6月22日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
1 停車場名及びキロ程
| 停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
| 豊浦海岸 ( とようらかいがん ) | 茨城県多賀郡豊浦町大字川尻 | 豊浦海岸 川尻間 | 3キロメートル |
| 川 尻 | (常磐線既設停車場) | 川尻 常陸川上間 | 3〃 |
| 常睦川上 ( ひたちかわかみ ) | 同県同郡櫛形村大字川上 | 常陸川上 古田間 | 3〃 |
| 古田(ふるた) | 同県同郡黒前村大字古田 | 古田 常陸高原間 | 3〃 |
| 常陸高原 ( ひたちたかはら ) | 同県同郡同村大字高原 | 常陸高原 常陸新田間 | 4〃 |
| 常陸新田 ( ひたちしんでん ) | 同県久慈郡中里村大字新田 | 常陸新田 菅間 | 2〃 |
| 菅( すげ ) | 同県同郡同村大字中深荻 | 菅 常陸細田間 | 3〃 |
| 常陸細田 ( ひたちほそだ ) | 同県同郡賀美村大字上深荻 | 常陸細田 里美橋間 | 1〃 |
| 里美橋 ( さとみばし ) | 同県同郡同村同大字 | 里美橋 東染間 | 3〃 |
| 東染 ( ひがしぞめ ) | 同県同郡染和田村大字東染 | 東染 西足間 | 3〃 |
| 西足 ( にしたり ) | 同県同郡同村大字中染 | 西足 天下野間 | 3〃 |
| 天下野 ( けがの ) | 同県同郡天下野村大字三区 | 天下野 龍神橋間 | 3〃 |
| 龍神橋 ( りゆうじんばし ) | 同県同郡高倉村大字下高倉 | 龍神橋 下高倉間 | 3〃 |
| 下高倉 ( しもたかくら ) | 同県同郡同村大字 | 下高倉 湯草間 | 3〃 |
| 湯草 ( ゆぐさ ) | 同県同郡同村大字上高倉 | 湯草 入合間 | 2〃 |
| 入合 ( いりあい ) | 同県同郡生瀬村大字小生瀬 | 入合 小生瀬間 | 3〃 |
| 小生瀬 ( こなませ ) | 同県同郡同村同大字 | 小生瀬 水根間 | 3〃 |
| 水根 ( みずね ) | 同県同郡同村同大字 | 水根 袋田温泉間 | 3〃 |
| 袋田温泉 ( ふくろだおんせん ) | 同県同郡袋田村大字久野瀬 | 袋田温泉 割山間 | 1〃 |
| 割山 ( わりやま ) | 同県同郡同村同大字 | 割山 北田気間 | 2〃 |
| 北田気 ( きたたげ ) | 同県同郡同村大字北田気 | 北田気 常陸大子間 | 3〃 |
| 常陸大子 | (水郡線既設停車場) |
| 割山 | (前掲停車場) | 割山 袋田間 | 1〃 |
| 袋田 | (水郡線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中川尻、常陸大子及び袋田の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第152号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和26年6月25日から施行する。
昭和26年6月22日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
霞ケ浦線の部の次に次のように加える。 北常陸線(豊浦海岸常陸大子間及割山袋田間)