線路

昭和32年3月日本国有鉄道公示第112号

日本国有鉄道公示第112号

 大畠・小松港間航路における自動車類の運送取扱方(昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。

昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第3項を次のように改める。
 3 航送料金(1台につき)

車種別積(円)空(円)
トラツク(1) 標記積載トン数5トンをこえるもの2,5002,000
(2)〃1トンをこえ5トン以下のもの2,0001,500
(3)〃1トン以下のもの1,0001,000
乗用車(3輪乗用車及びバス以外の宣伝車を含む。)1,500
バス及び消防自動車(バス型宣伝車を含む。)2,000
オート3輪車(1) 標記積載トン数1トンをこえるもの800700
(2)〃1トン以下のもの700700
前各号に属さない各種の自動車2,0001,500
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