線路

昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号

日本国有鉄道公示第176号
 昭和29年7月15日から大畠・小松港間航路において自動車類を航送することとし、その取扱方を次のように定める。 

昭和29年7月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 取扱範囲  大畠・小松港相互間に限る。
2 取扱方
(1)自動車類の積卸しは、貨主の負担とし、積込は出港5分前までに、取卸しは到着後10分以内に終了するものとする。
(2)自動車類には、火薬類、圧縮ガス又は液化ガスの類を積載しないものとする。
(3)積載自動車は、長さ10.8メートル、高さ2.3メートルをこえないこと。
(4)付添人は1両につき2名以内とし(付添人以外の乗車は認めない。)、付添人料は回航路の旅客運賃と同額とする。

3 航送料金 
トラツク
(1)標記積載トン数1トンをこえるもの1台につき 2,000円
(2) 〃1トン以下のもの〃    1,000円
乗用車(3輪乗用車を含む。)〃    1,500円   
バス及び消防自動車〃    2,000円   
オート3輪車〃    700円 

この公示に定めない事項については、一般貨物運送の例に準じて取り扱うものとする。

Visited 15 times, 1 visit(s) today