次の上欄に掲げる従前の告示は、それぞれ、下欄に掲げる日本國有鉄道公示とする。
前項の日本國有鉄道公示中「運輸省」及び「運輸省鉄道総局」を「日本國有鉄道」に、「省」を「國鉄」に、「省線」を「國鉄線」に、「國営自動車」を「國鉄自動車」に改める。
昭和二十二年物價廳運輸省告示第十二号
(小口混載貨物賃率及びその取扱について)
昭和二十四年日本國有鉄道公示第二十号
(小口混載貨物賃率及びその取扱について)
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次の上欄に掲げる従前の告示は、それぞれ、下欄に掲げる日本國有鉄道公示とする。
前項の日本國有鉄道公示中「運輸省」及び「運輸省鉄道総局」を「日本國有鉄道」に、「省」を「國鉄」に、「省線」を「國鉄線」に、「國営自動車」を「國鉄自動車」に改める。
昭和二十二年物價廳運輸省告示第十二号
(小口混載貨物賃率及びその取扱について)
昭和二十四年日本國有鉄道公示第二十号
(小口混載貨物賃率及びその取扱について)