日本国有鉄道公示第408号
小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第9号を第10号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
九 大形コンテナ
この貨物は、鉄道管理局長の承認を得て、次の条件によつて大形コンテナを利用することができる。
1 コンテナ1個につき1口とする。
2 コンテナに収納する貨物の重量は、5トン以内とする。
3 コンテナに収納した貨物の受取及び引渡しは、コンテナ専用貨車にコンテナを取り付けたとき及び取り卸したときに行うものとする。
4 運賃は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、コンテナ1個につき12,300円とする。
5 コンテナ取扱駅でコンテナに貨物を積み込み、又はコンテナから貨物を取り卸しすることはできない。
6 荷主が、集約継送及び集貨配達のためコンテナを使用した場合は、使用した日の翌日からコンテナ取扱駅に返還した日までの日数に対し、1個1日につき900円のコンテナ使用料を収受する。
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