日本国有鉄道公示第39号
特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和59年6月30日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
第1条中「宮島口・宮島間航路」を「青森・函館間航路又は宮島口・宮島間航路」に改める。
第2条第1号及び第2号を次のように改める。
(1)青森・函館間航路
車両。ただし、自転車、スクーター、オートバイに限る。
(2)宮島口・宮島間航路
ア 車両。ただし、自転車、うば車、スクーター、オートバイに限る。
イ 車両以外の物品で、荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)第6条に規定する制限内程度の物品
第3条を次のように改める。
第3条 前条に規定する物品の持込料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)青森・函館間航路
ア 自転車 1両につき 700円
イ スクーター、
オートバイ
| (ア)排気量125cc以下のもの | 1両につき | 1,100円 |
| (イ)排気量125ccを超えるもの | 1両につき | 2,200円 |
(2)宮島口・宮島間航路
ア 自転車、うば車 1両につき 90円
イ スクーター、
オートバイ
| (ア)排気量125cc以下のもの | 1両につき | 180円 |
| (イ)排気量125ccを超え750cc以下のもの | 1両につき | 270円 |
| (ウ)排気量750ccを超えるもの | 1両につき | 360円 |
ウ ア及びイ以外の物品 1個につき 70円
別表第1号様式表中
「
|
スクーター
オートバイ
(リヤカー空)
|
何円
|
何円
|
何円
|
|
(リヤカー積)
|
何円
|
何円
|
何円
|
」
を
「
|
スクーター
オートバイ
|
何円
|
何円
|
何円
|
」
に改める。
附則
1 この公示は、昭和59年7月7日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、当分の間使用することがある。
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