日本国有鉄道公示第125号
鋼片、鋼板及び帯鋼等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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品名
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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甲
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乙
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鋼片(0402)、鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)
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呉
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汐留、蒲田、川崎、富士、静岡、島田、金谷、掛川、浜松、安城、笠寺、熱田、笹島、岐阜、新興、逗子、豊川、大聖寺、粟津、金沢、東金沢、魚津、武蔵境、拝島、赤羽、川口、大崎、日立、本庄、前橋、東三条、市川、東武鉄道太田及び名古屋鉄道トヨタ自動車前
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4級賃率の8分減
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4級賃率の1割減
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トン
8,200
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トン
4,000
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高級仕上鋼板(0411)及びみがき帯鋼(0423)
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呉
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汐留、鶴見、保土ケ谷、吉原、富士、清水、静岡、浜松、笹島、武蔵溝ノ口、武蔵境、足利、錦糸町、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、苫小牧、静内、止若、美深、上湧別、相ノ内、津別、岳南鉄道木吉原及び比奈
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3級賃率の8分減
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3級賃率の1割減
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3,600
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2,100
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ブリキ
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下松
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鶴見、茨木、清水埠頭、宮城野、大崎、戸畑
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2級賃率の2割減
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2級賃率の2割5分減
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17,000
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14,000
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薄鋼板(0419)(ローモ板に限る。)
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下松
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鶴見、梅田、大崎
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4級賃率の1割減
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4級賃率の1割5分減
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11,000
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4,750
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2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年4月1日から昭和37年9月30日まで
4 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和37年3月31日(官報号外第14号)日本国有鉄道公示第125号(鋼片、鋼板及び帯鋼等に対する割引運賃を定める件)中6ページ上段第1項中品名ブリキの着駅欄中「茨木、」の次に「梅田、」を加えるはずの報告の誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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