日本国有鉄道公示第152号
すいかに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年6月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 すいか
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発 駅 | 着 駅 | 賃 率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 土讃線土佐山田・安和間の各駅土佐電気鉄道各駅 | 梅田、西ノ宮、大阪市場、加古川、姫路、神戸市場及び丹波口の各駅 | 6級賃率の1割5分減 | 6級賃率の2減割 | トン5,000 | トン3,800 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年6月12日から昭和29年7月20まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達し日自の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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