日本国有鉄道公示第425号
すいせんに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和33年11月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
| (1) | 品名 | すいせん |
| (2) | 発駅 | 福井 |
| (3) | 着駅 | 岐阜、名古屋、京都、吹田、大阪、西ノ宮、神戸、奈良、天王寺、金沢及び富山 |
| (4) | 割引率 | 3割 |
| (5) | 割引期間 | 昭和33年11月27日から昭和34年3月31日まで |
2 責任出荷個数及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出しなければならない。
4 運輸上支障があるときは、割引期間中でもこの取扱を停止することがある。
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