線路

昭和33年8月日本国有鉄道公示第289号

日本国有鉄道公示第289号

 日本国有鉄道組織規定(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和33年8月16日から施行する。

昭和33年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 目次第3章第2節中「操機工事事務所(第217条―第223条)」を「操機工事事務所(第221条―第227条)」に改め、同節を第3節とし、同章第3節中「鉱業所(第224条―第235条)」を「鉱業所(第228条―第239条)」に改め、同節を第4節とし、同章中第1節の次に次のように加える。

 第2節 幹線調査事務所(第217条―第220条) 第13条の3を削る。

 第44条の見出し「(次長、課長及び所長)」を「(次長及び課長)」に改め、同条第6項及び第7項を削る。

 第45条の見出し「(部、室、課及び幹線調査所の事務)」を「(部、室及び課の事務)」に、同条第1項中「、課及び幹線調査所」を「及び課」に改める。

 第65条中「支社」の次に「幹線調査事務所」を加える。 第79条第9号ハ但書中「及び操機工事事務所」を「、幹線調査事務所及び操機工事事務所」に改める。

 第3章中第2節を第3節とし、第3節を第4節とし、第217条を第221条 とし、以下4条ずつ繰り下げ、第225条第1項中「第219条」を「第223条」に、第233条第1項中「第226条」を「第230条」に、第239条第1項中「第232条」を「第236条」に改め、同章第1節の次に次の1節を加える。
 第2節 幹線調査事務所
(所管業務)第217条 幹線調査事務所においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 東海道線新線の調査、測量及び設計に関すること。
(2) 前号の業務に関連して必要となる東海道線新線に係る線路用地及び施設の保存及び管理に関すること。
(位置)第218条 幹線調査事務所は、東京都千代田区に置く。
(幹線調査事務所長)第219条 幹線調査事務所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(主任技師)第220条 幹線調査事務所に、主任技師若干人を置く。
2 主任技師は、所長の指揮を受け、所務をつかさどる。 (別表の改正規定省略。但し、昭和33年8月13日鉄道公報参照)

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