日本国有鉄道公示第428号
高級仕上鋼板及びみがき帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和33年11月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 高級仕上鋼及びみがき帯鋼
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 呉 | 汐留、浜川崎、武蔵境、日立、錦糸町、亀戸、保土ケ谷、清水、静岡、浜松、梅田、小樽、銭函、砂川、近文、佐呂間、美深及び岳南鉄道本吉原、比奈 | 4級賃率の8分減 | 4級賃率の1割減 | トン2,300 | トン1,600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和33年12月1日から昭和34年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
口 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しでは、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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