日本国有鉄道公示第6号
医療機械工事請負申込者心得(昭和33年11月日本国有鉄道公示第414号)の一部を次のように改正し、昭和35年1月15日から施行する。
昭和35年1月8日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第27条の見出し「(契約書の交換)」を「(契約書の交換等)」に改める。
同条第1項に次の但書を加える。
但し、1件の契約金額30万円未満の指名競争契約の場合であつて、契約担当役が契約書を取りかわす必要がないと認めるときは、契約の相手方が別紙3の書式の請書を提出することにより契約書の取りかわしに代えることがある。
第28条第1項第2号中「契約書の取りかわし」を「契約の取りかわし又は請書の提出」に改める。
別紙2の次に次のように加える。
別紙 3
省略
正誤
昭和35年1月8日日本国有鉄道公示第6号(医療機械工事請負申込者心得の一部を改正する件)中別紙3医療機械工事請負請書第8項中「一部の支払を請求すること。」は「一部の支払を請求しないこと。」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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