日本国有鉄道公示第174号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和35年4月15日から施行する。
昭和35年4月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
長沼線の部南幌向線の項中「行幸橋幌向市街間」を「北の里幌向市街間」に改める。
北十勝線の部北十勝本線の項中「、鈴蘭中鈴蘭間及北上村山間」を「及鈴蘭中鈴蘭間」に、豊頃線の項中「池田駒畠間」を「池田中大川間」に改める。
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