線路

昭和35年4月日本国有鉄道公示第194号

日本国有鉄道公示第194号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和35年4月21日から施行する。
昭和35年4月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第64条の11第1項第1号中「結核予防に関する業務」を「保健管理に関する医務」に改める。
 第64条の13、第64条の16の見出し、同条第1項及び同条第2項中「部」を「科」に改める。
 第64条の16第3項中「業務」を「医務」に改める。
 第76条第6項中「(四国支社にあつては、経理部長)」を削る。
 第77条の2第1項第2号中「別表第4の1」を「別表第4」に改める。
 第102条を次のように改める。
 (鉄道病院の所管業務)
第102条 鉄道病院においては、診療、疾病予防、保健管理その他の医務を行う。但し、大阪鉄道管理局大阪鉄道病院及び門司鉄道管理局門司鉄道病院にあつては、職員の保健管理に関する医務を除く。
 第104条第2号中「別表第4の1」を「別表第4」に改める。
 第105条中「鉄道病院に、」の右に「別に定めるものによる外、」を加え、「部」を「科」に改める。
 第107条第1項中「第104条第1号に掲げる鉄道病院」を「第1種病院」に改める。
 第108条の見出し、同条第1項及び同条第2項中「部」を「科」に改め、同条第1項中「保健管理室、」を削る。
 第108条第3項中「業務」を「医務」に改める。
 第110条の次に次の4条を加える。
 (保健管理部)
第110条の2 鉄道病院(大阪鉄道管理局大阪鉄道病院及び門司鉄道管理局門司鉄道病院以外の第1種病院、第2種病院及び門司鉄道管理局早岐鉄道病院に限る。)に、附属機関として、保健管理部を置く。
2 保健管理部においては、職員の保健管理に関する医務を行う。
3 保健管理部の名称及び位置は、支社長が定める。
 (保健管理部の内部組織)
第110条の3 保健管理部(大阪鉄道管理局大阪鉄道病院及び門司鉄道管理局門司鉄道病院以外の第1種病院に置く保健管理部並びに別表第4の第1号に定める鉄道病院に置く保健管理部に限る。)に、支社長の定めるところにより、別表第1の8の2に定める科を置くことができる。
 (保健管理部長)
第110条の4 保健管理部に、部長を置く。
2 部長は、院長の指揮を受け、部務を掌理する。
 (保健管理部の科の長及び副長)
第110条の5 第110条の3に定める料に、医長を置く。
2 第110条の3に定める料を置かない保健管理部に、副長1人を置く。
3 医長は、部長の指揮を受け、保健管理に関する医務をつかさどる。
4 副長は、部長を助け、部務を整理する。
 第113条本文中「疾病予防」を「疾病予防、保健管理」に改め、同条但書を削る。
 第118条を次のように改める。
 (保健管理所の所管業務)
第118条 保健管理所においては、職員の保健管理に関する医務を行う。
 第122条及び第123条を削り、第121条中第2項を削り、第3項を第2項とし、同条を第122条とし、第
120条を第121条とし、第119条の次に次の1条を加える。
 (保健管理所の内部組織)
第120条 保健管理所に、支社長の定めるところにより、別表第1の8の2に定める科を置くことができる。
 第122条の次に次の1条を加える。
 (保健管理所の科の長)
第123条 第120条に定める科に、医長を置く。
2 医長は、所長の指揮を受け、保健管理に関する医務をつかさどる。
 第216条の9第2項中「疾病予防」を「疾病予防、保健管理」に改め、同条に次の4項を加える。
5 前項に定めるものの外、保健管理に関する医務を所掌させるため、鉄道病院の内部組織として、保健管理室を置くことができる。
6 保健管理室に、室長を置く。
7 前項に定める室長は、診療を担当する科の医長をもつてこれにあてる。
8 第6項に定める室長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
(別表の改正規定省略。但し、昭和35年4月19日鉄道公報参照)
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