日本国有鉄道公示第229号
ワム80000形式貨車にパレットを使用しないで車扱貨物を積載する場合の減トンの取扱方を次のように定める。
昭和35年5月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
ワム80000形式貨車にパレットを使用しないで車扱貨物を積載する場合の減トンの取扱方
ワム80000形式貨車にパレットを使用しないで車扱貨物を積載する場合、当該貨物が貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表上減トン数の表示のあるものであるときは、その減トンの取扱方を次により定めるものとする。
なお、この取扱方は、連絡運輸となる貨物に対しても適用するものとする。
(1) 減トン数(中形貨物に適用するもの)が2トン以下の貨物については、減トンの取扱をしない。
(2) 減トン数(中形貸車に適用するもの)が3トン以上の貨物については、減トン数を1トンとする。
(3) パレットを使用するものと使用しないものと混載する場合は、減トンの取扱をしない。
附 則
この公示は、昭和35年6月1日から施行する。
Visited 7 times, 1 visit(s) today