日本国有鉄道公示第294号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和35年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
題名を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
目次中第44条、第59条、第60条、第63条、第68条、第73条、第78条から第81条まで、第96条、第98条、第111条、第113条から第116条まで、第120条、第121条、第131条から第135条まで、第145条、第161条、第216条から第219条まで、第244条、第246条、第262条、第270条、第282条、第283条、第285条、第286条及び第287条を次のように改める。
第44条 客車専用扱の団体
第59条 特別座席券の発売
第60条 特別船席券の発売
第63条 特別座席券又は寝台券と特別急行券との同時発売
第68条 鉄道の旅客運賃・料金計算上のキロ程等の計算方
第73条 旅客の区分及びその旅客運賃・料金
第78条 鉄道の2等大人片道普通旅客運賃
第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃
第80条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃の特定
第81条 免税の鉄道の1等大人片道普通旅客運賃
第96条 免税の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃
第98条 2等均一普通定期旅客運賃
第111条 一般扱の団体旅客運賃
第113条 客車専用扱の団体旅客運賃
第114条 一部区間客車専用扱の団体旅客運賃
第115条 実際乗車船人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金
第116条 一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方
第120条 寝台コンパートの貸切旅客運賃の割引
第121条 横が患者運送のための荷物車の貸切旅客運賃
第131条 特別座席料金
第132条 特別船席料金
第133条 免税の特別座席料金及び特別船席料金
第134条 団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金
第135条 貸切旅客に対する特別座席料金
第145条 客車専用扱又は貸切取の消場合の回送料
第161条 定期乗車券による急行列車等への乗車船禁止
第216条 常備特別座席券の様式
第217条 削除
第218条 車内特別座席券の様式
第219条 特別船席券の様式
第244条 列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限
第246条 乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用期間等
第262条 乗車変更等の手数料の払いもどし
第270条 団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方
第282条 列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方
第283条 乗車券の通用期間延長の取扱方
第285条 他経路乗車船の取扱方
第286条 旅客運賃・料金の払いもどし駅
第287条 不通区間の別途旅行の取扱方
目次中第2編の標題を「旅客営業」に改める。
目次中第31条の次に次のように加える。
第31条の2 往復割引普通乗車券の発売
目次中第93条の次に次のように加える。
第93条の2 往復割引
目次中第126条の次に次のように加える。
第126条の2 大人特別急行料金の特定
目次中第2編第5章第6節の標題を「急行券・指定券及び急行券・寝台券の様式」に改める。
目次中第222条の次に次のように加える。
第222条の2 特別急行券・特別座席券の様式
目次第2編第7章第3節第5款中第281条の次に次のように加える。
第281条の2 特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方
目次中第282条の次に次のように加える。
第282条の2 旅行中止による旅客運賃の払いもどし
目次中第3編の標題を「荷物営業」に改める。
第7条第2項及び第176条中「特別2等車券」を「特別座席券」に改める。
第2編の標題を「旅客営業」に改める。
第12条を次のよらに改める。
(列車等の等級及び表示)
第12条 列車又は連絡船の等級は、その設備によつて1等及び2等とし、自動車はすべて2等として取り扱う。
2 1等の旅客運賃を収受する客車又は船室、急行料金を収受する列車又は自動車及び寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その客車・自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。第13条第2項を次のように改める。
2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗率券類を購求し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(3) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(4) 寝台を使用するときは、寝台券
同条第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車に乗車するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。
第14条第1項中「旅客の運送条件」を「旅客運賃・料金の計算その他の運送条件」に改める。
同条第2項但書を次のように改める。
但し、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券についての定期旅客運賃の計算その他の運送条件については適用しない。第18条第3号を次のように改める。
|
(3) 指定券
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座席指定券
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特別座席券
|
|
|
特別船席券
|
第19条第1項及び第2項を次のように改める。
乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において発売する。
同条第5項中「特別2等船室券」を「特別船席券」に改める。
第20条中「特別2等船室券」を「特別船席券」に、「特別2等車券」を「特別座席券」に改める。
同条第1項第2号中「その券面の未使用区間の駅(途中下車できる場合に限る。)」を「その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)」に改める。
第21条第1頂中「特別2等車券」を「特別座席券」に、「3等」を「2等」に改める。
同条第2項中「及び座席指定券(普通急行列車に対するものを除く。)」を「並びに準急行列車及び普通列車に対する座席指定券」に改める。
第22条中「異なつた等級によつて旅行する場合」を「異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合」に改める。
第26条第2号中「片道乗車券を発売できる区間」を「往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間」に、「・等級又は旅客運賃」を「又は等級(異級乗車の場合は、その区間別の等級)」に改める。
第27条第1項中「割引をしない普通旅客運賃」を「普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱ができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)」に改める。
同条第3項中「(旅客運賃割引証を提出した場合は、割引の普通旅客運賃)」を「(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱ができる場合は、割引の普通旅客運賃)」に改める。
第29条第2項様式、第31条第2項様式、第34条、第36条第1項、第40条、第41条、第78条、第92条、第93条、第98条、第193条様式、第198条様式、第201条様式、第202条様式、第205条から第207条までの様式、第397条第3項及び第398条第2項中「3等」を「2等」に改める。
第31条の次に次の1条を加える。
(往復割引普通乗車券の発売)
第31条の2 旅客が、鉄道・航路の片道1,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。
第33条第1項中「普通旅客運賃計算」を「普通旅客運賃の計算」に、「2等」を「1等」に、「2・3等の異級」を「異級乗車」に、「3等」を「2等」に改める。
第35条第1項中「3等」を「2等」に改める。
同条第4項中「指定学校以外の学生」を「指定学校以外の学校の学生」に改める。
第39条第1項中「2等」を「1等」に、「2・3等の異級」を「異級乗車」に、「3等」を「2等」に改める。
第43条第1項本文を次のように改める。
一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
第44条を次のように改める。
(客車専用扱の団体)
第44条 前条の規定による団体旅客は、国鉄の承諾を受けてその鉄道区間の全部又は一部を客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客としての取扱をする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は運送条件が異なるときは、客車専用扱としないことがある。
(2) 1等客車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合。
3 前2項の規定は、2等の学生又は特殊団体旅客に対しては、これを適用しない。
4 国鉄が座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車を使用する団体旅客に対しては、客車専用扱の取扱をしない。
第45条第2項様式中
「
|
申込人員
|
|
記 事
|
」
を
「
|
申込人員
|
|
途中下車駅
|
|
記事
|
」
に改める。
同条同項様式注意欄中第2号を次のように改める。
2 学生団体の場合の申込者は、教育長又は学校長(保育所にあつては保育所長、青年学級にあつては代表者とする。)とし、申込者名を記入のうえ職印(青年学級の代表者にあつては、職印又は認印)を押してください。
第46条第2項様式及び第50条様式第1号中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第47条但書中「その取扱をしない。」を「その取扱をしないことがある。」に改める。
第48条第1項中「その団体旅客の申込人員の8割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。)」を「その団体旅客の申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の8割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)」に改める。
同条同項但書中「客車専用団体」を「客車専用扱の団体」に改める。
第49条第1項中「申込人員」を「申込人員(申込人員と旅客運賃・料金を収受する人員とに差がある場合は、旅客運賃・料金を収受する人員)」に、第4項中「団体申込人員」を「団体の申込人員等」に、「変更後の人員・行程」を「変更後の申込人員等」に改める。
第52条第3号を次のように改める。
(3) コンパート貸切
特別座席を設備した1等客車のコンパート又は寝台車若しくは連絡船の寝台コンパートを貸し切る場合。
第53条第1項但書中「区分室貸切」を「コンパート貸切」に改める。
第54条第2項中『「貸切」と訂正した』を『「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した』に改める。
第55条中「自動車貸切」を「コンパート貸切及び自動車貸切」に改める。
第56条中「又は荷物車室」を「(合造車の荷物室を含む。以下同じ。)」に改める。
第57条第1項第3号中「及び有効区間」を削り、同条に次の1項を加える。
3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。
第58条第1項を次のように改める。
座席指定券は、第13条第3項に規定する列車又は客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。
第59条を次のように改める。
(特別座席券の発売)
第59条 特別座席券は、特別座席を設備する1等客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は省略することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。
第60条中「特別2等船室券」を「特別船席券」に、「特別2等船室」を「特別座席を設備する1等船室」に改める。
第61条、第82条第1項、第95条、第106条、第136条、第163条第1項、第203条、第204条及び第220条中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改める。
第63条及び第65条を次のように改める。
(特別座席券又は寝台券と特別急行券との同時発売)
第63条 特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券と同時に購求する場合に限つて発売する。
(旅客運賃・料金の等級)
第65条 旅客運賃・料金の等級は、次の通りとする。
(1) 旅客運賃の等級
鉄道及び航路にあつては、1等及び2等
(2) 急行料金の等級
列車にあつては、1等及び2等
(3) 座席指定料金の等級
1等及び2等
(4) 特別座席料金及び特別船席料金の等級
1等
(5) 寝台料金の等級
列車にあつては、1等及び2等
連絡船にあつては、1等
2 自動車線の旅客運賃及び急行料金の等級は、2等として取り扱う。
第66条本文中「第126条」を「第126条・第126条の2第3号」に、同条第1号から第5号までを次のように改める。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(4) 特別船席料金
(5)寝台料金
第68条を次のように改める。
(鉄道の旅客運賃・料金計算上のキロ程等の計算方)
第68条 キロ程を使用して旅客運賃・料金を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号によりキロ程を通算して計算する。
(1) 鉄道区間のキロ程は、鉄道が同一方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間のキロ程を通算する。
(3) 国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の国鉄の鉄道区間のキロ程を通算する。
2 鉄道の普通旅客運賃を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程を打ち切つて計算する。第69条第2項の末尾に後段として次のように加える。
この場合、同項の第5号及び第6号の区間内については、経路の指定を行わない。第71条第1項第2号を次のように改める
(2) 車船内において等級の変更その他の取扱をする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程による。
第73条及び第74条を次のように改める。
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第73条 旅客運賃又は急行料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴されて旅行するとき。但し、2人をこえた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
5 座席指定料金・特別座席料金・特別船席料金及び寝台料金は、旅客の年齢によつて区別しない。
(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)したものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定によつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10門単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。
第75条第1項を次のように改める。
車船内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
第77条、第79条及び第80条を次のように改める。
(鉄道の大人普通旅客運賃の賃率)
第77条 鉄道の大人普通旅客運貸の賃率は、次の通りとする。
|
2 等
|
1 等
|
||
|
300キロメートル以下のキロ程
|
1キロメートルにつき
|
2円40銭
|
4円80銭
|
|
300キロメートルをこえるキロ程
|
同
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1円20銭
|
2円40銭
|
(鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)
第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を第77条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これに各その賃率を乗じた額を合計し、その合計額にこれの2割の通行税相当額を加え、20円ごとの額には数整理したものとする。この場合、20円未滑のは数は、次の各号によつて整理する。
(1) 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げる。
(2) 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、20円未満は切り上げる。
(鉄道の1等大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 6キロメートル・9キロメートル及び10キロメートルの鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、次の通りとする。
6キロメートル 20円
9キロメートル及び10キロメートル 40円
第81条及び第85条中「2等及び1等の」を「1等」に改める。
第84条第1項中
「
|
3等
|
2等
|
1等
|
|
|
大人
|
10円
|
20円
|
40円
|
|
小児
|
5円
|
10円
|
20円
|
」
を
「
|
2等
|
1等
|
|
|
大人
|
10円
|
20円
|
|
小児
|
5円
|
10円
|
」
に改める。
第88条第1項を次のように改める。
異級乗車をする場合の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、全区間の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等片道普通旅客運賃と2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
同条第2項中「上級となる」を「1等」に改める。
第89条第1項を次のように改める。
割引の大人片道普通通客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引割を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、大人にあつては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、小児にあつては10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。以下同じ。)した額とする。
同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 異級乗車をする場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2第片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)の1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(3) 2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引の片道普通旅客運賃は、第2項の規定を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。
第90条第2項を次のように改める。
2 往復乗車又は連続乗車をする場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
第91条中「1等又は2等」を「1等」に、「2等」を「1等」に改める。
第93条の次に次の1条を加える。
(往復割引)
第93条の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の1割を割引する。
第96条及び第302条中「2等」を「1等」に改める。
第103条中「2・3等の異級」を「異級乗車」に、「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改める。
同条第1項後段を次のように改める。
この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。
第111条の見出しを「(一般扱の団体旅客運賃)」に、同条第1項第1号中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改める。
同条同項第2号イ及びロを次のように改める。
イ 1等
団体構成人員が15人以上のとき 2割引
団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
第113条中「客車専用」を「客車専用扱の」に改める。
同条第2項中「(1人未満のは数は、切り捨てる。)」を「(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)」に改める。
同条第3項中「所定の」を「実際乗車人員について適用する割引率によつて計算した所定の」に改める。
第114条、第115条及び第116条を次のように改める。
(一部区間客車専用扱の団体旅客運賃)
第114条 第44条の規定によつて、乗車船区間中の一部区間を客車専用扱とする場合の団体旅客運賃は、その全区間について第111条の規定によつて計算した団体旅客運賃とする。但し、客車専用扱の区間「客車専用扱の区間が2区間以上ある場合で、使用車種及び車数を同じくするときは、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する前条の規定による客車専用扱の団体旅客運賃が、同区間に対する第111条の規定による団体旅客運賃より高額となる場合は、その差額を加算した額とする。
(実際乗車船人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条 第48条の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第1項第2号ハ及び同項第3号ハに該当する人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員
(一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方)
第116条 第51条の規定による団体旅客に対し団体旅客運賃を計算する場合の一部不乗区間の等級は、次の通りとする。
(1) 不乗区間の前後の区間の等級が同一のときは、その等級。但し、客車専門扱以外の1等の団体の場合で、その不乗区間に1第の設備がないときは、2等とする
(2) 異級乗車の団体の場合で、不乗区間の前後の区間の等級が異なるときは、2等
第119条第1項及び第2項を次のように改める.
第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
|
特別座席の設備があるもの
|
1両につき
|
18人
|
|
特別座席以外のリクライニングシートの設備があるもの
|
同
|
48人
|
|
そ の 他
|
同
|
42人
|
ロ 寝台車 A室は1両につき18人、B室は1両につき22人、C室は1両につき26人。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
|
普通2等
|
1両につき
|
76人
|
|
レールバス
|
同
|
40人
|
ロ 寝台車 1両につき60人。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この3割増とする。
(3) 合造車 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の 。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員とする。
2 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1)特別座席コンパート 4人
(2)寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
第120条中「2等」を「1等」に、「寝台車室の区分室」を「寝台車のコンパート」に改める。
第121条中「又は荷物車室」を削り、「1車について」を「1車又は1室について」に改める。
同条第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 荷物車(合造車を除く。) 2等 30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物室 2等 15人
第122条中「第120条」を「前条」に改める。
第123条、第125条及び第126条を次のように改める。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する。
(1) 設備定員までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。
(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の2イに定める額
ロ 普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金 100円
ニ 自動車急行料金 50円
(2) 1等大人急行料金
前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の2ロに定める額
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
ハ 準急行料金 240円
(免税の大人急行料金)
第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の2ハに定める額
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(3) 大人準急行料金 200円
第126条の次に次の1条を加える。
(大人特別急行料金の特定)
第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車・区間及び期間を特定して、前2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金 300円
(2) 1等大人特別急行料金 720円
(3) 免税の1等大人特別急行料金 600円
第127条、第130条及び第131条を次のように改める。
(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 同一急行列車で異級乗車をする場合の急行料金は、第125条又は第126条に規定する急行料金について、第88条の規定を準用して計算した額とする。
(座席指定料金)
第130条 第58条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、2等100円、1等200円とする。
(特別座席料金)
第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた1,800円とする。
第132条中「特別2等船室料金」を「特別船席料金」に、「特別2等船室券」を「特別船席券」に改める。
第133条を次のように改める。
(免税の特別座席料金及び特別船席料金)
第133条 通行税が免除される場合には、第131条に規定する特別座席料金及び前条に規定する特別船席料金は、次の通りとする。
(1) 特別座席料金 1,500円
(2) 特別船席料金 50円
第134条中「特別2等車料金」を「特別座席料金」に改める。
第135条中「特別2等車料金」を「特別座席料金」に、「大人特別2等車料金」を「特別座席料金」に改める。
第137条中「第136条」を「前条」に、「3等」を「2等」に、「2等」を「1等」に改める。
第138条中「実際乗車人員」を「実際乗車人員とする。以下この条において同じ。」に改める。
同条に次の1項を加える。
2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。
第139条を次のように改める。
(貸切旅客に対する寝台料金)
第139条 前条の規定は、第52条の規定による貸切旅客に対する寝台料金に準用する。
第140条中「第44条の規定によつて客車を専用する旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする旅客」を「客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客」に改める。
第141条第2項を次のように改める。
2 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用したキロ程によつて計算する。
第142条第1項中「客車専用団体旅客」を「客車専用扱の団体旅客」に改める。
第143条第1項中「第44条の規定によつて客車を専用する旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする旅客」を「客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客」に改める。
第144条中「旅客の申出により、滞留中の団体旅客の専用とする客車又は貸切車」を「客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両」に改める。
第145条の見出しを「(客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)」に改める。
同条第1項本文中「客車その他の車両を専用又は貸切とする場合であつて、これを他駅から回送した後」を「客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後」に改める
第154条第1項第1号イの(ハ)中「(ロ)の通用期間」を「1日」に、同項同号ロを次のように改める。
ロ 往復乗車券
(イ) 第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の通用期間は、1箇月とする。
(ロ) (イ)以外の場合は、片道乗車券の通用期間の2倍とする。
同条同項第3号中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改める。
第155条中「下車船しないで」を「途中下車をしないで」に改める。
第156条本文中「発着区間内の着駅以外の駅」を「発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅」に改める。
第157条第4号を次のように改める。
(4) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間)
イメージ省略
同条第20号を第21号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第19号の次に次の1号を加える。
(20) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
イメージ省略
同条第23号中「(日田線経由、日田線及び田川線経由)」を「(日田彦山線経由、添田線経由)」に改める。
第160条第2項中「乗車券」を「普通乗車券」に改める。
第161条を次のように改める。
(定期乗券による急行列車第への乗車船禁止)
第161条 旅客は、定期乗券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することができない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 指定券又は寝台券を必要とする車船室
第166条中「その乗車券を有効として取り扱う。」を「その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。但し、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。」に改める。
第167条第1項第6号中「回数乗車券」を「普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券と」に改める。
第170条第1項第2号様式備考第2号中「縦4cm」を「縦3cm」に改める。
第172条を次のように改める。
(急行券の効力)
第172条 乗車する列車又は自動車を指定した急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
3 乗車する列車を指定しない急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。
4 第222条又は第223条に規定する乗車券類(特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。
第175条第2項中「特別2等車券」を「特別座席券」に、「特別2等車」を「特別座席を設備する1等客車」に改める。
同条3項中「特別2等船室券」を「特別船席券」に、「特別2等船室」を「特別座席を設備する1等船室」に改める。
第181条中「第73条第2項及び第3項」を「第73条第2項第4号」に改める。
第185条第1号を次のように改める。
(1) 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
イ 小児用の乗車券類 「小」
口 学生用の乗車券
(イ) 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
(ロ) その他 「学」又は「学小」
ハ 往復割引用の乗車券 「復割」
ニ 異級乗車用の乗車券 「異」
ホ 自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
第187条第7号中「乗車券」を「常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)」に、同条第8号中「1等・2等用」及び「2等用」を「1等用」に改める。
第188条第1号ハの(ロ)を次のように改める。
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
「
|
国 割
|
|
社 割
|
」
又は
「
|
社 割
|
」
同条同号ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 第93条の2の規定による往復割引
|
復 割
|
同条第7号中「通用開始日」を「普通乗車券又は急行券で通用開始日」に改める。
第189条第1種、第3種、第4種、第7種及び第8種様式中「3等」を「2等」に改め、第1種備考に次の1号を加える。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。
同条第4種備考に次の1号を加える。
(3) 裏面の「青梅から」を「青梅から何円」と印刷することがある。第5種から第7種についてもまた同じ。但し、小児用については、「青梅から何円小」と印刷する。
同条第7種様式備考中備考を備考(1)とし、同第1号の次に次の1号を加える。
(2) 裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。
同条第8種様式中「東京←→横浜」を「横浜←→東京」に改め、同
種様式備考中備考(1)を備考とし、同第2号を削る。
第190条様式中
「3等」を
「 2等
下関駅発行」
に改め、同様式表中「下関駅発行」を削る。
同条様式備考第2号中「い・ろ・は順」を「い・ろ・は等の順」に改め、同第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 必要に応じ、小児断片の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
第191条様式中
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、「3等」を「2等」に、
同様式備考第1号中「1等又は2等用」を「1等用」に改める。
第192条第1項第1種及び第2種様式中「3等」を「2等」に改め、同項第2種ハ様式備考中第2号を第3号とし、第3号を第4号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、 通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。
同条同項第3種様式中「甲府車掌区乗務員発行」を「2等 甲府車掌区乗務員発行」に、同項第4種様式中「野田東橋」を「黒住教北口」に、同様式備考第4号中「及び通用期間」を「、通用期間及び等級」に改める。
同条同項第5種イ中様式を次のように改める。
イメージ省略
同条第2項を削る。
第194条様式表中「3等」を
「 2等
名古屋駅発行」
に、「高瀬」を「玉名」に、「高」を「玉」に改め、同様式表中「名古屋駅発行」を削る。
同条様式備考第2号中「い・ろ・は順」を「い・ろ・は等の順」に改め、同第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 必要に応じ、往片右端の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
第195条様式中「3等」を「2」等に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、同様式備考第1号中「1等用及び2等用」を「1等用」に、同第2号中「都区内各駅乗車随意」を「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」に改める。
第196条様式中「山田」を「伊勢市」に、「3等」を「2等」に、「大阪市内各駅乗車随意」を
「大阪市内各駅乗車随意
但し同市内下車禁止 」
に改める。
第197条様式中「3等」を「2等」に改め、同条末尾に次の備考を加える。
備考 甲の1を補充式とし、甲の2を常備式とすることがある。
第199条様式中「3等」を「2等」に改める。
同条第1種及び第2種様式中裏面の第2号を次のように改める。
(2) 急行料金等特別の料金を必要とする列車若しくは車室又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
同条同種備考中備考を備考(1)とし、同第1号中「上部及び下部からそれぞれ1cmの箇所まで」を「上部から2cmの箇所まで」に、「2等用」を「1等用」に、「3等用」を「2等用」に改め、同第1号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、乗車券番号の印刷方を変更することがある。定期乗車券の様式につき以下同じ。
同条第3種様式中裏面の第3号を次のように改める。
(3) 急行料金等特別の料金を必要とする列車若しくは車室又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
第200条第1様式中
「3等」を「2等」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改め、同種備考中 備考を備考(1)とし、同第1号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、期間区分欄の印刷方を変更することがある。期間指定式の定期乗車券につき以下同じ。
同条中第4種を第5種とし、以下順次繰り下げ、第3種の次に次のように加える。
第4種 通学(期間指定式)小児用
同条第2種様式中「3等」を「2等」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
同条第7種の次に次のように加える。
第8種 通学(区間指定式)小児用
同条第5種様式中「3等」を「2等」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改め、同様式備考中第3号を第5号とし、第2号の次に次の2号を加える。
(3) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(4) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
第208号様式表中
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
第211条、第212条及び第213条を次のように改める。
(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 大人料金2等300円(1等720円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
イメージ省略
(2) 普通急行券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 301キロメートル以上大人小児用
イメージ省略
(3) 準急行券
イメージ省略
(4) 自動車急行券
イメージ省略
(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
イメージ省略
第2種 普通急行大人用
イメージ省略
(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
イメージ省略
第2種 普通急行大人用
筆3種 普通急行小児用
イメージ省略
第4種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
イメージ省略
第6種 準・普通急行大人用
第7種 準・普通急行小児用
イメージ省略
第214条第1項様式中「2等」を「1等」に「……番」を「……番席」に、「2nd Class」を「1st Class」に改める。
同条同項備考第2号中「3等用」を「2等用」に改める。
同条第2項様式中「3等」を「2等」に改める。
第215条様式中「……番」を「…番….席」に、「3等」を「2等」に改める。
第216条、第217条及び第218条を次のように改める。
(常備特別座席券の様式)
第216条 常備特別座席券の様式は、次の通りとする。
イメージ省略
第217条 削除
(車内特別座席券の様式)
第218条 車内特別座席券の様式は、次の通りとする。
イメージ省略
第219条の見出し及び本文中「特別2等船室券」を「特別船席券」に、同条様式中「特別2等船席券」を
「特別船室券
1等 」
に、「2等乗車券」を「1等乗車券」に改める。
第221条第1種中「2等」を「1等」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
同条第2種中「3等」を「2等」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
同条第3種中「2等」を「1等」に、
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
第2編第5章第6節の標題中「座席指定券」を「指定券」に改める。
第222条第1項第1号中
「第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用」
を
「第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 301キロメートル以上大人小児用」
に改める。
同条同項同号様式表中「2等600kmまで」を「1等301km以上」に、同号様式表中「2nd Class」を「1st Class」に、同号備考第2号中「3等用」を「2等用」に改める。
同条同項第2号中
「第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用」
を削る。
同条同項同号様式表中「2等300kmまで」を削り、「何円」を「1等何円」に、同号様式表中「2nd Class」を「1st Class」に、同号備考中「3等用」を「2等用」に改める。
同条第2項第1号中「(1)常備式」及び「2等150kmまで」を削り、「何円」を「1等 何円」に改める。
同条同項等2号を削る。
第222条の次に次の1条を加える。
(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
第1種 大人特別急行料金1等720円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,440円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,920円の大人小児用
イメージ省略
第223条第1号中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に、「2nd Class」を「1st Class」に改める。
同条同号様式中
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、同号備考欄第3号中「キロ地帯」を「料金地帯」に改める。
同条第2号を次のように改める。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用
イメージ省略
第225条様式中「7.3cm」を「9.5cm」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改め、「(裏無地)」を削り、様式表の次に様式表として次のように加える。
イメージ省略
同条様式備考中備考を備考(1)とし、同第1号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、常備式とする。
第226条第1号第1種様式裏の注意第1号中「1等・2等」を「1等」に、「特別2等車料金」を「特別座席料金」に、同第5号中「特別2等車券」を「特別座席券」に改める。
同条同号第2種及び第3種様式中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に、「◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。」を
「◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。」
に改める。
同条同号第2種様式備考第3号を次のように改める。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
同様式備考第3号の次に次の1号を加える。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
同条同号第3種様式備考第3号中「発行する」を「発売する」に改める。
同条第2号イの様式中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改め、同第1種様式備考第4号の次に次の1号を加える。
(5) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
同条同号イの第2種様式備考を次のように改める。
備考
(1) この乗車券は、駅で発売することがある。
(1) この乗車券は、駅で発売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
同条同号イの第3種様式中「函館→青森」を「函館←→青森」に改める。
同条同号ロの第1種様式中「2等」を「1等」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
同条同号ロの第2種を次のように改める。
第2種 準急行大人用
イメージ省略
備考 この急行券は、駅で発売することがある。
同条第3号第2種様式中「(鉄道3等)」を「(鉄道2等)」に改める。
第227条第1号様式裏の注意第1号中「1等・2等」を「1等」に、「特別2等車料金」を「特別座席料金」に、同第5号中「特別2等車券」を「特別座席券」に改める。
同条第2号様式中「3等」を「2等」に改める。
第233条第2項中「全行程の旅行」を「券面に表示された発着区間の旅行」に改める。
第242条第2項中「原乗車券区間と変更区間」を「原乗車券区間と乗越区間」に改める。
同条に次の1項を加える。
3 方向変更・経路変更・種類変更又は列車変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
第243条中「等級」を「第30条の規定による被救護者割引普通乗車券その他等級」に、「取扱をしないことがある。」を「取扱をしない。」に改める。
同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱をしない。
第244条の見出し中「列車指定乗車券類」を「列車等を指定した乗車券類」に改める。
第246条の見出しを「(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用期間等)」に改める。
同条に次の1項を加える。
3 乗車する列車を指定しない急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する。
第247条に次の1項を加える。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。
第248条第2項本文中「原乗車券類1枚ごとに」を「原乗車券類の券片ごとに」に改め、同項第1号から第3号までを次のように改める。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃・料金から2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
同条第3項本文中「原乗車券類1枚ごとに」を「旅客運賃・料金の種別ごとに」に改め、同項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 鉄道区間
上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員について計算した1等団体旅客運賃・料金から、同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 団体旅客の全員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から、同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、変更する人員に対する1等普通旅客運賃から、同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
第249条第2項中「原券区間」を「原乗車券区間」に改める。
第250条第1項中「特別2等車券」を「特別座席券」に改める。
同条第2項第2号及び第3号を次のように改める。
(2) 急行券
原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
別に料金を収受しない。
第254条策1項を次のように改める。
旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(乗車する列車を指定しない普通急行券と準急行券との相互の変更に限る。)又は寝台券の寝台の種類の変更(当該寝台券の寝台と同一の列車又は連絡船の寝台の室別又は段別の変更に限る。)をする(これらの変更を「種類変更」という。)ことができる。
第255条第1項を次のように改める。
旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車等に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但し、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同一の種類(寝台券の室別・段別の変更は同一の種類の変更とみなす。)・同一の旅行目的地又は同種の列車等に変更するもので、且つ、次の各号の1に該当する期日までに変更の申出をしたときに限つて、その取扱をする。
(1) 原乗車券類に表示された指定の乗車船月日の8日前の日(前週同曜日の前日)以前に申し出たとき
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき
同条第2項中「特別2等車料金」を「特別座席料金」に改める。
第256条中「2以上の取扱」を「2種以上の取扱」に改める。
第262条の見出し中「乗車変更」を「乗車変更等」に改める。
第264条第2項を次のように改める。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる普通乗車券又は回数乗車券で乗車船したときは、使用した各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、2以上の回数乗車券を使用したときは、その回数乗車券の使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少い方の券片)に対して1券片ごとに、1回ずつ乗車船したものとして計算する。
第268条第1項中「これに相当する普通旅客運賃」を「普通旅客運賃」に、「全乗車船区間に相当する普通旅客運賃」を「全乗車船区間に対する普通旅客運賃」に改める。
第270条中「特別急行券」を「特別急行券・特別座席券」に改める。
第271条第1項但書を削る。
同条第2項中「団体乗車券」を「団体乗車券又は貸切乗車券」に改める。
同条第3項中「往片等の券片」を「往片等の券片区間」に改める。
第272条中「準急行券」を「準急行券(乗車列車の指定をしない急行列車に対して発売した団体乗車券又は貸切乗車券による普通急行券又は準急行券を含む。)」に改める。
第273条第1項中「列車に列車変更」を「列車等に列車変更」に、「特別急行列車の寝台券」を「特別急行列車の特別座席券又は寝台券」に改める。
同条第3項中「前各号」を「前各項」に改める。
第274条第1項中「任意に旅行を中止」を「旅行を中止」に、「割引乗車券」を「第31条の2の規定による往復割引普通乗車券以外の割引乗車券」に改める。
第278条第1項第2号を次のように改める。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
第281条第2項を次のように改める。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算するものとし、既に下級変更の取扱によつて旅客運賃・料金の払いもどしをしたときは、これを差し引いた残額の払いもどしをする。
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する1等普通旅客運賃・料金から、同区間に対する2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運貸・料金から、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
第2編第7章第3節第5款中第281条の次に次の1条を加える。
(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)
第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車船区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条又は第87条の規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程
第282条を次のように改める。
(列車等の連行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購求した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。
第282条の次に次の1条を加える。
(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、既に乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券のときは、既に乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
第283条を次のように改める。
(乗車券の通用期間延長の取扱方)
第283条 第278条第1項及び同条第2項又は第282条第1項の規定による乗車券の通用期間の延長の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に頂けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
イ 第278条第1項各号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由のなくなった日の前日までの日数。但し、この日数は30日を限度とする。
ロ 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ハ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
第284条第1項本文を次のように改める。
第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号の定めるところによる。
第285条の見出しを「(他経路乗車船の取扱方)」に改め、同条第1項を次のように改める。
第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、他の経路をその乗車券に表示されたこれに対応する区間の等級と同一の等級によつて乗車船することができる。この場合、他の経路に対応する乗車券に表示された区間が異級であるときは、上級変更の取扱を請求するときを除いて、下級の等級によつて乗車船をし、下級変更の取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。
同条第4項中「第1項」を「第1項第1号但書」に改める。
第286条の見出しを「(旅客運賃・料金の払いもどし駅)」に改め、 同条本文中「第282条」を「第282条の)2」に改める。
第287条を次のように改める。
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。
第290条中「(一部不便用の場合を含む。)」を「(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)」に改める。
第291条第2項中「旅客運賃」を「旅客運賃・料金」に改める。
第293条第1項を次のように改める。
旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券と異なる乗車券又は急行券を購求した場合で、その誤購求の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。但し、乗車する列車又は自動車を指定した急行券又は指定を必要とする急行券については、この取扱をしない。
第298条第2号様式備考第1号中[淡赤色」を「淡紫青色」に改める。
第3編の標題を「荷物営業」に改める。
別表第1号イ中「3等」を「2等」に改める。
別表第1号ロ中「2等」を「1等」に改める。
別表第1号ホ中「3等」を「2等」に、「2等」を「1等」に改める。
別表第1号のへの次に次のように加える。
別表第1号の2 イ
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別表第1号の2 ロ
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別表第1号の2 ハ
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附 則
1 この公示は、昭和35年7月1日から施行する。
2 特別急行列車の2等客車の特別座席を利用する旅客に対して発売する特別座席券の取扱方(昭和35年5月日本国有鉄道公示第233号)は、発止する。
3 この公示の施行前に発売した乗車券類については、この公示の施行日以後においても、その通用期間内又は有効期間内は、等級を「2等」とあるのは「1等」と、「3等」とあるのは「2等」とそれぞれ読み替えのうえ、そのまま有効として取り扱う。
4 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。この場合、従前の2等の乗車券類(淡青色のもの)を1等の乗車券類とし、従前の3等の乗車券類(淡赤色のもの)を2等の乗車券類とし、又旅客運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の旅客運賃・料金を表示するか又は別に定めるものを除き、「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押す。
5 この公示の施行により旧様式となつた割引証等は、当分の間、等級を新様式の相当のものに読み替えて、そのまま使用することができる。
正誤
昭和35年6月23日(官報号外第70号)日本国有鉄道公示第294号(旅客及び荷物運送規則の一部を改正する件)中、5ページ中段12行「乗車船区間中」は「鉄道区間中」の、同下段下から12行「第120条中」は『第120条の見出しを「寝台コンパートの貸切旅客運賃の割引」に、同条中』の、13ページ上段第2号様式の表中「普通[2]」は「普急[2]」の、同下段第2号ロの第2種様式の表中
「
|
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|
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「
|
× ×
|
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の、14ページ下段12行「又は同種の列車等」は「及び同種の列車等」の、同25行「普通乗車券又は」は「2以上の」の、同25 26行「使用した各乗車券の」は「使用ずみの各回数乗車券については」の、同28 29行「2以上の回数乗車券を使用したときは、その回数乗車券の」は削るはずのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
昭和35年9月3日正誤欄91ページ日本国有鉄道公示第294号(旅客及び荷物運送規則の一部を改正する件)中
「
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の印刷不鮮明のものである。
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