線路

昭和35年8月日本国有鉄道公示第393号

日本国有鉄道公示第393号
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車に車扱貨物を積載し、運送する場合の運賃計算トン数を次のように特定する。
昭和35年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車に車扱貨物を積載し、運送する場合の運賃計算トン数の特定
1 適用品目
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物標準数量表に掲げる貨物。但し、貨物運送規則別表貨物等級表に減トン数の定のある貨物及び標準パレットを使用する貨物を除く。
2 運賃計算トン数
前項の貨物にあつては、17トンまで積載することができる。この場合の運賃計算トン数は、実重量(1トン未満のは数はトンに切り上げる。)によるものとし、その最低は15トンとする。
3 その他
第1項の貨物と他の貨物とを1口とした場合及び第1項以外の貨物に対しては、標記トン数15トンを適用する。
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