日本国有鉄道公示第641号
底開石炭車にコークスを積載した場合の運賃計算トン数を次のように定める。
昭和35年12月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
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1
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品名
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コークス
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2
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発駅
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小野田港
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3
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着駅
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重安
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4
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扱種別
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車扱
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5
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使用車
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標記荷重トン数30トンの底開石炭車(セキ)に限る。
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6
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運賃計算トン数
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22トン
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7
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責任トン数
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24,000トン
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8
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期間
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昭和36年1月1日から
昭和36年6月30日まで
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9
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条件
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(1)この取扱は、中国支社長の設定する列車の返路を利用して運送する場合に限る。
(2)前項に定める期間中の発送トン数が、第7項に定める責任トン数に達しない場合は、26トンを最低トン数とする一般減トンによる運賃計算トン数により算出した運賃と、既収運賃との差額を迫徴する。
(3)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4)その他は、一般貨物の例による。
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