日本国有鉄道公示第649号
自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和35年12月28日から施行する。
昭和35年12月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表中加越能鉄道株式会社の項の次のように加える。
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諏訪自動車株式会社
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上諏訪・霧ケ峰間
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普通乗車券を所持する旅客
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同表中琴平参宮電鉄株式会社の項中「同上」を「普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客」に改める。
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