日本国有鉄道公示第658号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、 昭和36年1月4日から施行する。
昭和35年12月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次第2章第2節第1款中「第53条」を「第53条の3」に改める。
第50条から第53条までを削り、第49条の次に次の6条を加える。
(位置)
第50条 鉄道技術研究所は、東京都北多摩郡国分寺町に置く。
(内部組織)
第51条 鉄道技術研究所に、次の室、部及び工場を置く。
企画室
総務部
技術情報部
研究室
試作工場
2 総務部及び技術情報部に、別表第1の2に定めるところにより、課及び室を置く。
3 前各項に定める室、課及び工場の事務は、別表第1の2の通りとする。
(鉄道技術研究所長)
第52条 鉄道技術研究所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(副所長)
第53条 鉄道技術研究所に、副所長1人を置く。
2 副所長は、所長を助け、所務を整理する。
(調査役、部長、研究室長及び工場長)
第53条の2 企画室に調査役若干人を、総務部及び技術情報部に部長を、研究室に室長を、試作工場に工場長を置く。
2 調査役、部長、室長及び工場長は、所長の指揮を受け、室務、部務又は工場の業務をつかさどる。
(課長、室長及び主任研究員)
第53条の3 第51条第2項に定める課に課長を、室に室長を、研究室に主任研究員を置く。
2 課長及び室長は、部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
3 主任研究員は、研究室長の指揮を受け、研究及び試験を行う。
(別表の改正規定省略。但し、昭和35年12月28日鉄道公報参照)
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