線路

昭和36年8月日本国有鉄道公示第384号

日本国有鉄道公示第384号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和36年9月1日から施工する。
昭和36年8月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第64条の14中「科、課及び室」を「部、課、室及び科」に改める。 第64条の16第1項中「副院長」を「副院長2人」に改める。
 第64条の17を次のように改める。
 (部、課、室及び科の長)
第64条の17 第64条の14に定める部に部長を、課に課長を、室(看護室を除く。)に室長を、看護室に総婦長を、科に医長又は薬剤長を置く。
2  物療室長は、診療を担当する科の医長をもつてこれにあてる。
3  部長は、院長の指揮を受け、部務をつかさどる。
4  課長及び室長(部に所属するものに限る。)は、部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
5  物療室長及び総婦長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
6  医長及び薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する医務をつかさどる。
 第107条第1項中「副院長」を「副院長1人」に改める。
 第121条第2項中「院長」を「院長又は中央鉄道病院の副院長」に改める。
 第211条中「別表第1の20に定める課」を「別表第1の20に定める課及び室」に改める。
 第213条第1項中「東京電気工事局に次長3人を、大阪電気工事局に次長2人を、」を「東京及び大阪の各電気工事局に次長2人を、」に改める。
 第214条の見出し及び同条第2項中「課長」を「課長及び室長」に、同条第2項中「課務」を「課務又は室務」に改め、同条第1項を次のように改める。
第211条に定める課及び室に、課長又は室長を置く。
 第214条の次に次の1条を加える。
 (主任技師)
第214条の2 電気工事局に、主任技師若干人を置く。
2  主任技師は、局長の定めるところにより、工事の設計及び施行の業務をつかさどる。
 第215条中「工事区」を「電気工事所及び工事区」に改める。
 同条の次に次の1条を加える。
 (電気工事所長及び主任技師)
第215条の2 電気工事所に、所長を置く。
2  所長は、局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
3  電気工事所に、主任技師若干人を置く。
4  主任技師は、所長の指揮を受け、局長の定めるところにより、工事の設計及び施工の業務を行う。
 第216条の9中第7項を削り、第8項を第7項とし、同条同項中「第6項」を「前項」に改める。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和36年8月25日鉄道公報参照)
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