日本国有鉄道公示第405号
冷蔵コンテナによる貨物の特殊取扱方(昭和30年5月日本国有鉄道公示第154号)の一部を次のように改正する。
昭和36年8月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
題名中「冷蔵コンテナ」を「小形冷蔵コンテナ」に改め、題名の次に次のように加える。
日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)所有の小形冷蔵コンテナ(以下「コンテナ」という。)を使用し、これにより小口扱貨物を運送する場合は、次により取り扱うものとする。
第3項ニを次のように改める。
ニ 運賃計算最低重量は、250キログラムとする。
第4項を次のように改める。
4 使用料
コンテナを使用したものについては、所定運賃の外、1個につき400円の料金を別に収受する。
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