日本国有鉄道公示第453号
鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年9月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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尼崎港
安治川口
淀川
天王寺
湊町
浪速
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汐留、品川、川崎、東横浜、藤沢、新宿、武蔵境、恵比寿、隅田川、亀有、市川、船橋、千葉、五井
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3級賃率の7分減
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トン
11,000
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トン
5,000
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年10月1日から昭和37年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項の賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和36年9月28日日本国有鉄道公示第453号(鋳鉄管に対する割引運賃を定める件)中次のとおり報告誤り。
| ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
| 676 | 中 | 2 |
昭和37年3月31日まで
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昭和36年12月31日まで
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昭和36年9月28日日本国有鉄道公示第457号(浜松発吉塚着小口混載貨物に対する割引運賃を定める件)中次のとおり報告誤り。
| 677 | 中 | 8 |
1,700トン|2,000トン
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2,000トン|1,700トン
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日本国有鉄道官報報告主任
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