日本国有鉄道公示第456号
醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年9月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率、運賃、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率または運賃
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責任トン数
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基本トン数
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梅田
西ノ宮
住吉
東灘
湊川
西明石
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汐留、東横浜、保土ケ谷、板橋、小岩、北千住、恵比寿、立川、王子、荻窪
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車扱による場合
2級賃率の1割8分減
コンテナによる場合
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の9分減
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トン
31,000
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トン
14,900
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3 扱種別 車扱及び大形コンテナによる小口扱
4 期 間 昭和36年10月1日から昭和37年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によって発送された車扱のトン数と、一般運賃によつて発送されたコンテナのトン数(コンテナ1個を5トンとして計算する。)の和が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、車扱にあつては、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を、コンテナにあつては、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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