日本国有鉄道公示第123号
醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率・運賃、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率又は運賃
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責任トン数
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基本トン数
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梅田
西ノ宮
住吉
東灘
湊川
西明石
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汐留
東横浜
保土ケ谷
中野
板橋
新小岩
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車扱による場合
2級賃率の1割8分減
コンテナによる場合
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割減
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トン
10,900
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トン
5,750
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3 扱種別 車扱及び大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和37年4月16日から昭和37年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された車扱トン数と、一般運賃によつて発送されたコンテナのトン数(コンテナ1個を5トンとして計算する。)の和が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、車扱にあつては、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を、コンテナにあつては、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、車扱にあつては一般貨物の例により、コンテナにあつては大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。
正誤
昭和37年3月20日日本国有鉄道公示第79号(鉄鉱等に対する割引運賃を定める件)中496ページ第4項第1号中「第1項に定めるところによつて払いもどしをする。」は「第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。」の報告を誤り。
昭和37年3月31日(官報号外第14号)日本国有鉄道公示第123号(醸造清酒に対する割引運賃を定める件)中5ページ上段第2項着駅欄中「中野」は削り、「新小岩」の次に
「北千住
恵比寿
立川
王子
荻窪」
を加え、同項賃率又は運賃欄中「1割減」は「9分減」のいずれも報告誤り。
同日(同号外)日本国有鉄道公示第129号(夏みかんに対する割引運賃を定める件)中6ページ下段第2項発駅欄中「東萩、」は「東萩、萩、」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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