線路

昭和37年4月日本国有鉄道公示第164号

日本国有鉄道公示第164号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和37年4月20日から施行する。
昭和37年4月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第2章第1節中「第47条」を「第45条」に改め、同章同節の次に次のように加える。
  第1節の2 現業機関(第46条―第47条の3)
 第24条に次の但書を加える。
 但し、新幹線総局の所管に属する事務(第1号に規定する事務に限る。)を除く。
 第37条の2中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 列車及び車両の運転並びにその保安に関すること。
 第43条の2中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 列車及び車両の運転並びにその保安に関すること。
 第45条の次に次の節名を附する。
第1節の2 現業機関
 第2章第1節の2中第47条の次に次の2条を加える。
 (モデル線管理区)
第47条の2 新幹線総局所属の現業機関として、小田原市に、モデル線管理区を置く。
2 モデル線管理区においては、東海道新幹線に係る次の業務を行う。
(1) 列車及び車両の運転並びに車両の検査、修繕及び保管に関すること。
(2) 車両、線路及び電気施設の試験調査に関すること。
(3) 線路、建設物、電気施設及び機械器具の保存及び管理(貸付に関することを除く。)並びに電気施設の運用に関すること。
3 モデル線管理区の担当区域は、新幹線総局長が定める。
 (モデル線管理区長)
第47条の3 モデル線管理区に、区長を置く。
2 区長は、新幹線総局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
 第150条第1号中「本社附属機関」を「モデル線管理区、本社附属機関」に改める。
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