日本國有鉄道公示第四十二号
日本國有鉄道組織規程を次のように定める。
昭和二十四年六月一日 日本國有鉄道総裁 下山 定則
日本國有鉄道組織規程目次
第一章 総則(第一條)
第二章 本廳第一節 内部部局(第二條-第二十三條)
第二節 附属機関(第二十四條)
第一款 鉄道技術研究所(第二十五條-第二十七條)
第二款 工事事務所(第二十八條-第三十三條)
第三款 電氣工事事務所(第三十四條-第四十一條)
第四款 鉱業所(第四十二條-第四十六條)
第五款 鉄道機器製作監督事務所(第四十七條-第四十九條)
第三章 鉄道局(第五十條)
第一節 本局(第五十一條-第五十七條)
第二節 附属機関(第五十八條)
第一款 鉄道教習所(第五十九條-第六十三條)
第二款 鉄道病院(第六十四條-第六十八條)
第三節 鉄道局の地方機関(第六十九條)
第一款 管理部(第七十條-第八十四條)
第二款 工機部(第八十五條-第九十六條)
第三款 工事部(第九十七條-第百二條)
第四款 電氣工事部(第百三條-第百八條)
附則第一章
総則
(この規程の目的)
第一條 この規程は、日本國有鉄道の事業の能率的な運営のために必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 本廳第一節 内部部局(内部部局)第二條 本廳に、総裁室及び左の十一局を置く。経理局職員局業務局運轉局施設局電氣局工作局自動車局資材局鉄道公安局渉外局
(総裁室の事務)
第三條 総裁室においては、左の事務をつかさどる。一 機密に関すること。二 監理委員会の庶務に関すること。三 役職員の任免、分限、表彰、懲戒、服務、服制その他人事に関すること。四 恩給に関すること。五 登記に関すること。六 各部局の事務の綜合調整を行うこと。七 各部局及び機関の組織及び権限に関すること。八 公印を制定し、及び管守すること。九 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。十 法令を調査し、編集し、及び配布すること。十一 鉄道乘車証に関すること。十二 報道事務を総括すること。十三 前各号に掲げるものの外、他局及び他の機関の所掌に属さない事務に関すること。
(経理局の事務)
第四條 経理局においては、左の事務をつかさどる。一 日本國有鉄道の事業に関する実施計画の設定に関すること。二 経費及び收入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること。三 財産事務の総轄並びに投資資産の取得及び管理に関すること。四 原價計算に関すること。五 訴訟、損害賠償及び慰藉金に関すること。六 國鉄共済組合所属の財産の管理及び現金の出納に関すること。七 日本國有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸の清算事務に関すること。八 統計及び調査に関すること。
(職員局の事務)
第五條 職員局においては、左の事務をつかさどる。一 職員の需給に関する基本計画を樹立すること。二 職員の定員に関すること。三 職員の職階及び給與制度に関すること。四 現業部門の職員の服務及び職制に関すること。五 職員の労働條件及び労働組合に関すること。六 職員の養成に関すること。七 職員の宿舍及び福利厚生に関すること。八 職員の医療及び衞生に関すること。
(業務局の事務)
第六條 業務局においては、左の事務をつかさどる。一 鉄道事業及びこれに関連する連絡事船業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。二 鉄道事業及びこれに関連する連絡船事業に附帶する事業の運営に関すること。三 客車、貨車及び船舶並びにこれらの附属品及び海上工作物の配置、運用、貸渡し及び借入れに関すること。四 鉄道事業に関連する連絡船の運航に関すること。五 鉄道事業に関連する連絡船及びこれに附帶する海上工作物の調達、改良、保存及び管理に関すること。六 日本國有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸に関する事務(清算事務を除く。)に関すること。七 電氣通信の運用に関すること。八 一般の委託により、鉄道及び軌道に関する業務の管理(運轉に関するものを除く。)に関すること。
(運轉局の事務)
第七條 運轉局においては、左の事務をつかさどる。一 列車の運轉及びその保安に関すること。二 機関車、電車及び氣動車の配置、運用、貸渡し及び借入れに関すること。三 一般の委託により、鉄道及び軌道の運轉の管理に関すること。
(施設局の事務)
第八條 施設局においては、左の事務をつかさどる。一 線路、建造物及び機械保安施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。二 土地の取得及び管理に関すること。三 一般の委託により、陸運に関する工事(電氣及び機械に関する工事を除く。)の施行に関すること。四 一般の委託により、陸運に関する施設(車両、電氣施設及び機械施設を除く。)の保存及び管理に関すること。
(電氣局の事務)
第九條 電氣局においては、左の事務をつかさどる。一 電力施設、通信施設及び電氣信号保安施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。二 電力の需給に関する計画を樹立すること。三 電力の発生、輸送及び変成に関すること。四 電力の調達及び配給に関すること。五 一般の委託により、陸運に関する電氣工事の施行に関すること。六 一般の委託により、陸運に関する電氣施設の保存及び管理に関すること。
(工作局の事務)
第十條 工作局においては、左の事務をつかさどる。一 車両(自動車を除く。)その他の機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。二 機械施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。三 一般の委託により、陸運に関する機械器具等の製作及び修繕に関すること。四 一般の委託により、陸運に関する車両及び機械施設の保存及び管理に関すること。
(自動車局の事務)
第十一條 自動車局においては、左の事務をつかさどる。一 鉄道事業に関連する自動車運送事業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。二 鉄道事業に関連する自動車運送事業に附帶する事業の運営に関すること。三 自動車の配置、運用、貸渡し及び借入れに関すること。四 自動車の運轉の計画及び取扱に関すること。五 自動車の製作、改良、保存及び管理に関すること。
(資材局の事務)
第十二條 資材局においては、左の事務をつかさどる。一 物品の需給に関する基本計画を樹立すること。二 物品の調達、保管、配給、運用及び処分に関すること。三 採炭施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。四 一般の委託により、陸運に関する機械器具その他の物品の調達に関すること。
(鉄道公安局の事務)
第十三條 鉄道公安局においては、左の事務をつかさどる。一 施設の警備及び旅客公衆の秩序維持に関すること。二 運輸にかかる不正行爲の防止及び荷物事故に関すること。三 鉄道司法警察に関すること。
(渉外局の事務)
第十四條 渉外局においては、左の事務をつかさどる。一 連合軍の鉄道輸送及びこれに必要な施設及び物品に関する調達要求を処理すること。二 業務一般に関する渉外事務を処理すること。三 外國交通の研究及び調査に関すること。
(局長)
第十五條 第二條に掲げる各局に、それぞれ局長を置く。2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。
(次長)
第十六條 職員局に、次長一人を置く。2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(義肢研究所)
第十七條 職員局に、附属機関として、義肢研究所を置く。2 義肢研究所は、傷痍を受けた職員の義肢、補助具及び作業用品の調製、裝着及び研究並びに輔導に関する事務をつかさどる。3 一般の委託により、義肢等の調製及び研究をすることができる。4 義肢研究所は、東京都に置く。5 義肢研究所に関して必要な事項は、別に定める。
(義肢研究所長)
第十八條 義肢研究所に、所長を置く。2 所長は、職員局長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
(資材局の附属機関)
第十九條 資材局に、左の附属機関を置く。被服工場木材防腐工場
(被服工場)
第二十條 被服工場は、職員の被服類及び靴類並びにこれらの用品の製作その他これに関連する事務をつかさどる。2 被服工場の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 大崎被服工場 | 東京都 |
| 大宮被服工場 | 大宮市 |
3 被服工場の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(被服工場長)
第二十一條 被服工場に、工場長を置く。2 工場長は、資材局長の指揮監督を受け、場務を掌理する。
(木材防腐工場)
第二十二條 木材防腐工場は、木材及び枕木類の防腐その他これに関連する事務をつかさどる。2 木材防腐工場は、東京都に置く。3 木材防腐工場に関して必要は事項は、別に定める。
(木材防腐工場長)
第二十三條 木材防腐工場に、工場長を置く。2 工場長は、資材局長の指揮監督を受け、場務を掌理する。
第二節 附属機関
(附属機関)
第二十四條 本廳に、左の附属機関を置く。鉄道技術研究所工事事務所電氣工事事務所鉱業所鉄道機器製作監督事務所第一款 鉄道技術研究所
(所掌事務)
第二十五條 鉄道技術研究所は、左の事務をつかさどる。一 鉄道、軌道その他の陸運に関する技術上の試驗及び研究に関すること。二 鉄道技術に関する特許権及び実用新案権の取得、実施及び調査に関すること。三 一般の委託により、鉄道、軌道その他の陸運に関する技術上の試驗及び研究をすること。
(位置及び内部組織)
第二十六條 鉄道技術研究所は、東京都に置く。2 鉄道技術研究所の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(所長)
第二十七條 鉄道技術研究所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
第二款 工事事務所
(所掌事務)
第二十八條 工事事務所は、左の事務をつかさどる。一 鉄道事業、鉄道事業に関連する連絡船事業及び自動車運送事業並びにこれらの附帶事業の線路、建造物、機械保安施設及び水力発電施設の建設及び改良の工事に関して総裁の指定する事務に関すること。二 一般の委託により、陸運に関する工事(電氣及び機械関係の工事を除く。)を施行すること。
(名称、位置及び内部組織)
第二十九條 工事事務所の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 日本國有鉄道盛岡工事事務所 | 盛岡市 |
| 日本國有鉄道信濃川工事事務所 | 新潟縣中魚沼郡千手町 |
| 日本國有鉄道東京工事事務所 | 東京都 |
2 工事事務所の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(所長)
第三十條 工事事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、総裁の定める事項については工事施行地を所管する鉄道局長の命を受け、所務を掌理する。
(次長)
第三十一條 東京及び信濃川の工事事務所に、それぞれ次長三人を、盛岡工事事務所に、次長二人を置く。2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(工事区)
第三十二條 工事事務所の現業事務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(工事区長)
第三十三條 工事区に、区長を置く。2 区長は、工事事務所長の指揮監督を受け、区務を処理する。
第三款 電氣工事事務所
(所掌事務)
第三十四條 電氣工事事務所は、左の事務をつかさどる。一 鉄道事業、鉄道事業に関連する連絡船事業及び自動車運送事業並びにこれらの附帶事業の電氣施設の建設及び改良の工事に関して総裁の指定する事務に関すること。二 一般の委託により、陸運に関する電氣工事を施行すること。
(名称、位置及び内部組織)
第三十五條 電氣工事事務所の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 日本國有鉄道東京電氣工事事務所 | 東京都 |
2 電氣工事事務所の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(所長)
第三十六條 電氣工事事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、総裁の定める事項については工事施行地を所管する鉄道局長の命を受け、所務を掌理する。
(次長)
第三十七條 東京電氣工事事務所に、次長三人を置く。2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(出張所)
第三十八條 電氣工事事務所の事務を分掌させるため、出張所を置く。2 出張所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(出張所長)
第三十九條 出張所に出張所長を置く。2 出張所長は、電氣工事事務所長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
(工事区)
第四十條 電氣工事事務所又はその出張所の現業事務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(工事区長)
第四十一條 工事区に、区長を置く。2 区長は、電氣工事事務所長又は電氣工事事務所出張所長の指揮監督を受け、区務を処理する。第四款 鉱業所(所掌事務)第四十二條 鉱業所は、日本國有鉄道に必要な石炭の生産及びこれに附帶する業務並びにこれらに関する施設の建設、改良、保存及び管理に関する事務をつかさどる。
(名称、位置及び内部組織)
第四十三條 鉱業所の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 日本國有鉄道志免鉱業所 | 福岡縣糟屋郡志免町 |
2 鉱業所の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(所長)
第四十四條 鉱業所に、所長を置く。2 鉱業所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(鉄道病院)
第四十五條 鉱業所に、附属機関として、鉄道病院を置く。2 鉄道病院は、職員及びその家族の診療、保健指導及び疾病予防並びにこれらに関する調剤、身体檢査その他医療に関する檢査及び体力管理に関する医務をつかさどる。3 鉄道病院は、特に必要な場合においては、旅客公衆の診療を行うことができる。4 鉄道病院の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(鉄道病院長)
第四十六條 鉄道病院に、院長を置く。2 院長は、鉱業所長の指導監督を受け、院務を掌理する。第五款 鉄道機器製作監督事務所
(所掌事務)
第四十七條 鉄道機器製作監督事務所は、日本國有鉄道の注文により生産する車両、機械器具その他物品の製作監督に関する事務をつかさどる。
(名称、位置、所管区域及び内部組織)
第四十八條 鉄道機器製作監督事務所の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 日本國有鉄道東京鉄道機器製作監督事務所 | 東京都 |
| 日本國有鉄道大阪鉄道機器製作監督事務所 | 大阪市 |
| 日本國有鉄道八幡鉄道機器製作監督事務所 | 八幡市 |
2 鉄道機器製作監督事務所の所管区域、内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(所長)
第四十九條 鉄道機器製作監督事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
第三章 鉄道局
(鉄道局)第五十條 日本國有鉄道に、從たる事務所として、鉄道局を置く。
第一節 本局
(所掌事務)第五十一條 鉄道局は、左に掲げる事務をつかさどる。一 鉄道事業及びその附帶事業の運営に関すること。二 鉄道事業に関連する連絡船事業及びその附帶事業の運営に関すること。三 鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帶事業の運営に関すること。四 前三号に掲げる事業の施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。五 第一号から第三号までに掲げる事業の電力の発生、輸送、変成、調達及び配給に関すること。六 第一号から第三号までに掲げる事業の車両その他の機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。七 第一号から第三号までに掲げる事業の施設の警備及び旅客公衆の秩序維持並びに運輸にかかる不正行爲の防止及び荷物事故に関すること。八 職員の養成、衞生、医療及び福利厚生に関すること。九 一般の委託により、陸運に関する施設の保存及び管理その他事務の管理をすること。十 一般の委託により、陸運に関する工事を施行すること。十一 一般の委託により、陸運に関する機械器具等を製作し、修繕し、又は調達すること。
(名称、位置及び所管区域)
第五十二條 鉄道局の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京鉄道局 | 東京都 |
| 名古屋鉄道局 | 名古屋市 |
| 大阪鉄道局 | 大阪市 |
| 廣島鉄道局 | 廣島市 |
| 四國鉄道局 | 高松市 |
| 門司鉄道局 | 門司市 |
| 新潟鉄道局 | 新潟市 |
| 仙台鉄道局 | 仙台市 |
| 札幌鉄道局 | 札幌市 |
2 鉄道局の所管区域及びその分界は、別に定める。
(内部部局)
第五十三條 鉄道局に、左の十部を置く。総務部業務部運轉部施設部電氣部工作部経理部船舶部自動車部渉外部2 前項の規定にかかわらず、東京鉄道局には船舶部を、名古屋鉄道局には船舶部及び渉外部を、大阪鉄道局には船舶部を、四国鉄道局には、運轉部、電氣部、工作部、経理部、船舶部及び渉外部を、門司鉄道局には船舶部を、新潟鉄道局には船舶部及び渉外部を、仙台鉄道局には船舶部を置かない。3 前二項に定めるものの外、鉄道局の内部組織の細目は、別に定める。
(局長)
第五十四條 鉄道局に、局長を置く。2 局長は、総裁の命を受け、局務を統括する。
(部長)
第五十五條 第五十三條第一項の各部に、それぞれ部長を置く。2 部長は、鉄道局長の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(部の附属機関)
第五十六條 第五十三條第一項に掲げる部に、左の附属機関を置く。印刷場鉄道療養所材修場電修場無線区用品庫製材場用品試驗場2 印刷場及び鉄道療養所は、総務部の所轄とする。3 材修場は、施設部の所轄とする。4 電修場及び無線区は、電氣部の所轄とする。但し、四國鉄道局においては、施設部の所轄とする。5 用品庫、製材場及び用品試驗場は、経理部の所轄とする。但し、四國鉄道局においては、総務部の所轄とする。6 前五項に規定するものの外、特に定める発電区は電氣部の、自動車区は自動車部の所轄とする。7 第一項及び前項に掲げる各機関の名称、位置、所掌事務の範囲その他必要な事項は、別に定める。
(部の附属機関の長)
第五十七條 印刷場、材修場、電修場、製材場及び用品試驗場に場長を、鉄道療養所に所長を、無線区、発電区及び自動車区に区長を、用品庫に庫長を置く。2 前項の各長は、前條第二項から第六項までに規定する所轄部長の指揮監督を受け、場務、所務、区務又は庫務を処理する。第二節 附属機関
(附属機関)
第五十八條 鉄道局に、左の附属機関を置く。鉄道教習所鉄道病院第一款 鉄道教習所
(所掌事務)
第五十九條 鉄道教習所は、職員の養成及び技能の檢定をつかさどる。
(名称、位置及び内部組織)
第六十條 鉄道教習所の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京鉄道局東京鉄道教習所 | 東京都 |
| 東京鉄道局三島鉄道教習所 | 三島市 |
| 名古屋鉄道局豊川鉄道教習所 | 豊川市 |
| 大阪鉄道局吹田鉄道教習所 | 吹田市 |
| 廣島鉄道局廣島鉄道教習所 | 廣島市 |
| 四國鉄道局善通寺鉄道教習所 | 香川縣善通寺町 |
| 門司鉄道局小倉鉄道教習所 | 小倉市 |
| 新潟鉄道局新潟鉄道教習所 | 新潟市 |
| 仙台鉄道局仙台鉄道教習所 | 仙台市 |
| 札幌鉄道局札幌鉄道教習所 | 札幌市 |
2 鉄道教習所の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(所長)
第六十一條 鉄道教習所に、所長を置く。2 所長は、鉄道局長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
(鉄道診療所)
第六十二條 鉄道教習所に、附属機関として、鉄道診療所を置く。2 鉄道診療所は、職員及びその家族の診療、保健指導及び疾病予防並びにこれらに関する調剤、身体檢査その他医療に関する檢査及び体力管理に関する医務をつかさどる。3 鉄道診療所は、特に必要な場合においては、旅客公衆の診療を行うことができる。4 鉄道診療所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(鉄道診療所長)
第六十三條 鉄道診療所に、所長を置く。2 所長は、鉄道教習所長の指揮監督を受け、所務を処理する。
第二款 鉄道病院
(所掌事務)
第六十四條 鉄道病院は、職員及びその家族の診療、保健指導及び疾病予防並びにこれらに関する調剤、身体檢査その他医療に関する檢査及び体力管理に関する医務をつかさどる。2 鉄道病院は、特に必要な場合においては、旅客公衆の診療を行うことができる。
(名称、位置及び内部組織)
第六十五條 鉄道病院の名称、位置、内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(院長)
第六十六條 鉄道病院に、院長を置く。2 院長は、鉄道局長の指揮監督を受け、院務を掌理する。
(看護婦養成所)
第六十七條 鉄道病院に、附属機関として、看護婦養成所を置く。2 看護婦養成所は、看護婦になろうとする職員の養成をつかさどる。3 看護婦養成所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(看護婦養成所長)
第六十八條 看護婦養成所に、所長を置く。2 所長は、当該看護婦養成所を所轄する鉄道病院長をもつてこれに充てる。3 所長は、所務を掌理する。第三節 鉄道局の地方機関
(鉄道局の地方機関)
第六十九條 鉄道局に、左の地方機関を置く。管理部工機部工事部電氣工事部
第一款 管理部
(所掌事務)
第七十條 管理部は、鉄道局の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。一 鉄道事業及びその附帶事業の業務の現業に関すること。二 鉄道事業に関連する連絡船事業及びその附帶事業の業務の現業に関すること。三 鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帶事業の業務の現業に関すること。四 前三号に掲げる事業の施設の保存及び管理に関すること。但し、機械施設にあつては、特に指定されたものに限る。五 前号に規定する施設(車両及び船舶を除く。)のうち、特に指定されたものの建設及び改良の工事の施行に関すること。六 第一号から第三号までに掲げる事業の電力の発生、輸送、変成、調達及び配給に関すること。七 第一号から第三号までに掲げる事業の施設の警備及び旅客公衆の秩序維持並びに運輸にかかる不正行爲の防止及び荷物事故に関すること。八 前七号の業務に從事する職員の養成並びに職員の衞生、医療及び福利厚生に関すること。九 一般の委託により、陸運に関する施設の保存及び管理その他の業務の管理をすること。十 一般の委託により、陸運に関する工事を施行すること。
(名称、位置、所管区域及び内部組織)
第七十一條 管理部の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京鉄道局 | |
| 新橋管理部 | 東京都港区 |
| 八王子管理部 | 八王子市 |
| 上野管理部 | 東京都台東区 |
| 宇都宮管理部 | 宇都宮市 |
| 水戸管理部 | 水戸市 |
| 高崎管理部 | 高崎市 |
| 千葉管理部 | 千葉市 |
| 名古屋鉄道局 | |
| 靜岡管理部 | 靜岡市 |
| 名古屋管理部 | 名古屋市 |
| 敦賀管理部 | 敦賀市 |
| 金沢管理部 | 金沢市 |
| 甲府管理部 | 甲府市 |
| 大阪鉄道局 | |
| 大阪管理部 | 大阪市 |
| 姫路管理部 | 姫路市 |
| 福知山管理部 | 福知山市 |
| 米子管理部 | 米子市 |
| 天王寺管理部 | 大阪市 |
| 松阪管理部 | 松阪市 |
| 廣島鉄道局 | |
| 岡山管理部 | 岡山市 |
| 廣島管理部 | 廣島市 |
| 下関管理部 | 下関市 |
| 浜田管理部 | 浜田市 |
| 四國鉄道局 | |
| 高松管理部 | 高松市 |
| 松山管理部 | 松山市 |
| 徳島管理部 | 徳島市 |
| 高知管理部 | 高知市 |
| 門司鉄道局 | |
| 小倉管理部 | 小倉市 |
| 鳥栖管理部 | 佐賀縣鳥栖町 |
| 熊本管理部 | 熊本市 |
| 鹿兒島管理部 | 鹿兒島市 |
| 長崎管理部 | 長崎市 |
| 大分管理部 | 大分市 |
| 宮崎管理部 | 宮崎市 |
| 新潟鉄道局 | |
| 山形管理部 | 山形市 |
| 秋田管理部 | 秋田市 |
| 長野管理部 | 長野市 |
| 新津管理部 | 新潟縣新津町 |
| 仙台鉄道局 | |
| 福島管理部 | 福島市 |
| 仙台管理部 | 仙台市 |
| 盛岡管理部 | 盛岡市 |
| 青森管理部 | 青森市 |
| 札幌鉄道局 | |
| 函館船舶管理部 | 函館市 |
| 函館管理部 | 函館市 |
| 札幌管理部 | 札幌市 |
| 旭川管理部 | 旭川市 |
| 室蘭管理部 | 室蘭市 |
| 釧路管理部 | 釧路市 |
| 名寄管理部 | 北海道名寄町 |
| 北見管理部 | 北見市 |
2 管理部の所管区域、内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(部長)
第七十二條 管理部に、部長を置く。2 部長は、鉄道局長の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(次長)
第七十三條 新橋管理部、上野管理部及び大阪管理部に、次長を置く。2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
(出張所)
第七十四條 函館船舶管理部の事務の一部を分掌させるため、青森市に、函館船舶管理部青森出張所を置く。2 出張所に関して必要な事項は、別に定める。
(出張所長)
第七十五條 函館船舶管理部青森出張所に、出張所長を置く。2 出張所長は、管理部長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
(現業機関)
第七十六條 管理部の現業事務を分掌させるため、左の機関を置く。停車場車掌区電務区機関区電車区檢車区保線区建築区電力区通信区車電区発電区変電区船員区棧橋自動車区用品庫工事区2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当区域、所掌事務の範囲その他必要な事項は、別に定める。
(現業機関の長)
第七十七條 停車場に駅長を、各区に区長を、棧橋に棧橋長を、用品庫に庫長を置く。2 前項の各長は、管理部長の指揮監督を受け、駅務、区務、棧橋事務又は庫務を処理する。
(附属機関)
第七十八條 管理部に、左の附属機関を置く。職員養成所鉄道診療所鉄道公安室
(職員養成所)
第七十九條 職員養成所は、現業に從事する職員に対し、実務に必要な訓練をつかさどる。2 職員養成所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(職員養成所長)
第八十條 職員養成所に、所長を置く。2 所長は、管理部長の指揮監督を受け、所務を処理する。
(鉄道診療所)
第八十一條 鉄道診療所は、職員及びその家族の診療、保健指導及び疾病予防並びにこれらに関する調剤、身体檢査その他医療に関する檢査及び体力管理に関する医務をつかさどる。2 鉄道診療所は、特に必要な場合においては、旅客公衆の診療を行うことができる。3 鉄道診療所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(鉄道診療所長)
第八十二條 鉄道診療所に、所長を置く。2 所長は、管理部長の指揮監督を受け、所務を処理する。
(鉄道公安室)
第八十三條 鉄道公安室は、旅客公衆の秩序維持及び荷物事故防止に関する事務をつかさどる。2 鉄道公安室の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(鉄道公安室長)
第八十四條 鉄道公安室に、室長を置く。2 室長は、管理部において前條第一項に規定する事務を所掌する課長の指揮監督を受け、室務を処理する。第二款 工機部
(所掌事務)
第八十五條 工機部は、鉄道局の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。一 鉄道事業、鉄道事業に関連する連絡船事業及び自動車運送事業並びにこれらの附帶事業の車輛、船舶及び機械器具の製作、改造及び修繕に関すること。二 前号に掲げる事業の機械施設の保存及び管理並びにその建設及び改良の工事の施行に関すること。三 前二号の業務に係る建物(職員の宿舍並びに訓練、医療及び福利厚生に関するものを含む。)及びその附帶施設の保存及び管理並びに特に指定されたその建設及び改良の工事の施行に関すること。四 前三号の業務に係る電力施設の保存及び管理並びに特に指定されたその建設及び改良の工事の施行に関すること。五 第一号及び第二号の業務に從事する職員の養成並びに職員の衞生、医療及び福利厚生に関すること。六 一般の委託により、陸運に関する機械器具等を製作し、又は修繕すること。
(名称、位置、受持区域及び内部組織)
第八十六條 工機部の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京鉄道局 | |
| 大井工機部 | 東京都品川区 |
| 大宮工機部 | 大宮市 |
| 新小岩工機部 | 東京都葛飾区 |
| 橋本自動車工機部 | 神奈川縣相模原町 |
| 名古屋鉄道局 | |
| 浜松工機部 | 浜松市 |
| 名古屋工機部 | 名古屋市 |
| 松任工機部 | 石川縣松任町 |
| 大阪鉄道局 | |
| 京都工機部 | 京都市 |
| 吹田工機部 | 吹田市 |
| 鷹取工機部 | 神戸市 |
| 高砂工機部 | 兵庫縣荒井村 |
| 後藤工機部 | 米子市 |
| 廣島鉄道局 | |
| 廣島工機部 | 廣島市 |
| 幡生工機部 | 下関市 |
| 四國鉄道局 | |
| 多度津工機部 | 香川縣多度津町 |
| 門司鉄道局 | |
| 小倉工機部 | 小倉市 |
| 西鹿兒島工機部 | 鹿兒島市 |
| 若松工機部 | 若松市 |
| 新潟鉄道局 | |
| 土崎工機部 | 秋田市 |
| 長野工機部 | 長野市 |
| 新津工機部 | 新潟縣新津町 |
| 仙台鉄道局 | |
| 郡山工機部 | 郡山市 |
| 盛岡工機部 | 盛岡市 |
| 札幌鉄道局 | |
| 五稜郭工機部 | 北海道亀田村 |
| 苗穗工機部 | 札幌市 |
| 旭川工機部 | 旭川市 |
| 釧路工機部 | 釧路市 |
2 工機部の受持区域、内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(部長)
第八十七條 工機部に、部長を置く。2 部長は、鉄道局長の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(分工場)
第八十八條 工機部の事務の一部を分掌させるため、分工場を置く。2 分工場の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(分工場長)
第八十九條 分工場に、分工場長を置く。2 分工場長は、工機部長の指揮監督を受け、場務を掌理する。
(工事区)
第九十條 工機部の現業事務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置、担当区域、所掌事務の範囲その他必要な事項は、別に定める。
(工事区長)
第九十一條 工事区に、区長を置く。2 区長は、工機部長の指揮監督を受け、区務を処理する。
(附属機関)
第九十二條 工機部に、左の附属機関を置く。技能者養成所鉄道診療所
(技能者養成所)
第九十三條 技能者養成所は、工機部の職員に対し、作業に必要な訓練をつかさどる。2 技能者養成所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(技能者養成所長)
第九十四條 技能者養成所に、所長を置く。2 所長は、工機部長の指揮監督を受け 所務を処理する。
(鉄道診療所)
第九十五條 鉄道診療所は、職員及びその家族の診療保健指導及び疾病予防並びにこれらに関する調剤、身体檢査その他医療に関する檢査及び体力管理に関する医務をつかさどる。2 鉄道診療所は、特に必要な場合においては、旅客公衆の診療を行うことができる。3 鉄道診療所の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(鉄道診療所長)
第九十六條 鉄道診療所に、所長を置く。2 所長は、工機部長の指揮監督を受け、所務を処理する。
第三款 工事部
(所掌事務)
第九十七條 工事部は、鉄道局の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。一 鉄道事業、鉄道事業に関連する連絡船事業及び自動車運送事業並びにこれらの附帶事業の線路、建造物及び機械保安施設の建設及び改良の工事の施行に関すること。二 一般の委託により、陸運に関する工事を施行すること。
(名称、位置及び内部組織)
第九十八條 工事部の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京鉄道局新橋工事部 | 東京都港区 |
| 東京鉄道局熱海工事部 | 熱海市 |
| 名古屋鉄道局岐阜工事部 | 岐阜市 |
| 大阪鉄道局大阪工事部 | 大阪市 |
| 廣島鉄道局岡山工事部 | 岡山市 |
| 門司鉄道局門司工事部 | 門司市 |
| 門司鉄道局熊本工事部 | 熊本市 |
| 新潟鉄道局米沢工事部 | 米沢市 |
| 札幌鉄道局札幌工事部 | 札幌市 |
2 工事部の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(部長)
第九十九條 工事部に、部長を置く。2 部長は、鉄道局長の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(次長)
第百條 新橋、岐阜及び大阪の工事部に、次長各一人を置く。2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
(工事区)
第百一條 工事部の現業事務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置その他必要な事項は、別に定める
(工事区長)
第百二條 工事区に、区長を置く。2 区長は、工事部長の指揮監督を受け、区務を処理する。
第四款 電氣工事部
(所掌事務)
第百三條 電氣工事部は、鉄道局の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。一 鉄道事業、鉄道事業に関連する連絡船事業及び自動車運送事業並びにこれらの附帶事業の電氣施設の建設及び改良の工事の施行に関すること。二 一般の委託により、陸運に関する電氣工事を施行すること。
(名称、位置及び内部組織)
第百四條 電氣工事部の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 名古屋鉄道局名古屋電氣工事部 | 名古屋市 |
2 電氣工事部の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(部長)
第百五條 電氣工事部に、部長を置く。2 部長は、鉄道局長の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(次長)
第百六條 名古屋電氣工事部に、次長一人を置く。2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
(工事区)
第百七條 電氣工事部の現業事務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置、その他必要な事項は、別に定める。
(工事区長)
第百八條 工事区に、区長を置く。2 区長は、電氣工事部長の指揮監督を受け、区務を処理する。
附 則この公示は、昭和二十四年六月一日から施行する。