線路

昭和37年11月日本国有鉄道公示第533号

日本国有鉄道公示第533号
 宮島口・宮島間航路における小形自動車類の航送の取扱方を次のように定める。
昭和37年11月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 取扱範囲 宮島口・宮島相互間に限る。
2 取扱方
(1) 自動車類の積卸しは、貨主の負担とする。
(2) 自動車類には、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)の別表で旅客船に積載を禁止されている危険物を積載しないものとする。
(3) 運送中の自動車類の移動を防止するために、制動機による制動を施すものとする。
(4) 自動車類(貨物を積載した場合は、貨物を積載した状態における自動車類)は、長さ7メートル、幅2メートル、高さ1.8メートル又は総重量2.5トンをこえないものとする。
(5) 付添人は、1両につき2名以内(付添人以外の乗車は認めない。)とし、付添人料は、同航路の旅客運賃と同額とする。但し、うち1名は無料とする。
3 航送料金(積空にかかわらず1台につき)
車種別
料金
トラツク及びオート3輪車
(1) 標記積載トン数
1トンをこえるもの
800
(2) 〃
0.5トンをこえ1トン以下のもの
650
(3) 〃
0.5トン以下のもの
350
乗用車
(1) 総排気量
360CCをこえるもの
1,000
(2) 〃
360CC以下のもの
800
前各号に属しない各種の自動車
1,000
4 航送料金及び付添人料の収受別に国鉄が定める自動車類航送切符により収受する。
5 この公示に定めない事項については、一般貨物運送の例に準じて取り扱うものとする。

正誤

 昭和37年11月1日日本国有鉄道公示第533号(宮島口・宮島間航路における小形自動車類の航送の取扱方を定める件)中26ページ1段第2項第3号中「運転中の自動車類」は「貸主は、運送中の自動車類」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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