日本国有鉄道公示第560号
ニツケル鉱等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年11月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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品名
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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ニツケル鉱
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東新潟港
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新発田
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22級賃率の
1割5分減
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トン
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トン
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22,500
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20,000
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せつこう
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波高島甲斐岩間
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板橋
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8級賃率の
1割減
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3,800
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1,500
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同
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一畑電気鉄道雲州平田
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宇部港、周防富田、船尾、夏吉、苅田
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同
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14,000
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8,500
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2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年11月21日から昭和38年5月20日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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