線路

昭和37年11月日本国有鉄道公示第575号

日本国有鉄道公示第575号
 小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年11月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
沼津
清水
静岡
汐留
新宿
小口混載車扱
賃率の2割減
トン
700
トン
300
松山
汐留
同1割3分減
450
405
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年12月1日から昭和37年12月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に対した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運質と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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