日本國有鉄道公示第五十五号
日本國有鉄道組織規程(昭和二十四年六月日本國有鉄道公示第四十二号)の一部を次のように改正する。
昭和二十四年六月十六日 日本國有鉄道総裁 下山 定則
目次
第二章第二節中「第三款 電氣工事事務所(第三十四條-第四十一條)」を「第三款 削除(第三十四條-第四十一條)」に改める。
第二十四條中「電氣工事事務所」を削る。第二十九條第一項中「日本國有鉄道東京工事事務所 東京都」を削る。第三十一條第一項中「東京及び信濃川の工事事務所に、それぞれ次長三人を、」を「信濃川工事事務所に、次長三人を、」に改める。
第三款 電氣工事事務所」を「第三款 削除」に改める。
第三十四條から第四十一條までを次のように改める。第三十四條から第四十一條まで 削除
第九十八條第一項中「東京鉄道局新橋工事部 東京都港区」の前に「東京鉄道局東京工事部 東京都千代田区」を加える。
第百條第一項中「新橋、岐阜及び大阪の工事部に、」の上に「東京工事部に、次長三人を、」を加える。
第百四條第一項中「名古屋鉄道局名古屋電氣工事部 名古屋市」の前に「東京鉄道局東京電氣工事部 東京都豊島区」を加える。
第百六條第一項中「名古屋電氣工事部に、」の上に「東京電氣工事部に、次長三人を、」を加え、同條の次に次の二條を加える。
(出張所)
第百六條の二 電氣工事部の事務の一部を分掌させるため、出張所を置く。2 出張所の名称、位置、相当区域その他必要な事項は、別に定める。
(出張所長)
第百六條の三 出張所に、出張所長を置く。2 出張所長は、電氣工事部長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
第百七條第一項中「電氣工事部」の下に「又はその出張所」を加える。
第百八條第二項中「電氣工事部長」の下に「又は電氣工事部出張所長」を加える。