線路

昭和38年1月日本国有鉄道公示第25号

日本国有鉄道公示第25号
 硫化鉱等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和38年1月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
硫化鉱
高島
東高島
東横浜
扇町
隅田川
浜川崎
日立
22級賃率の1割減
    トン
   33,000
    トン
   31,000
日立
塩浜
    8,700
    7,700
鉄鉱
四ツ倉
浜川崎
8級賃率の1割減
   10,800
    9,700
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和38年1月21日から昭和38年7月20日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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