日本国有鉄道公示第40号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和38年2月7日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第81条第2項を次のように改める。
2 鉄道管理局に、支社長の定めるところにより、別表第1の6に定める区分による課及び室を置くことができる。
同条に次の1項を加える。
3 前項に定める室のうち、踏切保安室は、部に所属させることができる。
第86条を次のように改める。
(課長及び室長)
第86条 第81条第2項及び同条第3項に定める課又は室に、課長又は室長を置く。
2 課長及び室長は、局長又は部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(別表改正内容省略。但し、昭和38年2月7日鉄道公報参照)
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