線路

昭和38年3月日本国有鉄道公示第128号

日本国有鉄道公示第128号
 鍋片、鋼板及び帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和38年3月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
鋼片(0402)、鋼板(0419)(切鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)
川崎、茅ヶ崎、沼津、静岡、島田、掛川、安城、笹寺、熱田、笹島、岐阜、汐留、新興、逗子、豊川、大聖寺、粟津、金沢、東金沢、魚津、拝島、赤羽、大崎、日立、伊勢崎、前橋、酒田港、東三条、市川、小名木川、越中島、名古屋鉄道土橋及びトヨタ自動車前
4級賃率の8分減
4級賃率の1割減
トン
トン
8,200
5,200
高級仕上鋼板(0411)及びみがき帯鋼(0423)
鶴見、川崎、保土ヶ谷、吉原、富士、清水、静岡、浜松、笹島、汐留、武蔵境、錦糸町、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、萩野、苫小牧、静内、止若、美深、上湧別、相ノ内、津別、岳南鉄道本吉原及び比奈
3級賃率の8分減
3級賃率の1割減
3,800
2,100
ブリキ
下松
鶴見、茨木、梅田、清水埠頭、宮城野、大崎、戸畑
2級賃率の2割減
2級賃率の2割5分減
16,600
15,000
薄鋼板(0419)(ローモ板に限る。)
下松
鶴見、梅田、大崎
4級賃率の1割減
4級賃率の1割5分減
11,600
6,000
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和38年4月1日から昭和38年9月30日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

正誤

 昭和38年3月25日日本国有鉄道公示第128号(鋼片、鋼板及び帯鋼に対する割引運賃を定める件)中614ページ上段第1項品名欄中「高級仕上鋼板(0411)」は「冷延鋼板(0411)」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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