日本國有鉄道公示第六十五号
日本國有鉄道組織規程(昭和二十四年六月日本國有鉄道公示第四十二号)の一部を次のように改正する。
昭和二十四年七月一日 日本國有鉄道総裁 下山 定則
目次
第三章の次に次のように加える。
第四章 地方資材部(第百九條-第百十七條)
第五十一條第十一号中「修繕し、又は調達すること。」を「又は修繕すること。」に改める。
第五十六條第一項中「用品庫製材場用品試驗場」 を削る。同條第五項を削り、第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第五十七條第一項中「、電修場、製材場及び用品試驗場」を「及び電修場」に改め、「、用品庫に庫長を」を削り、同條第二項中「第六項」を「第五項」に、「、区務又は庫務」を「又は区務」に改める。
第七十六條第一項中「用品庫」を削る。第七十七條第一項中「、用品庫に庫長を」を削り、同條第二項中「、棧橋事務又は庫務」を「又は棧橋事務」に改める。第三章の次に次の一章を加える。
第四章 地方資材部(所掌事務)
第百九條 地方資材部は、日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三條に定める業務を行うのに必要な物品の調達、保管、配給及び処分に関する事務をつかさどる。(名称、位置、所管区域及び内部組織)
第百十條 地方資材部の名称及び位置は、左の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京地方資材部 | 東京都 |
| 名古屋地方資材部 | 名古屋市 |
| 大阪地方資材部 | 大阪市 |
| 廣島地方資材部 | 廣島市 |
| 四國地方資材部 | 高松市 |
| 門司地方資材部 | 門司市 |
| 新潟地方資材部 | 新潟市 |
| 仙台地方資材部 | 仙台市 |
| 札幌地方資材部 | 札幌市 |
2 地方資材部の所管区域は、その所在地を管轄する鉄道局の所管区域と同一とする。3 地方資材部の内部組織その他必要な事項は、別に定める。
(部長)
第百十一條 地方資材部に、部長を置く。2 部長は、総裁の命を受け、部務を統括する。
(支部)
第百十二條 門司地方資材部の事務の一部を分掌させるため、福岡縣志免町に、門司地方資材部志免支部を置く。2 支部に関して必要な事項は、別に定める。
(支部長)
第百十三條 門司地方資材部志免支部に、支部長を置く。2 支部長は、門司地方資材部長の指揮監督を受け、支部の事務を掌理する。
(現業機関)
第百十四條 地方資材部又はその支部の現業事務を分掌させるため、左の機関を置く。用品庫工場用品庫工事用品庫製材場2 前項に掲げる各機関の名称、位置、所掌事務の範囲その他必要な事項は、別に定める。3 第一項に定める各機関の外、地方資材部の現業事務を分掌させるため、所要の地に、地方資材部の駐在員を置く。4 駐在員に関し必要な事項は、別に定める。
(現業機関の長)
第百十五條 用品庫、工場用品庫及び工事用品庫に庫長を、製材場に場長を置く。2 前項の各長は、地方資材部長又は地方資材部支部長の指揮監督を受け、庫務又は場務を処理する。
(用品試驗場)
第百十六條 地方資材部に、附属機関として、用品試驗場を置く。2 用品試驗場は、物品の試驗をつかさどる。3 用品試驗場の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。
(用品試驗場長)
第百十七條 用品試驗場に、場長を置く。2 場長は、地方資材部長の指揮監督を受け、場務を処理する。