線路

昭和24年7月日本国有鉄道公示第65号

日本國有鉄道公示第六十五号
 日本國有鉄道組織規程(昭和二十四年六月日本國有鉄道公示第四十二号)の一部を次のように改正する。

昭和二十四年七月一日 日本國有鉄道総裁 下山 定則

目次

第三章の次に次のように加える。

第四章 地方資材部(第百九條-第百十七條)

第五十一條第十一号中「修繕し、又は調達すること。」を「又は修繕すること。」に改める。

第五十六條第一項中「用品庫製材場用品試驗場」 を削る。同條第五項を削り、第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同項を第五項とし、第七項を第六項とする。

第五十七條第一項中「、電修場、製材場及び用品試驗場」を「及び電修場」に改め、「、用品庫に庫長を」を削り、同條第二項中「第六項」を「第五項」に、「、区務又は庫務」を「又は区務」に改める。

第七十六條第一項中「用品庫」を削る。第七十七條第一項中「、用品庫に庫長を」を削り、同條第二項中「、棧橋事務又は庫務」を「又は棧橋事務」に改める。第三章の次に次の一章を加える。

第四章 地方資材部(所掌事務)

第百九條 地方資材部は、日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三條に定める業務を行うのに必要な物品の調達、保管、配給及び処分に関する事務をつかさどる。(名称、位置、所管区域及び内部組織)

第百十條 地方資材部の名称及び位置は、左の通りとする。

名称位置
東京地方資材部東京都
名古屋地方資材部名古屋市
大阪地方資材部大阪市
廣島地方資材部廣島市
四國地方資材部高松市
門司地方資材部門司市
新潟地方資材部新潟市
仙台地方資材部仙台市
札幌地方資材部札幌市

2 地方資材部の所管区域は、その所在地を管轄する鉄道局の所管区域と同一とする。3 地方資材部の内部組織その他必要な事項は、別に定める。

(部長)

第百十一條 地方資材部に、部長を置く。2 部長は、総裁の命を受け、部務を統括する。

(支部)

第百十二條 門司地方資材部の事務の一部を分掌させるため、福岡縣志免町に、門司地方資材部志免支部を置く。2 支部に関して必要な事項は、別に定める。

(支部長)

第百十三條 門司地方資材部志免支部に、支部長を置く。2 支部長は、門司地方資材部長の指揮監督を受け、支部の事務を掌理する。

(現業機関)

第百十四條 地方資材部又はその支部の現業事務を分掌させるため、左の機関を置く。用品庫工場用品庫工事用品庫製材場2 前項に掲げる各機関の名称、位置、所掌事務の範囲その他必要な事項は、別に定める。3 第一項に定める各機関の外、地方資材部の現業事務を分掌させるため、所要の地に、地方資材部の駐在員を置く。4 駐在員に関し必要な事項は、別に定める。

(現業機関の長)

第百十五條 用品庫、工場用品庫及び工事用品庫に庫長を、製材場に場長を置く。2 前項の各長は、地方資材部長又は地方資材部支部長の指揮監督を受け、庫務又は場務を処理する。

(用品試驗場)

第百十六條 地方資材部に、附属機関として、用品試驗場を置く。2 用品試驗場は、物品の試驗をつかさどる。3 用品試驗場の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。

(用品試驗場長)

第百十七條 用品試驗場に、場長を置く。2 場長は、地方資材部長の指揮監督を受け、場務を処理する。

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