日本国有鉄道公示第295号
洋紙に対する割引運賃を次のように定める。
昭和38年5月29日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
1 品名 洋紙(5012、5019)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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甲
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乙
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南小倉
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神戸港
梅田
淀川
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所定賃率の1割8分減
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所定賃率の2割4分減
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トン
3,200
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トン
400
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和38年6月1日から昭和38年11月30日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は一般貨物の例による。
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