線路

昭和39年1月日本国有鉄道公示第16号

日本国有鉄道公示第16号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和39年1月20日から施行する。
昭和39年1月18日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 目次中第2章第2節に次のように加える。
第8款 在外事務所(第64条の22−第64条の25)
 第6条第1項中「総裁室、」を「総裁室、外務部、」に改める。
 同条第4項中「職員局、」を「外務部、職員局、」に、「局長又は室長」を「局長、部長又は室長」に改める。
 第9条第7号中「公文書類の接受、発送、」を「公文書類の接受、発送(いずれも外国語によるものを除
く。)、」に改める。
 第11条第1号中「広報関係事務」を「広報関係事務(海外広報を除く。)」に改める。
 第12条を次のように改める。
(外務部の事務)
第12条 外務部においては、次の事務を行なう。
(1) 外国語による文書の接受及び発送に関すること。
(2) 外賓及び外人旅客の接遇に関すること。
(3) 外国鉄道、交通関係国際機関等との連絡に関すること。
(4) 外国交通関係事情の調査に関すること。
(5) 海外鉄道等との技術協力及び輸出機器等の検査の契約に関すること。
(6) 海外広報に関すること。
(7) 駐留軍及び国連軍の輸送、車両及び施設に係る連絡並びにこれらの契約に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、外務一般に関すること。
 第48条中「中央鉄道病院」の次に「在外事務所」を加える。
 第2章第2節第7款の次に次の1款を加える。
第8款 在外事務所
(所管業務)
第64条の22 在外事務所においては、次の業務を行なう。
(1) 海外の交通関係諸情報の調査、収集及び提供に関すること。
(2) 海外広報に関すること。
(3) 海外営業活動の推進に関すること。
(4) 鉄道関係国際機関等との連絡及び折衝に関すること。
(5) 前各号の業務に附帯する業務及び特に命ぜられた事項の処理に関すること。
(名称、位置及び所管区域)
第64条の23 在外事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
ニユー・ヨーク日本国有鉄道事務所
アメリカ合衆国ニユー・ヨーク州ニユ・ヨーク
2 ニユー・ヨーク日本国有鉄道事務所の所管区域は、北アメリカ州、南アメリカ州及びハワイ諸島とする。
(所長)
第64条の24 在外事務所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(次長)
第64条の25 在外事務所に、次長若干人を置く。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
 (別表の改正規定は内容省略。ただし、昭和39年1月18日鉄道公報参照)
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