日本国有鉄道公示第77号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和39年3月5日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
目次第2章第1節の2中「第47条の3」を「第47条の5」に改める。
第2章第1節の2中第47条の3の次に次の2条を加える。
(経理資材所、車掌所、運転所、保線所及び電気所)
第47条の4 新幹線局所属の現業機関として、第47条の2第1項に定めるもののほか、次の機関を置く。
|
名称
|
位置
|
|
大阪経理資材所
|
大阪市
|
|
大阪車掌所
|
大阪市
|
|
大阪運転所
|
大阪府三島郡三島町
|
|
大阪保線所
|
大阪市
|
|
大阪電気所
|
大阪市
|
2 大阪経理資材所においては、東海道新幹線に係る資金計画、物品の出納、保管及び配給並びに軽易な物品の購入に関する業務を行なう。
3 大阪車掌所においては、列車乗務員の指導及び監督に関する業務を行なう。
4 大阪運転所においては、東海道新幹線に係る列車及び車両の運転、車両の検査、修繕及び保管並びに車両の試験調査に関する業務を行なう。
5 大阪保線所においては、東海道新幹線に係る線路、建設物及び機械器具の保存及び管理並びに線路の試験調査に関する業務を行なう。
6 大阪電気所においては、東海道新幹線に係る電気施設の保存、管理、運用及び試験調査に関する業務を行なう。
7 大阪経理資材所の担当機関並びに大阪保線所及び大阪電気所の担当区域は、新幹線局長が定める。
(所長)
第47条の5 前条第1項に規定する現業機関に、所長を置く。
2 所長は、新幹線局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第150条第1号中「モデル線管理区、」を「新幹線局所属現業機関、」に改める。
Visited 7 times, 1 visit(s) today