線路

昭和27年5月日本国有鉄道公示第158号

日本国有鉄道公示第158号
 25トン又は30トン積有がい貨車(冷蔵車を除く。)の特殊取扱方を次のように定める。

昭和27年5月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

日本国有鉄道が承諾した場合に限り、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号。以下「規則」という。)第26條の規定にかかわらず、25トン又は30トン積有がい貨車に車扱貨物2口を半車ずつ積載し、次により取り扱うことができる。但し、連絡運輸となるものを除く。

1適用品目特種品、危険品、動物及びばら積となるもの以外の貨物
2発着駅発駅は函館・旭川間各駅とし、着駅は東京都区内又は大阪市内各駅とし、2口の貨物の発駅及び着駅はそれぞれ同一であること。
3運賃計算トン数イ 標記トン数25トンの貨車を使用する場合は、1口につき12トンとする。ロ 標記トン数30トンの貨車を使用する場合は、1口につき15トンとする。
4積卸時間各口別に規則第29條所定の積卸時間を適用する。
5貨車の清掃規則第28條に定める貨車の清掃は、2口の荷受人がそれぞれ行うものとする。
6貨車留置料及び貨物保管料貨車留置料及び貨物保管料は、各口別に計算する。この場合、貨車留置料の計算トン数は、第3号のトン数による。
7貨車の仕切荷送人は、積載貨車の中央に簡単な仕切りをしなければならない。
8秤量委託秤量委託には応じない。
9列車又は連絡船の指定列車又は連絡船の指定には応じない。
10さしず発駅返送又は着駅変更等のさしずについては、2口の貨物について同時に同一のさしずの請求がある場合の外、これに応じない。
11その他の事項一般貨物の例による。(法規貨物198ぺージ 25トン積冷蔵車の特殊取扱方の次)
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