線路

昭和39年7月日本国有鉄道公示第297号

日本国有鉄道公示第297号
 ワラ1形式貨車に車扱貨物を積載する場合の運賃計算トン数の特定を次のように定める。
昭和39年7月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助 

ワラ1形式貨車に車扱貨物を積載する場合の運賃計算トン数の特定

 (適用範囲)
第1条 ワラ1形式貨車に車扱貨物を積載し、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)において運送する場合及び国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線にまたがつて運送する場合の運賃計算トン数は、この規則の定めるところによる。
 (適用品目)
第2条 この取扱いをする貨物は、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第25号)別表貨物等級表に減トンの定めのないものに限る。
 (運賃計算トン数)
第3条 前条の貨物の運賃計算トン数は、実重量(1トン未満の数は1トンに切り上げる。)によるものとし、その最低は15トンとする。
2 前条の貨物と他の貨物を1口とした場合及び前条以外の貨物の場合の運賃計算トン数は、一般の例による。
 附則
 この公示は、昭和39年7月10日から施行する。
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