日本国有鉄道公示第440号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和39年10月1日から施行する。
昭和39年9月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第330条第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 次に掲げる駅を着駅とする配達荷物は、当該着駅の右欄に掲げる配達補助駅から配達することがある。
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着駅 配達補助駅
仙台 宮城野
新潟 沼垂
東京 汐留
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第335条第1項第5号に次のただし書を加える。
ただし、上野、鶯谷、日暮里、田端、尾久、三河島、南千住又は北千住の各駅のいずれかが、乗車券に表示された区間内の駅となる乗車客を呈示した場合は、隅田川駅を発駅又は着駅とする手荷物を託送することができる。
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