日本国有鉄道公示第570号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和39年12月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第3章を次のように改める。
第3章 支社(第65条−第68条の2)
第1節 内部組織(第69条−第77条)
第2節 附属機関及び現業機関(第77条の2−第77条の7)
第3節 地方機関(第78条)
第1款 鉄道管理局(第79条・第80条)
第1項 内部組織(第81条−第90条の5)
第2項 附属機関(第91条−第126条)
第3項 現業機関(第127条・第128条)
第2款 船舶管理部(第129条−第140条)
第3款 地方自動車事務所(第141条−第147条)
第4款 地方資材部(第148条−第172条)
第5款 工場(第173条−第184条)
第6款 自動車工場(第185条−第193条)
第7款 工事局(第194条−第201条)
第8款 建築工事局(第201条の2−第201条の9)
第9款 幹線工事局(第201条の10−第201条の17)
第10款 給電管理局(第202条−第208条)
第11款 電気工事局(第209条−第216条)
第12款 炭鉱整理事務所(第216条の2−第216条の6)
第6条の2を削る。
第3章中「第3章 地方機関」を「第3章 支社」に改める。
第65条を次のように改める。
(支社)
第65条 日本国有鉄道に、地方機関として、支社を置く。
第3章中「第1節 支社」を削る。
第66条第1項及び第69条第2項中「その所管し、又は担当する機関」を「その所管する機関」に改める。
第68条の見出しを「(所管する機関)」に、同条第1項中「支社(東海道新幹線支社を除く。)の所管し、又は相当する機関」を「支社の所管する機関」に改め、同条第2項を削る。
第3章中「第1款 内部組織」を「第1節 内部組織」に、「第2款 附属機関及び現業機関」を「第2節 附属機関及び現業機関」に、「第3款 地方機関」を「第3節 地方機関」に、「第1項 鉄道管理局」を「第1款 鉄道管理局」に、「第1目 内部組織」を「第1項 内部組織」に、「第2目 附属機関」を「第2項 附属機関」に、「第3目 現業機関」を「第3項 現業機関」に、「第2項 船舶管理部」を「第2款 船舶管理部」に、「第3項 地方自動車事務所」を「第3款 地方自動車事務所」に、「第4項 地方資材部」を「第4款 地方資材部」に、「第5項 工場」を「第5款 工場」に、「第6項 自動車工場」を「第6款 自動車工場」に、「第7項 工事局」を「第7款 工事局」に、「第8項 建築工事局」を「第8款 建築工事局」に、「第9項 幹線工事局」を「第9款 幹線工事局」に、「第10項 給電管理局」を「第10款 給電管理局」に、「第11項 電気工事局」を「第11款 電気工事局」に、「第12項 炭鉱整理事務所」を「第12款 炭鉱整理事務所」に改める。
第79条第10号本文中「地方機関」を「支社」に、同条同号ハのただし書中「、幹線工事局及び操機工事事務所」を「及び幹線工事局」に改める。
第150条第1号中「地方機関(東海道新幹線支社にあつては本所に限る。)」を「支社(東海道新幹線支社にあつては本所に限る。)」に改める。
第194条中第2号を第4号とし、第1号の次に次の2号を加える。
(2) 操機工事を施行すること。
(3) 土木工事用機械器具の改造、修繕及び管理に関すること。
第195条中東京工事局の項の次に次のように加える。
東京第二工事局 東京都港区
第196条中「課」を「課及び室」に改める。
第196条に次の2項を加える。
2 東京第二工事局に、操機部を置く。
3 操機部においては、第194条第2号から第4号までに掲げる業務を行なう。
第199条を次のように改める。
(部長、課長及び室長)
第199条 第196条第2項に定める操機部に部長を、同条第1項に定める課に課長を、室に室長を置く。
2 部長、課長及び室長は、局長の指揮を受け、部務、課務又は室務をつかさどる。
第200条を次のように改める。
(現業機関)
第200条 工事局に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。
工事区
操機区
2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、支社長が定める。
第201条の見出しを「( 現業機関の長) 」に、同条第1項中「工事区」を「前条に定める区」に改める。
第201条の11第1項中東京幹線工事局の項から名古屋幹線工事局の項までを削る。
同条第2項を削る。
第201条の14を削り、第201条の15を第201条の14とし、以下第201条の18まで一条ずつ繰り上げる。
第3章第2節を削る。
(別表省略。ただし、昭和39年12月1日鉄道公報号外参照)
正誤
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ページ|段|行|誤|正
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昭和三十九年十二月一日日本国有鉄道公示第五百七十号(日本国有鉄道組織規程の一部改正)
(原稿誤り)
| 15 | 4 | 終りから13 |
東京第二工事局 東京都港区
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昭和39年12月11日金曜日
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