日本国有鉄道公示第83号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)の一部を次のように改正する。
昭和40年2月12日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条本文を次のように改める。
第2条鉄道公告(東海道本線(新幹線)の施設内に掲出するものを除く。)については、関係法令及び別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第29条に次の1項を加える。
3 国鉄は必要があると認めたときは、特種広告に限り別表第1の第3項に定める基本料率の2割を増減することがある。
第42条第1項を次のように改める。
国鉄は、引き続き1年以上にわたり一定金額以上の広告取扱実績(東海道本線(新幹線)の国鉄の施設内に第4条の4の規定に基づき設置した広告掲出設備を利用する場合を含む。)のある者に対しては、国鉄の定める条件を具備する場合に限り、国鉄に納入すべき広告料金の2割以内の割引(以下「扱割引」という。)を行なうことがある。
正誤
|
ページ|段|行|誤|正
|
昭和四十年二月十二日日本国有鉄道公示第八十三号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 22 | 2 | 1 |
基本料率
|
基準料率
|
昭和40年2月20日土曜日
Visited 6 times, 1 visit(s) today