日本国有鉄道公示第97号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和40年3月1日から施行する。
昭和40年2月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第3章第3節中第9款を削り、第12款を第11款とし、第11款を第10款とし、第10款を第9款とする。
第68条中「支社」を「支社(東海道新幹線支社を除く。)」に改める。
第78条中「幹線工事局」を削る。
第79条第10号ロ及びハただし書中「、志免炭鉱整理事務所及び幹線工事局」を「及び炭鉱整理事務所」に改める。
第195条中大阪工事局の項の位置を「大阪市北区梅田町」に改め、同項の次に次のように加える。
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大阪第二工事局
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大阪市北区大深町
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第3章第3節中第9款を削り、第12款を第11款とし、第11款を第10款とし、第10款を第9款とする。
第204条中「別表第1の20」を「別表第1の19」に改める。
第211条中「別表第1の21」を「別表第1の20」に改める。
第216条の4中「別表第1の22」を「別表第1の21」に改める。
(別表改正規程は省略。ただし、昭和40年2月24日鉄道公報参照)
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