線路

昭和40年6月日本国有鉄道公示第342号

日本国有鉄道公示第342号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和40年7月1日通用開始となるものから施行する。
昭和40年6月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条第2項を次のように改める。
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用、大阪発用及び博多発用(南近畿周遊乗車券については大阪発用を、北海道周遊乗車券第2種、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券については博多発用を除く。)を設ける。
 第11条第3項を次のように改める。
3 第5条の3の規定によつて発売した周遊指定券を所持する旅客は、当該指定乗車券類について指定券変更(乗車船後の等級変更及び寝台変更を除く。)の取扱いを請求することができない。
 第16条第1項を次のように改める。
均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、福岡市内又は北九州市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合も含。)して、北海道、東北地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種にあつては、北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかを別表第6号の航空路線を利用して旅行するものとし、この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。
 同中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の場合、旅客は、北海道に十和田を加えて周遊することができる。
同条第3項中「前項」を「第1項」に、「均一周遊乗車券」を「均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)」に改める。
 第17条ただし書中「航路」を「青森・函館間航路」に改める。
 第18条を次のように改める。
(発売箇所)
第18条均一周遊乗車券の発売箇所は、東京発用にあつては東京都区内、名古屋発用にあつては名古屋市内、大阪発用にあつては大阪市内、博多発用にあつては福岡市内及び北九州市内並びにこれらの都市に接近する地域に所在する案内所とする。
2 前項に規定する発売箇所のほか、均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)の発売は、発地帯及びこれに近接する地域内の国鉄が特に指定した駅において行なうものとする。
 第21条第1項を次のように改める。
均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券第2種
イ 往路航空機利用のもの
B券片とE券片との2券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、E券片を2券片とした3券片)
ロ 復路航空機利用のもの
A券片とD券片とF券片との3券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、F券片を2券片とした4券片)
(2) 前号以外の均一周遊乗車券
A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
 同条第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 北海道周遊乗車券で十和田の周遊を加えるものは、第1項の均一周遊乗車券にC券片を加えるものとする。
 第22条第1項第3号中「北海道周遊乗車券の」を削り、同項に次の3号を加える。
(4) D券片は、北海道内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車に使用する。
(5) E券片は、別表第6号に規定する航空路線の発地帯・札幌間の航空券の引換用に使用する。
(6) F券片は、別表第6号に規定する航空路線の札幌・発地帯間の航空券の引換用に使用する。
 同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 E券片及びF券片は、あらかじめ航空券に引き換える以前に、案内所又は別表第6号の運輸機関の営業所において、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)の指定を受けるものとする。
 第23条第1項を次のように改める。
 均一周遊乗車券は、次の各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数は制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館・青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、予約便によつて片道1回とう乗する場合
 同条第4項を次のように改める。
4 均一周遊乗車券は、次の各号に掲げる乗車券が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片)
(2) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(3) D券片にあつては、未使用のF券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片
 第25条の見出しを「(乗車変更の取扱い等)」に改め、同条に次の1項を加える。
3 北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、案内所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注) 第3項の場合の取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
 第26条中「北海道周遊乗車券」を「北海道周遊乗車券第1種」に改める。
 同条の次に次の1条を加える。
(旅客運賃の払いもどし箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券第2種の旅客運賃の払いもどしは、案内所に限つて取り扱う。ただし、下級変更の旅客運賃の払いもどしについては、委託発売規程第8条の規定にかかわらず案内所以外の旅客規則所定の駅においても取り扱う。
 第27条第1項を次のように改める。
均一周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめるときは、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について30円とする。
同条第3項を次のように改める。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行を取りやめる場合は、未使用の券片が通用期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(1) A券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日以内)である場合
(2) E券片(名古屋発用及び大阪発用のものに限る。)区間の東京で旅行を取りやめる場合
(3) 前各号以外の場合であつて、E券片及びF券片の区間について旅行を取りやめる場合
 同条第4項を次のように改める。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。ただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号の規定による場合は、別表第7号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
 第28条第1項に次の(注)を加える。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。
 第29条に次の(注)を加える。
(注) 空港路線区間についての手荷物の託送は、当該運輸機関の定めるところによる。
別表第4号の(1)北海道周遊乗車券の項中種類欄「北海道周遊乗車券」を「北海道周遊乗車券第1種」に改め、同項の次に次のように加える。
A
B
D
E
F
東京発用
1 等
19,900円
17日
函  館
日本航空
全日本空輸
日本国内航空
札  幌
(1) 東北本線
(2) 東北本線、奥羽本線
(3) 常磐線、東北本線
(4) 高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
(1) 発地帯の駅と青森駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
(2) 航空路線区間に対する旅客運賃に、ジエツト機特別料金又は深夜割引運賃が適用される場合は、当該運輸機関の定めるところにより、同機関の営業所において、旅客運賃の収受又は払いもどしを行なうものとする。
1・2等
16,000円
2 等
15,800円
名古屋発
1 等
25,300円
19日
(1) 東海道本線、東北本線
(2) 東海道本線、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線、常磐線、東北本線
(4) 東海道本線、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
(5) 中央本線、篠ノ井線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
(6) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
1・2等
20,600円
2 等
20,300円
大阪発用
1 等
27,900円
21日
(1) 東海道本線(関西本線及び名神高速線名古屋・新大阪間)、東北本線
(2) 東海道本線(関西本線及び名神高速線名古屋・新大阪間)、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線(関西本線及び名神高速線名古屋・新大阪間)、常磐線、東北本線
(4) 東海道本線(関西本線及び名神高速線名古屋・新大阪間)、高崎線、上越線、羽後本線、奥羽本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
1・2等
23,000円
2 等
22,700円
C券片
2 等
530円
A・B・D・H券片に同じ
十和田北本線、十和田南本線、大館線、花輪線
 別表第5号(1)中次のように改める。
(イ)の備考第1号中「東京発用」を「北海道周遊乗車券第1種の東京発用」に改め、第3号の次に次の2号を加える。
(4) 北海道周遊乗車券第2種の復路航空機利用のものは、裏面の注意第3号を次のように印刷する。
3 D券片記載の記名人が使用し、未使用のD券片及びF券片が伴つているときに限つて有効です。
(5) A・B・D・E・Fの各券片は、旅行の順序にしたがつて構成するものとする。
(ロ)の備考第1号中「東京発用」を「北海道周遊乗車券第1種の東京発用」に改める。
(ハ)の様式の末尾に次の備考を加える。
備考
(1) この様式は、北海道周遊乗車券第1種用のものとする。
 (2) 北海道周遊乗車券第2種往路航空機利用のものは、裏面の注意第4号中「A券片又はB券片」を「B券片」と印刷する。
 (3) 北海道周遊乗車券第2種往路航空機利用のものは、裏面の「B券片番号」を「D券片番号」と、裏面の注意第2号中「B券片」を「D券片」と、第4号中「A券片又はB券片」を「A券片」と印刷する。
(ハ)の次に次のように加える。

 

(ニ)D券片
 イメージ省略

 

(ホ)E券片及びF券片
 イメージ省略

 

備考
(1) この様式は、E券片のものとする。
 (2) F券片の場合は、裏面の注意を次のように印刷する。
イ 第1号中「北海道への往路」を「北海道からの帰路」とする。
ロ 第3号を次のとおりとする。
3 この引換票は、表面に記載の記名人が使用されるときに限つて有効です。
 同表同号(5)の(ハ)の様式の末尾に次の備考を加える。
 備考 A・B券片が1等用のものは特2等用の、2等用のものは2等用の関西汽船航路券引換票とする。
 同表の次に次のように加える。
別表第6 航空路線
区間
運輸機関
東京・札幌
日本航空株式会社
全日本空輸株式会社
日本国内航空株式会社
名古屋・札幌
全日本空輸株式会社
名古屋・東京
全日本空輸株式会社
大阪・札幌
日本航空株式会社
大阪・東京
日本航空株式会社
全日本空輸株式会社
備考 名古屋又は大阪・東京間と東京・札幌間とは、異なる運輸機関を利用することができる。
別表第7号 航空機利用の場合の払いもどし額(大人)
払いもどしの条件
払いもどし基本額
手 数 料
東京発用
名古屋発用
大阪発用
第27条第3項第2号の規定により旅行を取りやめる場合
既収旅客運賃から発地・東京間の航空普通旅客運賃(名古屋発用3,800円、大阪発用6,000円)を差し引いた額
(1) 名古屋発用 3,420円
(2) 大阪発用  5,400円
30円
30円
第27条第3項第1号の規定による場合で、その乗車券が発売の日から2日(前売りの乗車券にあつては通用開始の日から2日)をこえるとき
(1) 東京発用  10,100円
(2) 名古屋発用 13,520円
(3) 大阪発用  15,500円
2,100円
2,700円
3,100円
第27条第3項第3条の規定により札幌で取りやめる場合
(1) 東京発用  10,100円
(2) 名古屋発用 13,520円
(3) 大阪発用  15,500円
2,100円
2,700円
3,100円
第27条第3項第3号の規定により東京で旅行を取りやめる場合
(1) 名古屋発用 3,420円
(2) 大阪発用  5,400円
1,800円
2,200円
備考 小児の場合は、それぞれ大人の額を折半した額とする。

正誤

ページ
 
 昭和四十年六月二十四日日本国有鉄道公示第三百四十二号(周遊旅客運賃割引規程の一部改正)
(原稿誤り)
9
3
14
含。
含む。
9
3
23
同中
同条中
9
3
終りから10
接近する地域に所在する
近接する地域内の国鉄が特に指定した
9
4
31
32
あらかじめ航空券に引き換える以前に、
航空券に引き換える以前に、あらかじめ
9
4
終わりから6
国鉄線区間
国鉄線区間を乗車する場合
10
1
終わりから12
案内所に限つて取り扱う。
委託販売規程第8条の規定にかかわらず、案内所に限つて取り扱う。
10
1
終わりから
9
10
委託販売規程第8条の規定にかかわらず案内所以外
案内所以外

昭和40年7月21日水曜日

正誤

ページ
河川名
 昭和四十年六月二十四日日本国有鉄道公示第三百四十二号(周遊旅客運賃割引規程の一部改正)
(原稿誤り)
10 表中大阪発用の項中
羽後本線
羽越本線
10 表中C券片の項中
A・B・D・H券片
A・B・D・E・F券片
10 終りから9
に改める。
に、第2号中「B券片及びC券片」を「B券片、C券片及びD券片」に改める。
12 1
E券片
E券片用
12 別表第7号中第27条第3項第2号の規定による場合の項中
「(1) 名古屋発用 3,420円
(2) 大阪発用 5,400円」は削るはずの誤り

昭和40年7月30日金曜日

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