線路

昭和40年9月日本国有鉄道公示第538号

日本国有鉄道公示第538号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和40年9月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次を次のように改める。
目次
第1編 総則(第1条−第11条)
第2編 旅客営業
第1章 通則(第12条−第17条)
第2章 乗車券類の発売
第1節 通則(第18条−第25条)
第2節 普通乗車券の発売(第26条−第32条)
第3節 定期乗車券の発売(第33条−第38条)
第4節 回数乗車券の発売(第39条−第42条)
第5節 団体乗車券の発売(第43条−第51条)
第6節 貸切乗車券の発売(第52条−第56条)
第7節 急行券の発売(第57条)
第8節 座席券及び特別船席券の発売(第58条−第60条)
第9節 寝台券の発売(第61条・第62条)
第10節 指定券の同時発売(第63条・第64条)
第3章 旅客運賃・料金
第1節 通則(第65条−第76条)
第2節 普通旅客運賃(第77条−第94条)
第3節 定期旅客運賃(第95条−第105条)
第4節 回数旅客運賃(第106条−第110条)
第5節 団体旅客運賃(第111条−第118条)
第6節 貸切旅客運賃(第119条−第124条)
第7節 急行料金(第125条−第129条)
第8節 座席料金及び特別船席料金(第130条−第135条)
第9節 寝台料金(第136条−第139条)
第10節 その他の料金(第140条−第146条)
第4章 乗車券類の効力
第1節 通則(第147条−第153条)
第2節 乗車券の効力(第154条−第171条)
第3節 急行券の効力(第172条−第174条)
第4節 座席券及び特別船席券の効力(第175条−第177条)
第5節 寝台券の効力(第178条−第182条)
第5章 乗車券類の様式
第1節 通則(第183条−第188条)
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式(第189条−第198条)
第2款 定期乗車券の様式(第199条−第202条)
第3款 回数乗車券の様式(第203条−第207条の2)
第4款 団体乗車券の様式(第208条)
第5款 貸切乗車券の様式(第209条・第210条)
第3節 急行券の様式(第211条−第213条)
第4節 座席券及び特別船席券の様式(第214条−第219条)
第5節 寝台券の様式(第220条・第221条)
第6節 特殊急行券・座席券及び寝台券の様式(第222条−第223条の2)
第7節 特別補充券の様式(第224条−第227条)
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則(第228条・第229条)
第2節 乗車券の改札及び引渡し(第230条−第233条)
第3節 急行券の改札及び引渡し(第234条)
第4節 座席券・特別船席券の改札及び引渡し(第235条)
第5節 寝台券の改札及び引渡し(第236条)
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則(第237条−第240条)
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則(第241条−第247条)
第2款 上級変更(第248条・第249条)
第3款 乗越(第250条)
第4款 方向変更及び経路変更(第251条−第253条)
第5款 種類変更(第254条)
第6款 指定券変更(第255条−第255条の5)
第7款 上級変更・乗越・方向変更・経路変更等の競合(第256条)
第8款 団体乗車券変更(第257条−第260条)
第3節 旅客の特殊取扱い
第1款 通則(第261条−第263条)
第2款 無礼(第264条−第267条)
第3款 紛失(第268条−第270条)
第4款 任意による旅行の取りやめ(第271条−第280条)
第5款 下級変更(第281条・第281条の2)
第6款 運行不能及び遅延(第282条−第290条)
第7款 誤乗及び誤購求(第291条−第293条)
第8章 入場券・発駅着席券及び入浴券
第1節 入場券(第294条−第301条)
第2節 発駅着席券(第301条の2−第301条の8)
第3節 入浴券(第302条−第306条)
第9章 手回り品(第307条−第316条)
第3編 荷物営業
第1章 通則(第317条−第326条)
第2章 受託
第1節 通則(第327条−第334条)
第2節 手荷物の受託(第335条−第341条)
第3節 小荷物の受託
第1款 普通扱小荷物の受託(第342条−第348条)
第2款 代金引換扱小荷物の受託(第349条−第352条)
第3款 特別扱小荷物の受託(第353条−第361条)
第4款 貸切扱小荷物の受託(第362条−第369条)
第3章 荷物運賃及び料金
第1節 通則(第370条−第374条)
第2節 手荷物運賃(第375条)
第3節 小荷物運賃(第376条−第382条)
第4節 料金(第383条−第392条)
第4章 運送(第393条−第399条)
第5章 引渡し及び引換代金の支払
第1節 通則(第400条−第406条)
第2節 駅留荷物の引渡し(第407条−第417条)
第3節 配達荷物の引渡し(第418条−第421条)
第4節 引換代金の支払(第422条・第423条)
第6章 さしず(第424条−第431条)
第7章 事故及び錯誤(第432条−第441条)
第8章 携帯品の一時預り及び遺失物の回送
第1節 携帯品の一時預り(第442条−第449条)
第2節 遺失物の回送(第450条−第452条)
附則
 第3条第2号中「停車場・営業所」を「停車場(小松港営業所を含む。)」に改める。
 同条第6号を次のように改める。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券・急行券・座席券・特別船席券及び寝台券をいう。
同条中第7号を第8号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券をいう。
 第7条第2項中「急行券・座席指定券又は特別座席券」を「急行券又は座席券」に改める。
 第13条第3項中「1等船室」を「船室」に改める。
 第18条第1号ハ中「特殊均一回数乗車券」を「自動車線特殊回数乗車券」に改める。

 

 同条第2号中「特別急行券」を「特別急行券 指定席特急券 自由席特急券」に改める。

同条中第3号を次のように改める。

(3) 座席券
  座席指定券
  特別座席券

 

 同条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 特別船席券

 第19条第1項ただし書中「急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券」を「指定券」に改める。
 同条第2項中「係員の」を「乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した旅客及び係員の」に、「座席指定券・特別座席券」を「座席券」に改める。
 同条第3項中「自動車線内の特殊均一回数乗車券」を「自動車線特殊回数乗車券」に改める。
 第20条第1項本文を次のように改める。
 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
 同条同項第1号中「急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券」を「指定券」に改める。
 同条第5号を次のように改める。
(5) 急行券・座席券又は寝台券を発売する場合。ただし、自由席特急券については、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
 同条第2項を次のように改める。
2 車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、乗継ぎとなる列車等に有効な乗車券類を発売することがある。
 第21条を次のように改める。
(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受け後であつて、旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(新大阪駅を接続駅として東海道本線(新幹線)の特別急行列車に直接乗継ぎとなる列車の指定券と同時に購求する東海道本線(新幹線)の指定席特急券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
通用開始の日の7日前から発売する。
2 指定券と同時に使用する普通乗車券・普通急行券又は準急行券は、その指定券を発売する日から発売する。
3 準急行券又は座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
4 指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券類の発売日は、特にその期限を定めている場合を除き、始発駅出発日の11日前までとする。
5 国鉄が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。
 第21条の2を第21条の3とし、第21条の次に次の1条を加える。
(乗車券類の発売時間)
第21条の2 駅における乗車券類の発売時間は、別に定める駅を除き、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券又は指定券については、その発売時間を別に定めることがある。
 第21条の3を次のように改める。
(乗車券類の購求申込書)
第21条の3 指定券及びこれに伴う乗車券類を発売する場合は、駅に設備する購求申込書に必要事項の記入を求めることがある。
 第22条本文中「(別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の列車は、1個の急行列車とみなす。以下同じ。)」を削る。
 同条に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、取扱等級に制限のある旅客運賃割引証を使用する場合は、異級の割引乗車券を発売しない。
 第28条中「片道の区間内」を「2等により、片道の区間内」に改める。
 第29条第1項中「並びに乗車券の等級及び種類」を「及び乗車券の種類」に改める。
 同条第2項の各様式の表中
※乗車券の等級及び種類
※乗車券の等級及び種類
2等
に改める。
 同様式の裏第1号中「片道の区間内」を「2等により、片道の区間内」に改め、「普通旅客運賃」を「2等の普通旅客運賃」に改める。
 同条第3項中「第11条第4項の規定による有効期限の表示」を「第11条第3項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示」に改める。
 第30条第1項中「旅行する場合で、」を「2等により旅行する場合で、」に改め、「片道又は往復」を「2等の片道又は往復」に改める。
 第31条第1項中「乗車券の等級及び種類」を「乗車券の種類」に改める。
 同条第2項様式の表中
乗車券の等級及び種類
乗車券の等級及び種類
2等
に改める。
 同様式の裏第1号中「片道又は往復」を「2等の片道又は往復」に改める。
 第35条第2項様式中
 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

に、
「15日間」を「1箇月間」に、「使用者がインキで」を「利用者がインキで」に、「使用者の認印」を「利用者の認印」に改める。
 同条3項中「15日間」を「1箇月間」に改める。
 第36条第3項様式中
 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

に、
「15日間」を「1箇月間」に、「使用者がインキで」を「通学者がインキで」に、「使用者の認印」を「通学者の認印」に改める。
 同条同項様式に次の備考を加える。
 備考 必要により、様式の上部余白に学校のもより駅欄を印刷する。
 同条第4項中「15日間」を「1箇月間」に、「有効期限」を「有効開始日又は有効期限」に改める。
 第39条第1項第1号中「100キロメートル」を200キロメートル」に改める。
 同条同項第3号を次のように改める。
(3) 別に定める自動車線内各駅相互間
 同条第3項中「片道100をキロメートルをこえ200キロメートル」を「片道200キロメートルをこえ300キロメートル」に改める。
第42条を次のように改める。
(自動車線特殊回数乗車券の発売)
第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、5円券を22券片とし、10円券を11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。
 第43条第1項第1号ハ中「100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。」を「100人までごとに1人とする。」に改める。
 第44条を次のように改める。
(客車専用扱の団体)
第44条 前条の規定による団体旅客は、団体旅客運送申込の際その行程中の鉄道区間の全区間又は一部区間を列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客運送の引受けをする。
(1) 臨時列車の設定を必要とする場合
(2) 1等客車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合
3 2等の学生団体に対しては、前2項の規定を適用しない。
4 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、第1項及び第2項の規定を適用しないことがある。
 第45条第2項の様式を次のように改める。

 

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備考 3片制とする。ただし、必要により4片制又は5片制とすることがある。
 第46条第2項の様式を次のように改める。

 

 イメージ省略

 

備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。
 第48条第1項中「8割」を「9割」に改め、同項ただし書を次のように改める。
 ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条の貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
 同条同項中第3号を第5号とし、第2号の次に次の2号を加える。
(3) 客車専用扱とする場合
(4) 指定券の購求を必要とする場合
 同条第2項を次のように改める。
2 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、前項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
 同条の次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受け後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。
 第49条第1項を次のように改める。
団体旅客の申込者は、前条の規定により責任人員を附された場合は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃・料金の1割に相当する額(100円未満のは数は100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。
 同条第7条第2号を次のように改める。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体旅行ができなくなつたため解約した場合
第50条第1項の様式を次のように改める。

 

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 第51条に次のただし書を加える。
 ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。
 第55条中「第44条第4項、」を削る。
 第57条第1項第1号を次のように改める。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 自由席特急券
特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定して発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
 同条第2項を次のように改める。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。
 同条に次の3項を加える。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
5 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する。
6 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、特別急行料金の5割を低減した料金によつて特別急行券を発売することがある。
 第2編第2章第8節の標題を「座席券及び特別船席券の発売」に改める。
 第58条第1項中「1等船室」を「船室」に改める。
 同条第2項に後段として、次のように加える。
 この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。
 第59条第2項に後段として、次のように加える。
 この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。
 第62条第1項中「乗車船する日・駅・列車又は連絡船、乗車船駅の出発時刻」を「乗車船する日・列車又は連絡船・客車・乗車区間」に改める。
 同条第3項に後段として、次のように加える。
 この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。
 第2編第2章第10節の標題を「指定券の同時発売」に改める。
 第64条の見出し中「指定乗車券類」を「指定券」に、同本文中「急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券」を「指定券」に、「これらの列車等の乗車船」を「これを必要とする列車等の乗車船」に、「発売する。」を「発売することがある。」に改め、「団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、」を削る。
 第66条本文ただし書を次のように改める。
 ただし、第81条・第96条・第126条の2及び第137条に規定する場合を除く。
 同条中第3号を削り、第4号を第3号とする。
 第89条第3項第3号を次のように改める。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
同条第4項ただし書中「2等のみに割引の適用がある場合」を「取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用がある場合」に改める。
 第92条本文中「その2等区間について」を「2等について」に改める。
 第93条中「その2等区間について」を「2等について」に改める。
 第109条を次のように改める。
(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、1冊100円とする。
 第111条の見出しを「(団体旅客運賃)」に改める。
 第113条及び第114条を次のように改める。
 第113条 削除
 第114条 削除
 第115条第2項第2号中「大人だけに」を「客車専用扱の団体及び大人だけに」に改め、「新たに」を削る。
 第119条第1項第1号イ中「48人」を「52人」に、同号ロ中「22人」を「26人」に、「26人」を「28人」に改める。
 同条同項第2号イ中「76人」を「85人」に、同号ロ中「70人」を「72人」に改める。
 同条第2項中「(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)」を削る。
 第123条を次のように改める。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
 第125条第1号イ及び第2号中のイ中「特別急行料金」を「指定席特急券に対する特別急行料金」に改める。
 同条第1号及び第2号中ロをハとし、以下順次繰り下げ、イの次に次のように加える。
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
 第126条及第126条の2を次のように改める。
(大人特別急行料金の特定)
第126条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間を特定して前条に規定する大人特別急行料金を次のとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金 300円
(2) 1等大人特別急行料金 660円
(免税の大人急行料金)
第126条の2 通行税が免除される場合には、前2条に規定する1等の大人急行料金は、次のとおりとする。
(1)指定席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
 
第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金
免税の特別急行料金
(イ)
880円
800円
(ロ)
1,100円
1,000円
(ハ)
1,320円
1,200円
(ニ)
1,760円
1,600円
(ホ)
2,200円
2,000円
(ヘ)
2,420円
2,200円
(ト)
2,640円
2,400円
(チ)
2,860円
2,600円
(リ)
3,520円
3,200円
ロ その他
 
第125条第2号イの(ロ)及び前条に規定する特別急行料金
免税の特別急行料金
(イ)
660円
600円
(ロ)
1,320円
1,200円
(ハ)
1,760円
1,600円
(ニ)
1,980円
1,800円
(ホ)
2,200円
2,000円
(ヘ)
2,420円
2,200円
(ト)
2,640円
2,400円
(2) 自由席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
 
第125条第2号ロに規定する特別急行料金
免税の特別急行料金
(イ)
780円
710円
(ロ)
1,000円
910円
(ハ)
1,220円
1,110円
(ニ)
1,660円
1,510円
(ホ)
2,100円
1,910円
(ヘ)
2,320円
2,110円
(ト)
2,760円
2,510円
ロ その他
 
第125条第2号ロ及び前条に規定する特別急行料金
免税の特別急行料金
(イ)
660円
600円
(ロ)
1,220円
1,110円
(ハ)
1,660円
1,510円
(ニ)
2,100円
1,910円
(3) 大人普通急行料金600円。ただし、300キロメートルまでは、400円とする。
(4) 大人準急行料金200円
 第127条ただし書中「前条」を「第126条」に改める。
 同条の次に次の1条を加える。
(自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条の2 第57条第5項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全乗車区間の指定席特急券に体する特別急行料金とする。
 第128条を次のように改める。
(団体旅客に対する急行料金)
第128条 団体旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金とする。
 第129条及び第135条中「第52条の規定による」及び「(乗車人員が旅客運賃定員をこえる場合は、実際乗車人員)」を削る。
 第2編第3章第8節の標題を「座席料金及び特別船席料金」に改める。
 第131条を次のように改める。
(特別座席料金)
第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の別座席料金は、500円とする。
 第133条を次のように改める。
第133条 削除
 第134条を次のように改める。
(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金)
第134条 団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。
 第138条第1項中「第43条及び第44条の規定による」を削る。
 第139条中「第52条の規定による」を削る。
 第147条第2項本文を次のように改める。
 乗車変更用の専門券等で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。
 同条第3項中「指定券」を「座席券」に改める。
 第154条第1項第3号を次のように改める。
(3) 回数乗車券
2等は2箇月、1等は4箇月とする。ただし、第39条第1項第3号に規定する自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月とし、第42条に規定する自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。
 第157条見出しを「(選択乗車)」に改める。
 同条本文中「乗車船」を「乗車」に改める。
 同条中第24号を削り、第25号を第26号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第21号を第23号とし、以下第23号までを2号ずつ繰り下げ、第20号の次に次の2号を加える。
(21) 小郡以遠(四辻方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
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(22) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美禰線経由、山口線及び山陽本線経由)
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 第161条第3号中「指定券」を「座席券・特別船席券」に改める。
 第163条第1項を次のように改める。
回数乗車券は、同行する旅客のある場合は、1等用にあつては表紙、2等用にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。
 同条に次の1項を加える。
3 前各項の規定にかかわらず、自動車線特殊回数乗車券を使用する旅客については、最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
 第164条中「発行駅」を「駅」に改める。
 第169条第1項中「回数乗車券」を回数乗車券(自動車線特殊回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)」に改める。
 第172条第1項中「乗車する列車又は自動車を指定した急行券」を「指定急行券」に改める。
 同条第3項中「乗車する列車を指定しない急行券」を「指定急行券以外の急行券」に、「キロ程が表示されているときは、そのキロ程まで」を「区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで」に改める。
 第173条の見出し中「座席指定急行券」を「指定席特急券」に改める。
 同条本文中「座席又は客車を指定した急行券」を「指定席特急券」に改める。
 第174条第1項第2号中「乗車する列車又は自動車を指定した急行券」を「指定急行券」に改める。
 第2編第4章第4節の標題を「座席券及び特別船席券の効力」に改める。
 第175条の見出しを「(座席券及び特別船席券の効力)」に改める。
 第176条の見出し中「指定券」を「座席券」に改める。
 第117条「指定券」を「座席券及び特別船席券」に改める。
 第184条第4項中「連続した1葉」を「1葉(連続して1葉としたものを含む。)」に改める。
 第188条第9号中
往路用
通用 日
復路用
通用 日
ゆき
通用 日
かえり
通用 日
に改める。
 第203条第1種、第204条第1種、第207条第1種及び同条第2種の様式表中券「・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。」を削る。
 第203条第3種及び第204条第3種の様式裏表紙の表(注意)中第1号を削り、第2号を第1号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 第207条第3種を削り、同条の次に次の1条を加える。
(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の2 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
第1種 5円券用

 

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第2種 10円券用

 

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備考
(1) 必要に応じて、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、券片の番号を省略する。
 第208条の様式を次のように改める。
(1) 一般用

 

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(2) 指定券専用

 

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 第211条第1項第1号イを次のように改める。
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) 指定席特急券
a A料金適用のもの
第1種
大人料金2等
600円(1等 1,320円)の大人小児用
第2種
大人料金2等
1,000円(1等 2,200円)の大人小児用
第3種
大人料金2等
1,200円(1等 2,640円)の大人小児用
第4種
大人料金2等
1,600円(1等 3,520円)の大人小児用

 

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備考
(1) 必要に応じ、列車名の一部、発車時刻及び乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(3) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
b B料金適用のもの
第1種
大人料金2等
500円(1等 1,100円)の大人小児用
第2種
大人料金2等
800円(1等 1,760円)の大人小児用
第3種
大人料金2等
1,000円(1等 2,200円)の大人小児用
第4種
大人料金2等
1,300円(1等 2,860円)の大人小児用
c C料金適用のもの
第1種
大人料金2等
400円(1等 880円)の大人小児用
第2種
大人料金2等
600円(1等 1,320円)の大人小児用
第3種
大人料金2等
800円(1等 1,760円)の大人小児用
第4種
大人料金2等
1,100円(1等 2,420円)の大人小児用
(ロ)自由席特急券
a B料金適用のもの
第1種
大人料金2等
400円(1等 1,000円)の大人小児用
第2種
大人料金2等
700円(1等 1,660円)の大人小児用
第3種
大人料金2等
900円(1等 2,100円)の大人小児用
第4種
大人料金2等
1,200円(1等 2,760円)の大人小児用
b C料金適用のもの
第1種
大人料金2等
300円(1等 780円)の大人小児用
第2種
大人料金2等
500円(1等 1,220円)の大人小児用
第3種
大人料金2等
700円(1等 1,660円)の大人小児用
第4種
大人料金2等
1,000円(1等 2,320円)の大人小児用

 

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備考
(1) この特別急行券は、こだま号特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 1等用のものにあつては、「1号車から6号車までの車にお乗りください。」を「7号車にお乗りください。」と印刷する。
(3) 必要に応じ、表面の注意事項を裏面に印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(6) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。

 

 同条同項同号ロ中「ロ その他用」を

「ロ その他用
  (イ)指定席特急券」

に改め、第1種から第4種までの様式を次のように改める。

 

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備考
(1) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(2) 必要に応じ、列車名、発車時刻及び乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(3) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(4) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
(5) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 同条同項同号ロの(イ)の第5種から第10種までの様式備考中第2号を削り、第3号を第2号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 同条同項同号ロの(イ)の次に次のように加える。
(ロ) 自由席特急券
第1種
大人料金2等
300円(1等 660円)の大人小児用
第2種
大人料金2等
500円(1等 1,220円)の大人小児用
第3種
大人料金2等
700円(1等 1,660円)の大人小児用
第4種
大人料金2等
900円(1等 2,100円)の大人小児用

 

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備考
(1) この特急急行券は、特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、表面の列車名を裏面に印刷する。
(5) 必要に応じ、列車名を印刷しないで記入式とする。この場合は、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(6) 必要に応じ、乗車できる客車番号を印刷する。
(7) 必要に応じ、裏面の注意事項を変更して印刷する。
(8) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(9) 必要に応じ乙片に料金の略号を印刷する。
 同条2項本文中「第1号イ」を「第1号イの(イ)」に改め、同項の様式を次のように改める。

 

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備考
(1) 必要に応じ、乙片に料金の略号を印刷する。
(2) 必要に応じ、冊番号の右方に、「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
 第212条第1号を次のように改める。
(1) 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用

 

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備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(2) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。
(3) 必要に応じ、ひかり号とこだま号の両列車用のものとする。この場合は、列車名を印刷しないで、記入式とする。
 第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
 第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
 同条同号の末尾に次のように加える。
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用

 

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備考
(1) この特急券は、こだま号特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 1等用のものにあつては、「1号車から6号車までの車にお乗りください。」を「7号車にお乗りください。」と印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。
 同条2号第1種中「特別急行大人用」を「特別急行(指定席)の大人小児用」に改め、様式及び備考を次のように改める。

 

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備考
(1) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(2) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(3) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
 同条同号第2種中「特別急行大人用」を「特別急行(指定席)大人用」に改め、様式備考中第2号を削り、第3号を第2号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 同条同号第3種を第4種とし、第2種の次に次のように加える。
 第3種 特別急行(自由席)大人小児用

 

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備考
(1) この特別急行券は、特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
(5) 前条第1項第1号ロの(ロ)第4種の備考の第4号から第6号までは、この様式の場合に準用する。
 第213条第1号を次のように改める。
(1)東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用

 

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備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、料金地帯欄にA・B及びCの各料金種別を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とする。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(4) この急行券は、駅で発売することがある。
 同条同号の末尾に次のように加える。
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人用

 

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備考 第3種の備考は、この様式の場合に準用する。
 同条第2号第1種を次のように改める。
第1種 特別急行(指定席)大人用

 

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備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とする。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(3) この急行券は、駅で発売することがある。
 同条同号第2種を第3種とし、以下順次繰り下げ、第1種の次に次のように加える。
第2種 特別急行(自由席)大人用

 

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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に、大人及び小児別を設け、大人・小児用とする。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を印刷しないで、乗車駅及び下車駅名を印刷する。この場合は、乗車月日の上部に「上り 下り」と印刷する。
 第2編第5章第4節の標題を「座席券及び特別船席券の様式」に改める。
 第214条第1種の様式及び備考を次のように改める。

 

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備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 第215条備考第2号中「列車名」の右に「又は下車駅名」を加える。
 第216条様式及び備考を次のように改める。

 

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備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 第220条第1号第1種の様式表を次のように改める。

 

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 同様式の備考を次のように改める。
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 同条同号第8種の様式表を次のように改める。

 

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 同様式の備考を次のように改める。
 備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
 (2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 第221条第1種様式表を次のように改める。

 

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 同条第2種様式表を次のように改める。

 

 
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 第2編第5章第6節の標題中「指定券」を「座席券」に改める。
 第222条第1項本文中「乗車列車を指定しない急行券」を「普通急行券又は準急行券」に改める。
 同条同項第1号第1種の様式表を次のように改める。

 

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 同様式の備考に次の1号を加える。
 (4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 同条同項第2号の様式表を次のように改める。

 

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 同様式の備考に次の1号を加える。
 (4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 第222条の2第1種の様式表を次のように改める。

 

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 同様式の備考に次の1号を加える。
 (3) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
 第223条第1号第1種の様式表を次のように改める。

 

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 同様式備考中次のように改める。
 第1号を削り、第2号を第1号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 第2号中「料金地帯の数」を「寝台の種類及び料金地帯の数」に改める。
 第4号中「第211条第1号ロ」を「第211条第1号ロの(イ)」に改める。
 同条第2号第1種の様式表を次のように改める。

 

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 同条同号様式備考第3号中「寝台の種類の数」を「寝台の種類及び料金地帯の数」に改める。
 第223条の2中「又は特別急行券・寝台券」を「、普通乗車券・特別急行券又は特別急行券・寝台券」に改め、様式を次のように改める。

 

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備考
(1) 表面上部に次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び通用期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。
 第225条の様式を次のように改める。

 

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備考
(1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。
 第226条第1号一般用第1種及び第227条第1号一般用の様式表中「…..月…..日種別…….号」を「…..月…..日から通用 種別…….号」に、同様式の注意第1号中「・特別座席料金」を削り、第2号を次のように改める。
(2) 領収額中、上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)指定券変更等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
 第226条第1号第2種の様式表中「甲」を削り、同備考中第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、表面の地図を変更する。
 同条第3号中第2種を第3種とし、第1種を第2種とし、第2種の前に次のように加える。
第1種 特別急行列車専用大人用

 

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備考
(1) 必要に応じ、料金欄及び縦の寸法を変更する。
(2) この特別急行券は、駅で発売することがある。

第227条第2号のイの様式表の「通用発売当日限り」を「通用発売日共2日」に、裏の「往路分の何円も収受しています。」を「往路分の何円もいただいています。」に改める。
 同条同号のロの様式表の「通用発売当日限り」を「通用発売日共2日」に、「往路分の何円も収受しています。」を「往路分の何円もいただいています。」に改める。
 同条に次の1号を加える。
(3) 経路変更専用
イ 第1種

 

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ロ 第2種

 

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備考
(1) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(2) この経路変更券は、車船内で発売することがある。
 第2編第6章第4節の標題中「指定券」を「座席券・特別船席券」に改める。
 第235条中「指定券」を「座席券又は特別船席券」に、「直ちに、」を「直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券とともに」に改める。
 第236条中「直ちに、乗車券又は急行券」を「直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券」に改める。
 第241条第6号中「及び列車変更」を、「、列車変更及び指定席変更」に改める。
 同条第7号を次のように改める。
(7) 団体乗車券変更
 第242条第2項を次のように改める。
2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車区間と乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周してこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
 同条第3項中「原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)」を「原乗車券類の不乗車船区間の等級と同一の等級(不乗車船区間の等級が異級のときは、任意の等級)」に改める。
 同条第4項を次のように改める。
4 寝台変更・列車変更又は指定席変更は、原指定券と同一の等級(上級等級となるものを含む。)によつて、その取扱いをする。
 第243条第1項中「第30条の規定による被救護者割引普通乗車券その他等級」を「取扱等級」に改める。
 第244条を次のように改める。
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車変更の場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。
 第246条第3項中「乗車する列車を指定しない急行券」を「指定急行券以外の急行券」に改める。
 第248条第1項を次のように改める。
 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券(指定急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。
 同条第2項第1号イ中「原乗車券が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、」を「原乗車券が無割引のもの又は第31条の2の規定による往復割引普通乗車券のときは、」に改める。
 同条同項同号ロ中「第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)を削る。
 同条同項同号ハ中「その割引が1等に適用がないとき」を「取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないとき」に改め、「(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)」を削る。
 同条同項第3号イ中「普通急行券」を「自由席特急券及び普通急行券」に、「キロ程」を「区間又はキロ程」に改める。
 同条第3項を削る。
 第250条第1項を次のように改める。
 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(指定急行券を除く。)に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
 同条第2項第2号イ中「普通急行券」を「自由席特急券及び普通急行券」に、「キロ程」を「区間又はキロ程」に改める。
 第251条第1項を次のように改める。
 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路と異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
 同条第2項本文中後段を削る。
 同条第3項中「変更開始駅以後の区間」を「変更開始駅以後の実際乗車船区間」に改める。
 同条第4項中「乗車券(定期乗車券・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)を「普通乗車券」に改める。
 第252条第1項本文及び同項第2号並びに第253条第1項中「選択乗車船区間」を「選択乗車区間」に改める。
 第254条第1項を次のように改める。
 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(指定急行券以外の急行券の相互の変更に限る。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。
 第255条第1項中「急行券(乗車列車の指定をした急行券)・座席指定券又は寝台券」を「指定急行券又は座席指定券」に改め、「又は寝台」を削る。
 同条第2項本文中「原乗車券類」を「原指定券」に改める。
 同条同項第1号中「急行券」を「指定急行券」に改める。
 同条同項第3号を削る。
 同条第3項を削る。
 第255条の2第1項中「急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)」を「指定急行券」に改める。
 同条第2項本文中「原乗車券類」を「原指定券」に改める。
 同条同項本文及び同項第1号中「急行券」を「指定急行券」に改める。
 同条同項第1号中「変更する乗車区間又はキロ程」を「実際乗車等級及び実際乗車区間又は実際乗車キロ程」に改める。
 第255条の3第1項中「寝台の室別又は段別の変更」を「寝台の室別・段別の変更又は他の車室の寝台への変更」に改める。
 第255条の4第1項を次のように改める。
 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券、特別座席券又は寝台券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車等に変更(この変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
(1) 原指定券と同種類(等級が異なるものへの変更及び寝台券の室別・段別の変更は同一の種類の変更とみなす。)の指定券に変更するとき。
(2) 原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する日の2日前までに申し出たとき。
 同条第2項中「原乗車券類」を「原指定券」に改める。
 同条の次に次の1条を加える。
(指定席変更)
第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その有効期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料30円とをあわせて収受する。
 第2編第7章第2節第8款を次のように改める。
第8款 団体乗車券変更
(団体乗車券の上級変更)
第257条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について上級変更(この変更に伴う指定券の等級変更を含む。)をすることができる。ただし、上級変更は、乗車船後で、当該列車等の上級車船室に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに30円(指定券に対する変更が伴うときは、60円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する1等普通旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する1等普通旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額
(団体乗車券の行程変更)
第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更又は経路変更(列車の変更となるものを含む。)をすることができる。ただし、これらの変更は、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに30円の手数料とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
同一列車によつて乗越をする場合は、当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までの区間又はキロ程の急行料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
変更区間について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
(3) 列車が変更となる場合
イ 旅客運賃
列車の変更に伴つて、乗越・方向変更又は経路変更となるときは、前各号に準じて計算した旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
3 前各項の規定は、団体乗車券に表示された発駅を、当該発駅をこえた駅又は当該発駅と異なる方向の駅に変更する場合に準用する。
4 第252条の規定は、団体乗車券に対する方向変更又は経路変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。
(団体乗車券の寝台変更)
第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、寝台変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の寝台料金の計算方は、第255条の3第2項の規定を準用する。
第260条 削除
 第267条中「指定券」を「座席券」に改め、「・指定料金」を削る。
 第268条第2項を次のように改める。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる、ただし、自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券又は指定券を使用する旅客は、この限りでない。
 同条第3項中「及び回数乗車券」を「回数乗車券及び指定券」に改める。
第269条を次のように改める。
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
 第270条中「第268条の規定にかかわらず、」を「第268条の規定にかかわらず、100円の手数料を収受して、」に改める。
 第271条第1項中「乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)を「普通乗車券」に改め、「(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)」を削る。
 同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
 同条第2項中「第1項」を「前項」に改める。
 同条第3項を次のように改める。
3 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。
 第272条を次のように改める。
(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、通用開始前の定期乗車券、使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき30円とする。
 第273条を次のように改める。
(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の3割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の5割に相当する額
2 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について前項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき30円とする。
3 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30円とする。
4 第64条の規定によつて関連発売をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。
 同条の次に次の1条を加える。
(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。
2 前項の場合において、指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売しているときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを請求しなければ、当該指定券に対する料金の払いもどしは行なわない。
3 団体旅客又は貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前各項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
 第278条第1項中「第283条の規定によつて定める日数の」を「乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、」に改める。
 同条第4項中「乗車列車を指定したものを除く。」を「指定急行券を除く。」に、「急行券1枚につき10円」を「急行券1枚につき10円(自由席特急券については30円)に改め、同条に次の1項を加える。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の通用期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
 第280条中ただし書を削る。
 第281条第1項本文中「下級変更終了後の途中駅又は着駅」を「旅行終了駅」に改める。
 同条第2項本文を次のように改める。
 下級変更の取扱いをした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃、料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算する。
 同条同項第3号中「(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」を削る。
 第281条の2第1号中「選択乗車船区間」を「選択乗車区間」に改める。
 第283条本文中「第278条第1項及び同条第2項又は」を削る。
 同条第1号中イを削り、ロをイとし、ハをロとする。
 第288条の見出しを「(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)」に改める。
 同条本文中「発行駅」を「駅」に改める。
 同条第1号中「通用総日数」を「通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)」に改める。
 第289条本文ただし書を次のように改める。
 ただし、特別急行以外の急行券を所持する旅客は、特別急行券を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
 第290条の見出しを「(急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどし)」に改める。
 同条1項本文ただし書中「第126条の2」を「第126条」に改める。
 同条同項第1号中「(乗車した急行列車を含む。)」を「(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)」に改める。
 同条第4項中「指定券」を「座席券」に、「指定料金」を「座席指定料金、特別座席料金」に改める。
 第293条第1項ただし書を次のように改める。
 ただし、指定急行券については、この取扱いをしない。
 第8章の標題中「入場券」の右に「・発駅着席券」を加える。
 同章中第2節を第3節とし、第1節の次に次の1節を加える。
第2節 発駅着席券
(発駅着席券の発売)
第301条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅における席席確保を図るため、発駅着席券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券は、団体乗車券によつて発売することがある。
(発駅着席券の料金)
第301条の3 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。
(発駅着席券の効力)
第301条の4 発駅着席券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。
2 前項に規定する着席の保証は、その券面に表示した有効期限までとする。
(発駅着席券が無効となる場合)
第301条の5 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券の場合に準用する。
(発駅着席券の様式)
第301条の6 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、第1種にあつてはその表面左端に、第2種にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
第1種

 

 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(3) 裏面の番号の一方を省略することがある。
第2種

 

 イメージ省略

 

備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。
(3) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(発駅着席券の改札及び引渡し)
第301条の7 発駅着席券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。
(発駅着席券の料金の払いもどし)
第301条の8 発駅着席券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。
2 前項の規定による場合のほか、発駅着席券の料金の払いもどしはしない。
附則
1 この公示は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、特別急行料金及び特別座席料金の改正規定については、同年同月同日始発駅発の列車から適用する。
2 次に掲げる公示は廃止する。
新幹線自由席特急券発売規則(昭和39年12月日本国有鉄道公示第598号)
3 旧様式となる乗車券類、団体旅客運送引受書は、当分の間使用することがある。
4 旧様式となる割引証等の証明書類、団体旅客運送申込書並びに団体旅客及び貸切旅客の提出する請書は、当分の間使用することができる。
5 次の各号に掲げる改正規定は、当該乗車券類の発売日にかかわらず、昭和40年10月1日から適用する。
(1) 乗車券の効力に関する規定
(2) 乗車変更の取扱いに関する規定(定期乗車券変更の廃止を含む。)
(3) 自動車線内の普通乗車券及び指定券に対する再収受証明書交付制度の廃止
(4) 紛失乗車券類発見の場合の払いもどし手数料
(5) 団体乗車券及び貸切乗車券紛失再交付の取扱い
6 団体乗車券及び貸切乗車券関係については、運送引受けが昭和40年9月30日までに行われたものについては、従前の規定によりその発売及び取扱いを行う。ただし、当該乗車券購求の際、改正規定の適用を請求することができる。
 別表第1号の3中イ及びロを次のように改め、ハを削る。
別表第1号の3 イ
2等大人特別急行料金
(イ) 東海道本線(新幹線)
 イメージ省略

 

備考 上段はA料金、中段はB料金、下段はC料金を示す。
(ロ) その他(同一わく内の駅間の料金は600円とする。)
a 東海道・山陽・九州関係
 イメージ省略

 

b 関西・紀勢関係
 イメージ省略

 

c 山陰関係
 イメージ省略

 

d 東北・奥羽関係
 イメージ省略

 

備考 太わく内の料金は、奥羽本線(秋田以遠四ツ小屋方面)を運転する特別急行列車と、奥羽本線(秋田以遠土崎方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
e 東北・北海道関係
 イメージ省略

 

備考 太わく内の料金は、東北本線(青森以遠浦町方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五陵郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
f 上越関係
 イメージ省略

 

g 信越・北陸関係
 イメージ省略

 

h 北陸・羽越・北海道関係
 イメージ省略

 

備考 太わく内の料金は、奥羽本線(青森以遠津新城方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
別表第1号の3 ロ
1等大人特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線)
 イメージ省略

 

備考 上段はA料金、中段はB料金、下段はC料金を示す。
(ロ)その他(同一わく内の駅間の料金は1,320円とする。)
a 東海道・山陽・九州関係
 イメージ省略

 

b 関西・紀勢関係
 イメージ省略

 

c 山陰関係
 イメージ省略

 

d 東北・奥羽関係
 イメージ省略

 

備考 太わく内の料金は、奥羽本線(秋田以遠四ツ小屋方面)を運転する特別急行列車と、奥羽本線(秋田以遠土崎方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
e 東北・北海道関係
 イメージ省略

 

備考 太わく内の料金は、東北本線(青森以遠浦町方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
f 上越関係
 イメージ省略

 

g 信越・北陸関係
 イメージ省略

 

h 北陸・羽越・北海道関係
 イメージ省略

 

備考 太わく内の料金は、奥羽本線(青森以遠津軽新城方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗継ぎとなる特別急行券発売する場合に限つて適用する。

正誤

ぺージ|段|行|誤|正
(原稿誤り)
 昭和四十年九月二十四日(号外第百号)日本国有鉄道公示第五百三十八号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)中三三ぺージ下段別表第一号の三
ロ (イ)の表中東京・新横浜間の料金中『1,220円』は『1,320円』の誤り。
昭和40年11月19日金曜日
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