線路

昭和40年9月日本国有鉄道公示第544号

日本国有鉄道公示第544号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和40年9月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第1条中「(以下「周遊指定地」という。)」を削る。
 第2条を次のように改める。
(適用範囲)
第2条 国鉄が指定する観光地を周遊する旅客に対する旅客運賃の割引その他の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(3) 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)
 同条の次に次の1条を加える。
(用語の意義)
第2条の2 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路で、国鉄が指定する路線をいう。
(4) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡する他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線をいう。
(5) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線をいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の指定地接続線の駅又は区間をいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(8) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。
 第3条の次に次の1条を加える。
(発売の制限又は停止)
第3条の2 普通周遊乗車券(周遊船車券を含む。以下同じ。)及び均一周遊乗車券は、運輸上の都合により、その全部又は一部について、発売の制限又は停止をすることがある。
 第4条第1項本文を次のように改める。
普通周遊乗車券は、旅客が、次の各号に掲げる条件を具備して周遊す場合で、その旅行に必要な乗車券を一括して購求するときに発売する。
同条同項第1号中『国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)』を「国鉄線」に改める。
同条同項第4号中「旅客規則」を『旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)』に改める。
同条第3項中「第7条」を「第5条」に改め、同条(注)を削る。
 第5条の3、第7条、第7条の2、第9条、第9条の2及び第10条を削り、第8条を第10条とし、第6条を第9条とし、第5条の2を第8条とし、第5条を第7条とし、第4条の次に次の5条を加える。
第4条の2 新婚旅行の旅客が、前条第1項に規定する発売条件を具備する旅行行程(以下「周遊行程」という。)を、国鉄の鉄道・航路の1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえて旅行する場合は、第8条第2項に規定する旅客運賃を割引する普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)を発売する。
2 ことぶき周遊乗車券を購求する旅客は、前条第3項に規定する周遊券購求申込書のほか、別に定める申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。
第4条の3 国鉄が、特に発地を限定し、旅行日程、周遊行程、乗車船等級等を指定する普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を含む。以下「予約周遊乗車券」という。)は、その乗車船に必要な急行券、座席券及び寝台券を同時に発売する。この場合、使用資格、宿泊等の特別な条件を定めて発売することがある。
2 前項後段の規定により、使用資格を新婚旅行の旅客に限定する予約周遊乗車券を購求する旅客は、前条第2項に規定する申込書に必要事項を記入し、これを提出しなければならない。
(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の4 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売の取扱いをする。
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1券片で発売の取扱いをする。
(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、乗車券類委託発売規程(以下「委託規定」という。)第6条第2項に規程する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 予約周遊乗車券は、国鉄が特に指定した営業所において発売する。
(発売日)
第6条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、営業所にあつては通用開始の日の21日前から、駅にあつては通用開始の日の7日前から、それぞれ発売する。
2 予約周遊乗車券及びこれと同時に発売する急行券、座席券及び寝台券は、始発駅出発日の2箇月前から10日前まで発売する。
 第8条第1項を次のように改める。
普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券及び周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引した額とする。
 同条第2項を次のように改める。
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、国鉄の鉄道及び航路区間に対しては、普通旅客運賃の2割引を、その他の区間に対しては、前項の規定により割引をした額とする。
 同条第3項中「普通周遊乗車券」を「普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)に、「連絡規則」を『連絡運輸規則(以下「連絡規則」という。)』に、「券片区間」を「区間の券片」に改め、同項の次に次の1項を加える。
4 周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。
 第10条第1項を次のように改める。
 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の様式は、別表第4号のとおりとする。
 同条第2項中『「寿」の影文字を表示したものを除く。)』を『(周遊船車券及び「寿」の影文字を表示したものを除く。)』に改める。
 同条第3項中「及び周遊指定券」を削る。
 第11条の見出し中「取扱制限」を「取扱い」に、同条第1項ただし書中「経路変更の取扱」を「経路変更の取扱い又は周遊行程の一部行程の変更の取扱い」に改め、同条第2項及び第3項を次のように改める。
2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、上級変更又は前項ただし書に規定する経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、旅客運賃と手数料を収受して取り扱う。
(1)上級変更
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と手数料10円を収受する。
(2)経路変更
経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、国鉄の鉄道及び航路区間について、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合であつても、1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえるキロ程までは、同条に規定する差額の払いもどしをしない。ただし、満員又は車両の故障によつて、1等の車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。
 第12条を削り、第12条の2を第12条とし、同条中「発売箇所」を「第13条の2の規定により発売箇所」に改める。
 第13条第1項中「第9条第1項」を「第4条の4第1項」に、同条第2項中「第9条第2項」を「第4条の4第2項」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(旅客運賃の精算箇所)
第13条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)に対する下級変更の旅客運賃の払いもどし(ことぶき周遊乗車券による場合を除く。)又は乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、営業所以外の旅客規則又は連絡規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
 第14条第1項本文を次のように改める。
 普通周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第271条若しくは連絡規則第73条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第79条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号に定めるところによつて取り扱う。ただし、旅行開始後に旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、当該乗車券が、発売の日(前売の乗車券については、通用開始の日)から2日をこえたときであつても、この取扱いをする。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で乗車船をしない区間が300キロメートルをこえる券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
 同条同項第1号中「30円とする。」を「普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片10円とする。」に、同項第2号中「30円を収受するほか、」を「普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片10円を収受するほか、」に、「第5条の2第2項」を「第4条の2第1項」に改める。
 同条同項(注1)を削り、(注2)を次のように改める。
(注)社線区間に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
 同条第2項中「第5条の3」を「第4条の3」に、「周遊指定券」を「急行券、座席券及び寝台券」に改め、同項後段を削る。
 第15条第2項中「30円とする。」を「普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片10円とする。」に改める。
 第16条第1項中「別表第6号」を「別表第5号」に改め、同条第3項及び第4項を削り、同条第2項を次のように改める。
2 均一周遊乗車券を購求する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。
 第17条を次のように改める。
(附加発売等)
第17条 均一周遊乗車券を購求する旅客又は前条の規定により購求した均一周遊乗車券を所持する旅客は、北海道に十和田を、又は北陸地方に能登半島を加えて周遊できる均一周遊乗車券並びに自由周遊区間及び第20条第1項に規定する発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路に接続する指定地接続線(国鉄の航路及び自動車線を除く。)、経由社線及び附随発売社線を周遊できる周遊船車券の発売を購求することができる。
 第19条を次のように改める。
(発売日)
第19条 均一周遊乗車券の発売日については、第6条第1項の規定を準用する。
 同条の次に次の1条を加える。
(発売等級)
第19条の2 均一周遊乗車券の等級は、全区間を1等とするもの又は全区間を2等とするものに限る。
 第20条中「別表第4号」を「別表第6号」に改め、同条に次の2項を加える。
2 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生割引の旅客運賃とする。
3 第17条の規定により附加又は追加して発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第4項の規定を準用する。
 第21条の見出しを「(乗車券等の構成)」に改め、同条第3項を削る。
 第23条第5項中「(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)」を削る。
 第24条を次のように改める。
(乗車券の様式)
第24条 均一周遊乗車券の様式は、別表第7号のとおりとする。
 第25条第2項第1号中「(第20条に規定する学生割引用のものにあつては学生割引の普通旅客運賃)」を削り、同項第2号中「上級変更区間」を「乗車する列車の上級変更区間」に改める。
 同条第3項(注)を次のように改める。
(注)航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
 第26条本文中「(学生割引用の北海道周遊乗車券第1種の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)」を削り、同条ただし書を次のように改める。
ただし、旅客が、1等車が連結運転されていない列車に乗車する場合、自由周遊区間内の国鉄の鉄道区間で1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は1等車が連結運転されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの乗車区間については下級変更の取扱いをしない。
 第26条の2の見出し中「払いもどし箇所」を「精算箇所」に、同条中「北海道周遊乗車券第2種」の右に「第17条の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券」を加え、「委託発売規程第8条の規定にかかわらず、案内所に」を「これを発売した営業所の属する発売機関の営業所に」に、「案内所」を「営業所」に、「駅」を「旅行終了駅」に改める。
 第27条第3項本文の末尾に後段として、次のように加える。
 この場合、北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
 同条同項第3号を次のように改める。
(3) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行をとりやめるとき
 同条第4項中「第20条」を「第20条第2項」に、「別表第7号」を「別表第8号」に改める。
 同条同項の次に次の項を加える。
5 第17条の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について10円とする。
 第28条第1項の末尾に後段として、次のように加える。
この場合、北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
 第3章の次に次の1章を加える。
第4章 周遊急行券及び周遊指定券
(周遊急行券等の発売)
第30条 普通周遊乗車券を発売するとき又はこれを所持する旅客に対しては、旅客の希望によつて、その乗車船に必要な自由席特急券、普通急行券及び準急行券(以下これらを「周遊急行券」という。)並びに指定席特急券、座席券及び寝台券(以下これらを「周遊指定券」という。)を発売する。
(2人以上の旅客に対する周遊急行券の発売)
第31条 周遊急行券は、第4条の4第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをする。
(周遊急行券の効力)
第32条 第30条の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用開始日を指定して発売するものにあつては、通用開始の日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、普通周遊乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。
(周遊急行券等の様式)
第33条 周遊急行券及び周遊指定券の様式は、別表第9号のとおりとする。
2 第4条の3の規定により予約周遊乗車券と同時に発売する急行券、座席券及び寝台券には、表面に「
予約周遊券
」の表示を行なう。
(乗車変更の取扱制限)
第34条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券を所持する旅客は、当該急行券、座席券及び寝台券について指定券変更(乗車船後の等級変更、寝台変更及び指定席変更を除く。)の取扱いを請求することができない。
(急行料金等の精算箇所)
第35条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、関連する予約周遊乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、発売箇所においても、その取扱いをする。
2 普通周遊割引乗車券(予約周遊乗車券を除く。)又は均一周遊乗車券と関連して発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、関連する普通周遊乗車券又は均一周遊乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、第13条の2及び第26条の2に規定する旅客運賃の精算箇所においても、その取扱いをする。
(急行料金の払いもどし)
第36条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行う。
 別表第6号を削り、別表第7号を別表第8号とし、別表第5号を別表第7号とし、別表第4号を別表第6号とし、別表第3号の次に次のように加える。
別表第4号 普通周遊乗車券の様式
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)

 

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備考
(1) 表面下部右方の「M」印は、入鋏箇所を示すものとする。以下この規程の様式においても同様とする。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正せずに小児断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。

(3) 経由欄に表示する経由線名及び経由駅名が3以下のものは、乗車船区間欄の

「(大阪)
 OSAKA」
の印刷を省略する。
(4) 乗車船区間欄の発着方向を示す矢印は、発売の際に表示することがある。
(5) 2等用のものにあつては、英文を併記しないことがある。以下この規程の様式においても同様とする。
(6) 2等用のものにあつては、必要に応じ、小児断線を学割断線とし、小児断線を学割断線の左方に斜線をもつて表示する。この場合、学生割引を適用するときは、旅客運賃額を訂正せずに学割断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。
(7) 必要に応じ、小児断片に大人又は小児(前号によつて学割断線を設けたものにあつては学生割引)の旅客運賃に相当する数字又は符号を印刷することがある。
(8) 必要に応じ、2人以上の旅客に対するものとする場合は、乗車船区間欄中央上部余白に「
一行何名
によりその人員を表示し、旅客運賃は、全員に対する旅客運賃額を印刷する。この場合、ことぶき周遊乗車用とするものにあつては、「
一行何名
の表示にかえて、表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示する。
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)

 

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備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さいものを左方とし駅順に表示する。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、相当着駅名の右方から切断した甲片とする。
(3) 小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正せずに小児断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。
(4) 必要に応じ、切断箇所に表示する着駅名を発駅名をして表示することがある。

(5) 経由欄に表示する経由線名及び経由駅名が3以下のものは、乗車船区間欄の

「(大阪)
 OSAKA」
の印刷を省略する。
(6) 乗車船区間欄の発着方向を示す矢印は、発売の際に表示することがある。
(7) 必要に応じ、2人以上の旅客に対するものとする場合は、乗車船区間欄中央上部余白に「
一行何名
」によりその人員を表示し、旅客運賃は、全員に対する旅客運賃額を印刷する。この場合、ことぶき周遊乗車券用とするものにあつては、「
一行何名
」の表示にかえて、表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示する。
(3) 補充普通周遊乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用

 

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備考
(1) 旅客に交付する券片は、乙・丙片を切断した甲片とする。
(2) 必要に応じ、ことぶき周遊乗車券用として2人の旅客に対するものとすることがある。この場合、各券片の表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示する。
別表第5号 航空路線
区間
運輸機関
東京・札幌
日本航空株式会社
全日本空輸株式会社
日本国内航空株式会社
名古屋・札幌
全日本空輸株式会社
名古屋・東京
全日本空輸株式会社
大阪・札幌
日本航空株式会社
大阪・東京
日本航空株式会社
全日本空輸株式会社
備考 名古屋又は大阪・東京間と東京・札幌間とは、異なる運輸機関を利用することができる。
 別表第6号の第1号の北海道周遊乗車券第1種及び北海道周遊乗車券第2種の等級及び大人旅客運賃の各欄中1・2等の項を削る。
 同表同号北海道周遊乗車券第2種の記事欄中第2号を削り、第1号の次に次の2号を加える。
(2) 航空路線区間の旅客運賃には、同区間において、ジエツト便を利用する場合に必要なジエツト機特別料金は含まない。
(3) 航空路線区間において、日本航空株式会社の深夜便を利用する場合は、旅客がとう乗手続きを行うときに、当該運輸機関において、深夜割引運賃との差額を払いもどしする。
 同表第2号の東北周遊乗車券の発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との間の乗車船経路欄中「常磐線」を「常磐線(水郡線を含む。)」に改める。
 別表第8号の次に次のように加える。
別表第9号 周遊急行券及び周遊指定券の様式
(1) 特別急行券
イ 常備特別急行券
(イ) 東海道本線(新幹線)用
a 指定席特急券
(a) A料金適用のもの
第1種 大人料金2等 600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用

 

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(b) 料金適用のもの
第1種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,000円(2,200円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
(c) C料金適用のもの
第1種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
b 自由席特急券
(a) B料金適用のもの
第1種 大人料金2等400円(1等1,000円)の大人小児用
第2種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第3種 大人料金2等900円(1等2,100円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,200円(1等2,760円)の大人小児用

 

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備考 2等用のものにあつては、裏面を次のように印刷する。
◎1号車から6号車までの車にお乗りください。
◎座席は指定しませんから、ご自由のおすわりください。なお、場合によつては、おすわりになれないこともあります。
(b) C料金適用のもの
第1種 大人料金2等300円(1等780円)の大人小児用
第2種 大人料金2等500円(1等1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,320円)の大人小児用
(ロ) その他
a 指定席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用

 

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備考 裏面には、(イ)のaの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,000円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用

 

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備考
(1) この特別急行券は、旅客規則別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 裏面には、第1種の裏面の注意事項を印刷する。
b 自由席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等500円(1等1,200円)の大人小児用
第3種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等900円(1等2,100円)の大人小児用

 

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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線の3条を印刷する。
(2) 裏面に列車名をゴム印等により表示する。
ロ 準常備特別急行券
(イ) 東海道本線(新幹線)用
a 指定席特急券
第1種 A料金適用の特別急行大人小児用

 

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備考 裏面には、イの(イ)のaの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
第2種 B料金適用の特別急行大人小児用
第3種 C料金適用の特別急行大人小児用
b 自由席特急券
第1種 B料金適用の特別急行大人小児用

 

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備考 裏面には、イの(イ)のbの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
b 自由席特急券
第1種 B料金適用の特別急行大人小児用

 

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備考 裏面には、イの(イ)の(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
第2種 C料金適用の特別急行大人小児用
第3種 B料金適用の特別急行大人小児用(多人数用)

 

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備考 裏面には、イの(イ)のbの(a)第1種の浦面の注意事項を印刷する。
第4種 c料金適用の特急行大人小用児(多人数用)
(ロ) その他用
a 指定券特急券
第1種 特別急行大人小児用

 

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備考 裏面には、イの(イ)のaの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
第2種 特別急行大人小児用

 

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備考
(1) この特別急行券は、旅客規則別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 裏面には、イの(イ)のaの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
b 自由席特急券
第1種 特別急行大人小児用

 

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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線第3条を印刷する。
(2) 裏面には、イの(ロ)のb第1種の裏面の注意事項を印刷する。
第2種 特別急行大人小児用(多人数用)

 

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備考
(1) 裏面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 裏面には、イの(ロ)のb第1種の裏面の注意事項を印刷する。
(2) 普通急行券
イ 常備普通急行券
第1種 300キロメートルまで 大人小児用
第2種 301キロメートル以上 大人小児用

 

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備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
ロ 準常備普通急行券
第1種 普通急行大人小児用

 

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備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
第2種 普通急行大人小児用(多人数用)

 

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備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(3) 準急行券
イ 常備準急行券(大人小児用)

 

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備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
ロ 準常備準急行券
第1種 準急行大人小児用

 

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備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
第2種 準急行大人小児用(多人数用)

 

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備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(4) 座席指定券

 

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備考
(1) 連絡船用の座席指定券として発売するときは、表面の記載事項を連絡船用のものに訂正する。
(2) 裏面には、第1号イの(イ)のaの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
(5) 特別座席券

 

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備考 裏面には、第1号イの(イ)のaの(a)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
(6) 寝台券
イ 列車寝台券
(イ) 常備列車寝台券
第1種
1等A室上段用
第2種
1等A室下段用
第3種
1等A個室用
第4種
1等B室上段用
第5種
1等B室下段用
第6種
1等C室上段用
第7種
1等C室下段用
第8種
2等上段用
第9種
2等中段用
第10種
2等下段用

 

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備考 この様式は第1種のものとし、第8種から第10種までのものにあつては等級欄を2等に該当する表示とするほか、段別欄の「A」の記号を削つたものとする。
(ロ) 準常備列車寝台券
第1種 1等用

 

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備考 裏面には、(イ)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
第2種 2等用

 

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備考 裏面には、(イ)第1種の裏面の注意事項を印刷する。
ロ 連絡船寝台券

 

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附則
1 この公示は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、特別急行券及び特別座席券に関する改正規定は、昭和40年10月1日始発駅発の列車に対するものから適用する。
2 乗車変更の取扱いに関する改定規定は、当該周遊割引乗車券の発売日にかかわらず、昭和40年10月1日から適用する。

正誤

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 昭和四十年九月二十四日(号外第百号)日本国有鉄道公示第五百四十四号(周遊旅客運賃割引規程の一部改正)
(原稿誤り)
43 終りから11・12の間に
別表第6号の次に「別表第7号の様式裏の注意中「(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)」を削る。同表同号の(2)の(イ)及び(ロ)の様式裏の注意第6項中「常磐線経由」を「常磐線(水郡線を含む。)経由」に改める。」を加えるはずの誤り。

昭和40年11月8日月曜日

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