線路

昭和40年10月日本国有鉄道公示第641号

日本国有鉄道公示第641号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和40年10月9日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 目次中次のように改める。
 第2編第2章第7節中「第57条」の右に「・第57条の2」を加える。
 同編同章第10節中「同時発売」を「関連発売」に改める。
 第21条第1項第4号を次のように改める。
(4) 指定券
当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
 第57条の次に次の1条を加える。
(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)及び大阪駅において、同線の特別急行列車とその他の各線の急行列車との相互に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、東海道本線(新幹線)に接続する区間の1個の急行列車(前条第4項に規定する直接乗継ぎとなる特別急行列車を除く。)に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間に対しては割引の急行券を発売しない。
(1) 東海道本線(新幹線)に接続する列車の急行券が、同線の特別急行列車の乗車日(自由席特急券にあつては、通用開始日)に対して、その前日又は翌日の日を乗車日又は通用開始日とする場合
(2) 乗継ぎとなる両列車の急行券を同時に購求する場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)
 第2編第2章第10節の標題中「同時発売」を「関連発売」に改める。
 第63条の見出し中「同時発売」を「関連発売」に改める。
 第126条の2の次に次の1条を加える。
(乗継急行券に対する大人急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する第125条又は前条の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条並びに前条第1号ロの(イ)及び同条第2号ロの(イ)に規定する額を限度とする。
 第157条第21号中「(四辻方面)」を「(四辻又は周防下郷方面)」に、
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に改める。
 第172条に次の1項を加える。
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券をこれと関連発売した乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。
 第174条第1項中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
 第188条本文及びただし書中「第11号」を「第12号」に改める。
 同条中第11号を第12号とし、第10号の次に次の1号を加える。
(11) 第57条の2の規定により関連発売をする乗車券類に対するもの
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 第211条第1項第1号ロの(イ)第1種から第4種までの様式の備考中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「あさかぜ特急券」を「あさかぜ特急券(乗継)」と印刷したものとする。
 同条同項同号ロの(ロ)の備考に次の1号を加える。
(10) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「自由席特急券」を「自由席特急券(乗継)」と印刷したものとする。
 同条同項第2号の備考に次の1号を加える。
(5) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「普通急行券」を「普通急行券(乗継)」と印刷したものとする。
 同条同項第3号の備考に次の1号を加える。
(5) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「準急行券」を「準急行券(乗継)」と印刷したものとする。
 同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第57条の2の規定により発売する指定席特急券は、次の特殊様式のものとすることがある。
第1種 大人用
第2種 小児用
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備考
(1) この指定席特急券は、第57条の2に規定する乗継ぎとなる特別急行列車に対する専用のものを示す。
 
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
 
(3) 必要に応じ、列車名、発車時刻、乗車駅及び乗継駅を印刷しないで、記入式とする。
 第212条第2号第4種を次のように改める。
第4種 普通急行の大人小児用
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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
 
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
 
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
 
(4) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
 同条同号第4種の次に次のように加える。
第5種 準急行大人小児用
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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
 
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
 
(3) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
 第213条第2号第2種の備考に次の1号を加える。
(5) この急行券は、駅で発売することがある。
 同条同号第3種の様式及び備考を次のように改める。
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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
 
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
 
(3) 乗車駅名欄を「大阪−広島」の例により印刷することがある。
 
(4) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
 
(5) この普通急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
 同条同号第5種の様式及び備考を次のように改める。
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備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
 
(2) 必要に応じ、縦横の寸法を変更する。
 
(3) 必要に応じ、大人及び小児別の料金欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、同欄に「大人何円」の例により印刷するほか、「この列車1回限り有効です。」を「最下段の小児又は大人について、この列車1回限り有効です。」と印刷する。
 
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
 第222条第1項第1号の様式の備考中第3号を削り、第4号を第3号とし、同号の次に次の1号を加える。
 (4) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の
普通急行券
座席指定券
普通急行券
座席指定券
(乗継)
と印刷したものとする。
 同条同項第2号の様式の備考中第3号を削り、第4号を第3号とし、同号の次に次の1号を加える。
(4) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の
準急行券
座席指定券
準急行券
座席指定券
(乗継)
と印刷したものとする。
 同条第2項の様式の備考中第3号を削り、第4号を第3号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 第222条の2の様式の備考中第2号を削り、第3号を第2号とし、同号の次に次の1号を加える。
(3) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の
特別急行券
特別座席券」
特別急行券
特別座席券
(乗継)
と印刷したものとする。
 第223条第1号の様式の備考に次の1号を加える。
(5) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の
特別急行券
寝台券」
特別急行券
寝台券
(乗継)
と印刷したものとする。
 同条第2号の備考中第1号を削り、第2号を第1号とし、以下1号ずつ繰り上げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の
普通急行券
寝台券」
普通急行券
寝台券
(乗継)
と印刷したものとする。
 第223条の2の様式の備考中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
 第244条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同条に規定する発売条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
 同条第3項中「第64条の規定」を「第57条の2及び第64条の規定」に改める。
 第271条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2項の規定によつて発表した急行券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
 第272条に次の1項を加える。
2 第57条の2の規定により発売した東海道本線(新幹線)の自由席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず当該自由席特急券の既に収受している急行料金から、乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料30円とを差し引いた残額とする。
 第273条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 第57条の2の規定によつて発売した東海道本線(新幹線)の指定席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券の既に収受している急行料金から、乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
同条第3項中「前項」を「第1項」に改める。
附則
1 この公示は、東海道本線(新幹線)の特別急行券の乗車日又は通用開始日を昭和40年11月1日とするものから適用する。
2 旧様式となる乗車券類は、当分の間使用することがある。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十年十月九日日本国有鉄道公示第六百四十一号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
20 終わりから10と11の間に
第21条の改正規定の次に『同条同項第5号中「7日前から」を「7日前(東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から」に改める。』を加えるはずの誤り

昭和40年11月29日月曜日

公告

会社その他の公告

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十年十月九日日本国有鉄道公示第六百四十一号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
20 終りから13
(第57条の2の規定による東海道本線
(東海道本線

昭和40年11月30日火曜日

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