線路

昭和41年2月日本国有鉄道公示第116号

日本国有鉄道公示第116号
 大形コンテナによる詰合小荷物の特殊取扱方を次のように定める。
昭和41年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

大形コンテナによる詰合小荷物の特殊取扱方

(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)所有の大形コンテナにより、国鉄の経営する鉄道及び航路にまたがる詰合小荷物の運送を行なう場合は、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、一般荷物の運送の例による。
(用語の意義)
第2条 この規則において「詰合小荷物」とは、公認小荷物扱所が、大形コンテナ詰合小荷物の運賃料金に定めてある運賃・料金を収受して、集荷配達付小荷物(公認小荷物扱所への持込み含む。)をとりまとめ、これを大形コンテナにより託送するものをいう。
(取扱駅及び取扱区間)
第3条 詰合小荷物の取扱駅及び取扱区間は、次のとおりとする。
汐留・笹島間
汐留・梅田間
汐留・博多港間
品川・梅田間
梅田・博多港間
梅田・東札幌間
梅田・鹿児島間
隅田川・東札幌間
隅田川・旭川間
(扱種別及び制限)
第4条 詰合小荷物は、貸切扱の特殊取扱とする。ただし、次の各号に掲げる荷物は、取扱わない。
(1) 貴重品
(2) 動物
(3) 貨物引換証及び船荷証券を発行するもの
(4) 代金引換の取扱いをするもの
(5) 集荷先及び配達先が国鉄の定める集配区域内でないもの
(品名)
第5条 品名は、詰合小荷物とする。
(一口の範囲)
第6条 詰合小荷物は、コンテナ1個を一口とする。
(重量の制限)
第7条 コンテナに収納する詰合小荷物の重量は、5トン以内とする。
(運賃)
第8条 運賃は、コンテナ1個につき、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)に定める運賃と同額とする。
(準用規定)
第9条 大形コンテナの使用、取扱方等については、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方の第5項から第7項まで及び第10項の規定を準用し、運賃の後払については、貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号)を準用する。
附則
この公示は、昭和41年3月1日から施行する。
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