日本国有鉄道公示第132号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第2編第2章第3節中「第38条」を「第38条の2」に、同章7節中「(第57条・第57条の2)」を「(第57条−第57条の3)」に、同編第5章第2節第3款中「第207条の2」を「第207条の3」に、同編第8章中「・発駅着席券及び入浴券」を「及び発駅着席券」に、同章第2節中「(第301条の2−第301条の8)」を「(第302条−第306条の3)」に改め、同章第3節を削る。
目次第3編第3章中「及び料金」を削り、同章第4節を次のように改める。
第4節 削除(第383条−第392条)
第3条11号中「有料手回り品切符・」を削る。
第14条中「キロメートルをもつて定める場合は、」を「キロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、」に改める。
第18条第1号ロ及びハを次のように改める。
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊均一定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券
均一回数乗車券
自由席特急回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
第19条中第1項中「指定券」を「指定券及び自由席特急回数乗車券」に改める。
第20条中第1項第2号中「乗車券」を「乗車券(通学定期乗車券を除く。)に改める。
同条同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 自由席特急回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
同条同項第6号を次のように定める。
(6) 急行券・座席券又は寝台券を発売する場合。
同条第2項ただし書を次のように定める。
ただし、前途の列車等に有効な乗車券類を発売することがある。
第21条第1項第4号中「東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる場合の後乗列車の指定券」を「第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券」に改める。
同条同項第5号を次のように定める。
(5)自由席特急券・普通急行券及び準急行券
通用開始の日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。
第23条の2の次に次の1条を加える。
(乗車船後における割引乗車券の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、乗車船後において発売しない。
第24条を次のように改める。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によつて購求した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
第28条中「片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、」を「片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合で、」に、「普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)」を「割引普通乗車券」に改める。
第29条第2項の一般学校用及び通信教育学校用の様式表中
「
|
割引等級及び割引率
|
国鉄線
|
|
鉄道 2等 5割
航路・自動車線 2等 2割
|
|
」
を
「
|
割引等級及び割引率
|
国鉄線 2等 2割
|
」
に改める。
同条同項一般学校用の様式裏の第1号を次のように改める。
(1)国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が2等により、片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合は、割引普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
同様式裏の第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2)乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
同条同項通信教育学校用の様式裏の第1号を次のように改める。
(1)国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合は、割引普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
同様式裏の第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2)乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
第31条第2項様式裏中第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2)乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
第33条及び第34条を次のように改める。
第33条 削除
第34条 削除
第35条を次のように改める。
(通勤定期乗車券の発売)
第35条 100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路若しくは自動車線区間を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
2 前項の規定によるほか、6箇月の通勤定期乗車券を継続して同時に購求する旅客に対しては、これを2倍して通用期間を12箇月とした1枚の通勤定期乗車券を発売することがある。
3 定期乗車券購求申込書の様式は、次のとおりとする。
イメージ省略
第36条第1項中「及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の自動車線区間並びに」を「、大畠・小松港間航路若しくは自動車線区間を、又は
」に、「提出したときは、」を「提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、」に「通学定期乗車券を発売する。」を「、1箇月・3箇月又は6箇月の通学定期乗車券を発売する。」に改める。
同条第2項中「50キロメートル以内の」を削る。
同条第3項様式中
「
イメージ省略
|
年
|
月
|
日まで
|
||
|
種別
|
常・準・補
|
番号
|
旅客運賃
|
円
|
|
記事
|
||||
」を「
|
年
|
月
|
日まで
|
||
|
番号
|
記事
|
|||
イメージ省略
」に改める。
同条第4項中「第5項」を「第6項」に改める。
第37条を次のように改める。
(制限距離をこえる定期乗車券の発売)
第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、前2条の規定にかかわらず、鉄道区間のキロ程が100キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。
第38条中「定期旅客運賃を割引した定期乗車券」を「割引の通勤定期乗車券」に改める。
第2編第2章中第3節中第38条の次に次の1条を加える。
(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が、第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。
第40条を次のように改める。
(通学用割引普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない。)したものとする。
第41条の次に次の1条を加える。
(自由席特急回数乗車券の発売)
第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用に有効な10券片の自由席特急回数乗車券を発売する。
第57条第1項第2号を次のように改める。
(2)普通急行券・準急行券
普通急行列車又は準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
同条同項中第3号を削り、第4号を第3号とする。
同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 特別急行列車で、自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
同条第5項及び第6項を削る。
第57条の2を次のように改める。
(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券については割引をしない。
(1)次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)この場合、自由席特急回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の通用開始日を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合に限つて発売する。
第2編第2章第7節中第57条の2の次に次の1条を加える。
(急行券の特殊発売)
第57条の3 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延承知の急行券を発売する。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、編成変更承知の特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
3 運輸上の支障その他国鉄において特に必要と認めた場合は、座席の使用ができなかつた場合においても、指定席特急料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、乗車する列車の座席を指定しないで、立席承知の特別急行料金により指定席特急券を発売することがある。
第62条第1項ただし書を削る。
第62条第1項中第1号を第2号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号として次のように加える。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
(室蘭本線・千歳線
○函館本線)
同条第2項中「第5号」を「第6号」に、「第6号」を「第7号」に改める。
第74条を次のように改める。
(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半して、そのは数を5円、10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。
第76条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購求する旅客は、第93条の2に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。
第77条を次のように改める。
(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃)
第77条 鉄道の2等大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円単位に切り上げて計算した額とする。
400キロメートル以下のキロ程 1キロメートルにつき 3円65銭
400キロメートルをこえるキロ程 1キロメートルにつき 1円80銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 51キロメートルから100キロメートルまで
51キロメートルから5キロメートルごとに区分し、51キロメートルから55キロメートルまでは53キロメートルとし、56キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 101キロメートルから400キロメートルまで
101キロメートルから10キロメートルごとに区分し、101キロメートルから110キロメートルまでは105キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 401キロメートル以上
401キロメートルから20キロメートルごとに区分し、401キロメートルから420キロメートルまでは410キロメートルとし、421キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。
第82条第1項中「290円」を「380円」に、「580円」を「760円」に「70円」を「90円」に、「140円」を「180円」に、「200円」を「260円」に、「400円」を「520円」に、「30円」を「40円」に、「40円」を「50円」に改める。
第84条第1項中「大人10円 20円」を「大人20円 40円」に、「小児5円 10円」を「小児10円 20円」に改める。
第89条第1項を次のように改める。
割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、次の各号によつては数を計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人旅客運賃にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(1) 割引の小人旅客運賃にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。
第92条を次のように改める。
(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、2等について大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2 第31条の2の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路については、前項の規定を適用し、復路については、第93条の2の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。
第93条の2を次のように改める。
(往復割引)
第93条の2 第31条の2の規定による往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。
第95条本文中「1等大人普通定期旅客運賃」を「1等大人通勤定期旅客運賃」に改め、同条第1号から第3号までを次のように改める。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
2等 別表第1号の2イに定める額
1等 別表第1号の2ロに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
別表第1号の2ハに定める額
第96条を次のように改める。
(免税の鉄道の1等大人通勤定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人通勤定期旅客運賃は、別表第1号の2ニに定める額とする。
第97条を次のように改める。
第97条 削除
第98条を次のように改める。
(特殊均一定期旅客運賃)
第98条 第38条の2の規定により発売する特殊均一定期乗車券に対する旅客運賃は、35キロメートル分の1箇月2等大人通勤定期旅客運賃に相当する額とする。
第101条第2項を削る。
同条の次に次の1条を加える。
(12箇月の定期旅客運賃)
第101条の2 第35条第2項の規定により発売する12箇月の通勤定期乗車券の大人定期旅客運賃は、6箇月の大人通勤定期旅客運賃を2倍した額とする。
第103条の見出し及び第1項中「普通定期旅客運賃」を「通勤定期旅客運賃」に改める。
第105条第1号及び第2号中「控除して」を「差し引いて」に改める。
第107条を次のように改める。
(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、2等の大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。
第108条中「500円」を「650円」に、「250円」を「450円」に改める。
同条の次に次の1条を加える。
(自由席特急回数旅客運賃)
第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急回数乗車券の旅客運賃は、次の各号による旅客運賃・料金を10倍した額とする。
(1) 大人の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金について1割を割引し、は数計算した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金について1割を割引し、は数計算した額を加えた額
第125条を次のように改める。
(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
|
キロ地帯
|
200キロメートルまで
|
300キロメートルまで
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
|
|
C料金
|
2等
|
400円
|
600円
|
800円
|
1,100円
|
|
1等
|
880円
|
1,320円
|
1,760円
|
2,420円
|
|
|
B料金
|
2等
|
500円
|
800円
|
1,000円
|
1,300円
|
|
1等
|
1,100円
|
1,760円
|
2,200円
|
2,860円
|
|
|
A料金
|
2等
|
600円
|
1,000円
|
1,200円
|
1,600円
|
|
1等
|
1,320円
|
2,200円
|
2,640円
|
3,520円
|
|
ロ その他線区
|
キロ地帯
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
1,200キロメートルまで
|
1,201キロメートル以上
|
|
2等
|
600円
|
800円
|
1,000円
|
1,200円
|
|
1等
|
1,320円
|
1,760円
|
2,200円
|
2,640円
|
(2) 自由席特急券に対する特別急行料金
前号の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(3) 普通急行料金
|
キロ地帯
|
100キロメートルまで
|
200キロメートルまで
|
400キロメートルまで
|
1,000キロメートルまで
|
1,001キロメートル以上
|
|
2等
|
100円
|
200円
|
300円
|
400円
|
500円
|
|
1等
|
220円
|
440円
|
660円
|
880円
|
1,100円
|
(4) 準急行料金
100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
(5) 自動車急行料金
イ 予土北本線及び予土南本線 100円
ロ 北四国急行線 80円
ハ その他線区 50円
第126条中「300円」を「400円」に、「660円」を「880円」に改める。
第126条の2を次のように改める。
(免税の大人急行料金)
第126条の2 通行税が免除される場合には、第125条に規定する 1等大人急行料金は、次の各号のとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
|
キロ地帯
|
200キロメートルまで
|
300キロメートルまで
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
|
C料金
|
800円
|
1,200円
|
1,600円
|
2,200円
|
|
B料金
|
1,000円
|
1,600円
|
2,000円
|
2,600円
|
|
A料金
|
1,200円
|
2,000円
|
2,400円
|
3,200円
|
ロ その他線区
|
キロ地帯
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
1,200キロメートルまで
|
1,201キロメートル以上
|
|
料金
|
1,200円
|
1,600円
|
2,000円
|
2,400円
|
(2) 自由席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
|
キロ地帯
|
200キロメートルまで
|
300キロメートルまで
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
|
C料金
|
710円
|
1,110円
|
1,510円
|
2,110円
|
|
B料金
|
910円
|
1,510円
|
1,910円
|
2,510円
|
|
A料金
|
1,110円
|
1,910円
|
2,310円
|
3,110円
|
ロ その他線区
|
キロ地帯
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
1,200キロメートルまで
|
1,201キロメートル以上
|
|
料金
|
1,110円
|
1,510円
|
1,910円
|
2,310円
|
(3) 普通急行料金
|
キロ地帯
|
100キロメートルまで
|
200キロメートルまで
|
400キロメートルまで
|
1,000キロメートルまで
|
1,001キロメートル以上
|
|
料金
|
200円
|
400円
|
600円
|
800円
|
1,000円
|
(4) 準急行料金
100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等大人特別急行料金は、800円とする。
第126条の3を次のように改める。
(乗継急行券に対する大人急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する125条又は、前条第1項の急行料金について5割を割引したものとする。ただし特別急行料金については、第126条に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。
同条の次に次の1条を加える。
(特殊発売をする急行券に対する大人急行料金)
第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。
2 第57条の3第3項の規定により発売する立席承知の指定席特急券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する指定席特急券に対する大人特別急行料金から100円を低減したものとする。
第127条中「普通急行列車で」を削る。
第127条の2を次のように改める。
(自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条の2 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、同一等級により乗車する場合は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とし、異級により乗車する場合は、それぞれの等級の指定席特急券に対する特別急行料金及び自由席特急券に対する特別急行料金により前条の規定によつて計算した額とする。
第136条第1号中「600円」を「800円」に、「700円」を「900円」に、「800円」を「1,000円」に改める。
同条第2号中C室の行を削る。
第137条中C室の行を削る。
第140条第2項中「14,355円」を「18,120円」に改める。
第141条第1項第1号中「37円」を「48円」に改める。
同条同項第2号中「24円」を「31円」に改める。
第143条第1項第1号中「1,750円」を「2,260円」に改める。
同条同項第2号中「580円」を「750円」に改める。
第144条中「1,930円」を「2,490円」に、「960円」を「1,240円」に改める。
第145条第1項中「180円」を「240円」に、「60円」を「80円」に改める。
第146条中「180円」を「240円」に改める。
第147条第2項中「乗車変更用の専用券等で、」を「乗車変更用の乗車券類で、」に、「区間変更専用券」を「区間変更用特別補充券」に改める。
第149条第2項中「定期乗車券」を「定期乗車券及び自由席特急回数乗車券」に改める。
同条第3項中「旅客の申出その他の方法により」を削る。
第154条第1項第1号イの(イ)及び(ハ)のただし書中「20キロメートル」を「30キロメートル」に改める。
同条同項同号ロただし書中「第31条の2の規定による」を削る。
同条同項第2号を次のように改める。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
1箇月とする。
同条同項第3号ただし書を次のように改める。
ただし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。
第156条第1号及び第4号中「20キロメートル」を「30キロメートル」に改める。
同条第2号中「・横浜間」を「・大船間」に、「根岸線、」を「根岸線、横須賀線、」に、「東京競馬場前間、」を「東京競馬場前間、青梅線、五日市線、」に改める。
第162条を次のように改める。
第162条 削除
第163条第1項中「1等用」を「1等用(自由席特急回数乗車券を含む。)」に、「2等用」を「2等用(自由席特急回数乗車券を除く。)」に改め、同項末尾に後段として次のように加える。
この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
同条第2項中「前条又は」を削る。
同条の次に次の1条を加える。
(割引回数乗車券の効力)
第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購求した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。
第167条第1項中第9号を第10号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
(9) 通用期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
第168条第1項第3号中「又は通勤若しくは通学」を「又は通学」に改める。
同条同項第7号中「通勤定期乗車券又は」を削る。
同条同項第10号を次のように改める。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明証を携帯いしてないとき。
第169条の見出しを「(回数乗車券の券片等の効力の特例)」に改め、同条に次の1項を加える。
4 第172条第3項及び第174条の規定は、自由席特急回数乗車券の券片の効力について準用する。
同条第3項中「第162条又は」を削る。
第170条を次のように改める。
(通学定期乗車券の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する 指定学校の代表者の発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1)一般用
イメージ省略
イメージ省略
(2)通学定期乗車券購求兼用
イメージ省略
イメージ省略
備考
(1)
(1)
内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発行前6箇月以内に撮影した縦3cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(3) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
(4) 中学校第3学年以下の生徒・児童及び幼児の身分証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(5) 必要により、通学定期乗車券購求兼用の身分証明書にあつては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
第172条第3項の末尾に後段として次のように加える。
この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。
同条第4項を次のように改める。
4 第222条又は第223条に規定する乗車券類(特別急行・寝台券を除く。)を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の普通急行列車又は準急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。
第174条を次のように改める。
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 通用期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児の急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(8) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車又は急行自動車に乗車した場合に準用する。
第183条第1項中「券面」を「表面」に、同条第2項を次のように改める。
2 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(2) 臨時に発売する乗車券類
(3) その他特殊の乗車券類
同条第3項を削る。
第184条を次のように改める。
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に定める記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生用の乗車券
イ 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
ロ その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
|
復割
|
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
イメージ省略
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)とは、それぞれ1葉(連続して1葉としたものを含む。)のものとすることがある。
第185条を次のように改める。
第185条 削除
第187条第2号中「20キロメートル」を「30キロメートル」に改め、同条中第3号を削り、第4号を第3号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
同条第6号中「常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)を「一般式常備片道乗車券」に、
『「弁天島
新居町
ゆき」又は
「新居町
弁天島
から」』を
『「門司
八幡
間ゆき」又は
「八幡
門司
間から」』に改める。
同条第7号を次のように改める。
(7) 1等用の一般式常備片道乗車券、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の着駅名を英文で表示する場合は、
「甲府ゆき
TO KO FU」
と1等用の相互式常備片道乗車券、通勤定期乗車券、普通回数乗車券及び自由席特急回数乗車券の発着駅名を英文で表示する場合は、
「東京
TO KYO
<—>
横浜
YOKOHAMA」
の例により表示(普通回数乗車券及び自由席特急回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。
同条に次の2号を加える。
(8) 1等用の乗車券類にあつては、旅客運賃・料金額を「¥何円税1割共」(旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」)の例により表示する。ただし、「税1割共」の表示は、適宣の箇所に「運賃は税1割共」の例により表示することがある。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
第188条本文中「第8号、第10号及び第12号」を「第9号、第12号及び第13号」に、「第8号及び第12号」を「第9号及び第13号」に改める。
同条第1号中イからハまでを次のように改める。
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
イメージ省略
(ロ) 社線について割引となるもの
|
社学
|
|
43
|
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
イメージ省略
(ロ) 付添人用
イメージ省略
ハ 第93条の2の規定による往復割引
(イ) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
|
復割
|
|
61
|
(ロ) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
イメージ省略
同条中第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 大人用の乗車券を小児用に代用する。
同条第11号及び第12号を次のように改める。
イメージ省略
(11) 第57条の2の規定により関連発売をする乗車券及び急行券に対するもの
|
乗継
|
(12) 第57条の3第1項の規定により発売する急行券に対するもの
|
遅延承知
|
|
列車の遅延による急行料金の
払いもどしはいたしません。
|
同条に次の1項を加える。
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第4号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。
第189条を次のように改める。
(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
(2) 矢印式大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
(3) 地図式大人用・小児用
イメージ省略
イメージ省略
(4) 相互式大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
(5) 自動車線大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
第190条中「第1種」を「(1)」に「第2種」を「(2)」に改め、各号の様式の備考を削る。
第191条を次のように改める。
(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
イメージ省略
イメージ省略
第192条を次のように改める。
(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
イメージ省略
(2) 駅名入鋏式大人小児用
イメージ省略
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
イメージ省略
備考 発駅欄に代えて、「上り・下り」欄を設けることがある。
(4) 駅名固定式大人用・小児用
イメージ省略
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用
イメージ省略
(6) 金額式大人小児用
イメージ省略
第193条を次のように改める。
(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
第194条、第196条、第197条及び第198条中「第1種 大人用第2種 小児用」を「大人用・小児用」に改める。
第194条及び第196条の様式の備考を削る。
第195条を次のように改める。
(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
イメージ省略
第199条を次のように改める。
(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
イメージ省略
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号及び第4号イの「使用資格・」を削除したものとする。
第200条を次のように改める。
(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
イメージ省略
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(2) 区間指定式大人用・小児用
イメージ省略
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
第201条を次のように改める。
(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
イメージ省略
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
第202条の見出し及び本文中「均一普通定期乗車券」を「特殊均一定期乗車券」に、同条様式中「普通定期乗車券」を「特殊均一定期乗車券」に改め、同条の備考を次のように改める。
備考 裏面に、通勤定期乗車券の裏面の注意事項を印刷する。
第203条及び204条中
「第1種 2等大人用
第2種 2等小児用」
を「(1) 2等大人用・小児用」に、
「第3種 1等大人用
第4種 1等小児用」
を「(2) 1等大人用・小児用」に、改める。
第204条中備考を削る。
第207条中「第1種」を「(1)」に、「第2種」を「(2)」に改める。
第207条の2を第207条の3とし、第207条の次に次の1条を加える。
(自由席特急回数乗車券の様式)
第207条の2 自由席特急回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イメージ省略
イメージ省略
イメージ省略
イメージ省略
(2) 補充式大人用・小児用
イメージ省略
イメージ省略
イメージ省略
イメージ省略
イメージ省略
第207条の3中「第1種」を「(1)」に、「第2種」を「(2)」に改め、備考を削る。
第211条を次のように改める。
(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
ロ 自由席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
ロ 自由席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
備考
(1) 列車名を記入式としたものは、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(1) 列車名を記入式としたものは、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(2) 乗車できる客車番号を印刷することがある。
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
ニ 自動車急行券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
備考 必要に応じ、発車時刻、座席番号等を印刷する。
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
大人用・小児用
イメージ省略
イメージ省略
3 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
備考 号車欄を印刷することがある。
第212条を次のように改める。
(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
備考 列車名を記入式とし、ひかり号とこだま号と共用のものとすることがある。
ロ 自由席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
ロ 自由席特急券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
備考 前条第1項第2号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
2 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
備考 号車欄を印刷することがある。
第213条を次のように改める。
(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) 指定席特急券大人小児用
イメージ省略
(ロ) 自由席特急券大人小児用
イメージ省略
ロ その他線区用
(イ) 指定席特急券大人小児用
イメージ省略
(ロ) 自由席特急券大人小児用
イメージ省略
(ハ)普通急行券・準急行券大人用・小児用
イメージ省略
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用
イメージ省略
第214条を次のように改める。
(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 列車用
イメージ省略
イメージ省略
ロ 連絡船用
イメージ省略
イメージ省略
(2)座席指定式
列車用
イメージ省略
備考 乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷することがある。
第215条の様式備考を次のように改める。
備考
(1) 下車駅欄を設けないで、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷することがある。
(1) 下車駅欄を設けないで、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷することがある。
(2)乗車駅欄を設けることがある。
第216条の見出し及び本文中「常備」を削る。
同条の様式裏中「Leaves at」を「Lv.」に改め、備考を削る。
第220条を次のように改める。
(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)列車用
イメージ省略
(2)連絡船用
イメージ省略
第221条を次のように改める。
(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次のとおりとする。
イメージ省略
第222条を次のように改める。
(急行・座席指定券の様式)
第222条 急行・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券とからなるものとし、その様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式
イ 一般式大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
ロ 座席指定式大人小児用
イメージ省略
備考 第214条第2号の備考は、この急行・座席指定券の場合に準用する。
(2) 準常備式
座席指定式大人小児用
イメージ省略
第222条の2を次のように改める。
(特別急行・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行・特別座席券は、特別急行券と、特別座席券とからなるものとし、その様式は、次のとおりとする。
大人小児用
イメージ省略
第223条を次のように改める。
(急行・寝台券の様式)
第223条 急行・寝台券は、特別急行券又は普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式
イメージ省略
(2) 準常備式
イメージ省略
第223条の2の本文中「普通乗車券・特別急行券」を「普通乗車券と特別急行券」に、「特別急行券・寝台券」を「特別急行・寝台券」に改める。
同条の様式裏の注意事項中「・表記の列車」を「・表記の列車又は連絡船」に、「・1等の」を「・列車の1等の」に、「・この券の指定乗車駅で乗車されないときは、この券指定の座席又は、寝台を他の旅客に発売することがあります。」を「・連絡船の場合は、表面の列車名に便名を、客車番号に室番号を表示します。」に改める。
同条の備考第1号のハ中「列車寝台券」を「寝台券」に、同号ニ中「普通乗車券・特別急行券」を「普通乗車券と特別急行券」に、同号ホ中「特別急行券・寝台券」を「特別急行・寝台券」に改め、第5号を削る。
第224条第2項を次のように改める。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券及び改札補充券)
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用
第225条を次のように改める。
(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)出札補充券及び改札補充券
イメージ省略
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 領収額中、上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
(4) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回に限り有効です。
備考(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2)必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2)車内補充券
イメージ省略
イメージ省略
第226条を次のように改める。
(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
(2)駅名式大人小児用
イメージ省略
イメージ省略
第227条を次のように改める。
(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227号 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ) 一般式大人小児用
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(ロ)入鋏式大人小児用
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ロ 乗車券連絡船用
大人小児用
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ハ 急行券列車用
大人小児用
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(2)区間変更用
イ 乗車券一般用
大人小児用
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ロ 乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
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(ロ)軟券式大人用・小児用
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(ハ)軟券入鋏式大人小児用
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ハ 急行券列車用
大人小児用
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(3)種類変更用
大人小児用
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(4)別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
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ロ 軟券式大人用・小児用
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第243条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券又は自由席特急回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱いをしない。
第246条第1項ただし書中「1日限り」を「1日限り(自由席特急回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)」に改める。
同条第3項中「有効期間」を「通用期間」に改める。
第248条第2項本文中「10円」を「20円」に改める。
同条同項第1号イ中「1等普通旅客運賃」を「無割引の1等普通旅客運賃」に、「2等普通旅客運賃」を「無割引の2等普通旅客運賃」に改め、「第31条の2の規定による」を削る。
同条同項第2号中「差し引いた額」を「差し引いた額(自由席特急回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等特別急行料金から同区間に対する無割引の2等特別急行料金を差し引いた額を加算する。)」に改める。
同条同項第3号を次のように改める。
(3)自由席特急券・普通急行券及び準急行券
原急行券に対するすでに収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までのキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
第250条第2項を次のように改める。
2 乗越の取扱いをする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1)普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ) 原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(ハ) 第189条に規定する地図式の乗車券で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(2) 自由席特急券・普通急行券及び準急行券
原急行券に対するすでに収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
第251条第2項を次のように改める。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号に定める旅客運賃を収受する。
(1)変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2)前号の場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
イ 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
ロ 第189条に規定する地図式の乗車券で方向変更又は経路変更をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
同条中第3項を削り、第4項を第3項とする。
第255条第1項に次のただし書きを加える。
ただし、2等の指定席特急券によつて1等の自由席に変更する場合は、乗車後に限つて取り扱う。
同条第2項本文中「30円」を「50円」に改め、同項第1号中「区間又は」を削る。
第255条の2第2項本文中「30円」を「50円」に改める。
同条同項第1号中「実際乗車区間又は実際乗車キロ程」を「実際乗車区間のキロ程」に改める。
第255条の3第2項中「30円」を「50円」に改める。
第255条の4第2項中「30円」を「50円」に改める。
第255条の5第1項中「有効期間」を「通用期間」に改める。
同条第2項中「実際乗車区間」を「実際乗車区間のキロ程」に、「30円」を「50円」に改める。
第256条中「30円」を「50円」に、「10円」を「20円」に改める。
第257条第2項本文中「30円」を「50円」に、「60円」を「100円」に改める。
同条同項第1号イ及びロ中「1等普通旅客運賃」を「無割引の1等普通旅客運賃」に、「2等普通旅客運賃」を「無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)」に改める。
第258条第1項中「乗越・方向変更又は経路変更(列車の変更となるものを含む。)」を「乗越・方向変更若しくは経路変更又は乗車列車等の変更」に改める。
同条第2項本文中「30円の手数料」を「50円の手数料(不足額を収受するときに限る。)」に改める。
同条同項第1号イ中「普通旅客運賃」を「無割引の普通旅客運賃」に改める。
同条同項同号ロを次のように改める。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
当該列車に対するすでに収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程の急行料金との差額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
同条同項第2号イ中「普通旅客運賃」を「無割引の普通旅客運賃」に改める。
同条同項同号ロを次のように改める。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
前号ロの(イ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(ロ)列車が変更となる場合
前号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
同条同項第3号を次のように改める。
(3)乗車船区間は変更しないで列車等が変更となる場合
イ 旅客運賃は、収受しない。
ロ 急行料金は、第1号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
第265条第1号中「均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(27キロメートル分とする。)」を「特殊均一定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。)」に改める。
第269条及び第271条第1項中「10円」を「20円」に改める。
第272条第1項ただし書を次のように改める。
ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は1枚につき50円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。
同条第2項を次のように改める。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料20円(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。
第273条第2項を次のように改める。
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
同条第3項及び第4項中「30円」を「50円」に改める。
第273条の2第1項中「30円」を「50円」に改める。
第274条第1項中「第31条の2の規定による」を削り、「10円」を「20円」に改める。
第277条第1項中「発行駅」を「駅」に、「30円」を「50円」に改める。
同条第3項に次の1号を加える。
(5)第35条第2項の規定により発売した12箇月の通勤定期乗車券で、使用経過月数が6箇月のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃、使用経過月数が7箇月以上のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃と残余の月数に対して前各号の規定を適用した通用期間に相当する定期旅客運賃との合算額
第278条第1項本文中「10円」を「20円」に改める。
同条第4項中「10円」を「20円」に、「30円」を「50円」に改める。
第280条中「10円」を「20円」に改める。
第281条第2項第1号及び第2号中「第31条の2の規定による」を削る。
同条同項第1号中「1等普通旅客運賃」を「無割引の1等普通旅客運賃」に、「2等普通旅客運賃」を「無割引の2等普通旅客運賃」に改める。
同条同項第3号中「1等普通旅客運賃」を「無割引の1等普通旅客運賃」に改める。
第282条の2中「第31条の2の規定による」及び「(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券のときは、既に乗車船した区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」を削る。
第284条第2項本文ただし書中「回数乗車券」を「回数乗車券(自由席特急回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)」に、同項第2号イ中「普通旅客運賃」を「無割引の普通旅客運賃」に改める。
同条同項同号ロ中「(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」を削る。
第285条第2項中「(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」を削る。
第288条第1号を次のように改める。
(1)定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
同条第2号中「は数計算した額」を「、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃・料金に残余の券片数を乗じた額)」に改める。
第290条第1項及び第2項を次のように改める。
急行券(自由席特急回数乗車券を含む。)」を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。
(1)運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2)急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱いを受けたとき
(3)急行列車がその到着時刻又は出発時刻に2時間以上遅延したとき
(4)前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(5)車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき
2 旅客は、第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知として購求した急行券については、前項第1号、第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。
第2編第8章の標題を次のように改める。
第8章 入場券及び発駅着席券
第295条第1項中「10円」を「20円」に、「300円」を「600円」に改める。
同条第2項様式の備考を次のように改める。
備考 第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書をもつてこの申込書に代用することができる。
第298条第1号様式の備考を次のように改める。
備考 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内」と印刷する。
第301条中「10円」を「20円」に改める。
第301条の2第1項中「始発駅」を「始発駅等」に改める。
第301条の6本文中「第1種」を「硬券式」に、「第2種」を「軟券式」に改める。
同条中「第1種」を「(1)硬券式」に、「第2種」を「(2)軟券式」に改め、同条第1号及び第2号の様式表中「何列車」を削り、同条第1号及び第2号様式の備考の第3号を削る。
第301条の2を第302条とし、第301条の3を第303条とし、第301条の4を第304条とし、第301条の5を第305条とし、第301条の6を第306条とし、第301条の7を第306条の2とし、第301条の8を第306条の3とする。
第2編第8章中第3節を削る。
第309条中「手回り品料金」を「普通手回り品料金」に改める。
同条第1項第4号中「第1号から第3号まで」を「第1号及び第2号」に改める。
同条の次に次の1条を加える。
(定期手回り品切符の発売及び定期手回り品料金)
第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購求申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車船に必要な通勤定期乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合に発売する。
3 定期手回り品料金は、1箇月(暦月)1,000円とする。
第301条中「有料手回り品切符」を「普通手回り品切符」に改める。
同条第1項中「前条」を「第309条」に、「手回り品料金」を「普通手回り品料金」に改める。
同条第2項第2号(注)中「第226条」を「第225条」に改める。
第311条中「有料手回り品切符」を「普通手回り品切符」に改める。
同条の次に次の2条を加える。
(定期手回り品切符)
第311条の2 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
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(1)記名人が、通勤定期乗車券を所持し、所定の持込条件に従つて使用する場合に限つて有効です。
(2)次のような場合は無効として回収し、所定の料金をいただきます。
イ 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用されたとき。
ロ 持込条件に違反して使用されたとき。
ハ 記名人以外のものが使用されたとき。
ニ その他不正の手段として使用されたとき。
(3)通用期間が切れたり、不明になつたりしたときは、直ちにお返しください。
備考 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
第311条の3 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購求の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月とし、暦月制とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車船する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
4 第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。
第312条第2項を次のように改める。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1)前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車船区間、また、その乗車船区間が判明しないときは、当該列車等の運転区間とする。
(2)前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車等の発駅)と、旅客を下車船させた駅との区間
第313条第2項を次のように改める。
2 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車等の終着駅との区間を運送するものとして計算する。
第316条中「・キロ程」を削る。
第320条を次のように改める。
(荷物の容積)
第320条 荷物の容積は、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和をもつて計算する。
第322条第1項本文中「1枚」を「1枚以上」に、「一端」を「端」に改め、同項第5号を次のように改める。
(5)駅留場合は、その表示
同条の第2項を次のように改める。
2 荷札の様式は、次のとおりとする。
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備考
(1)紙質は、クラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)程度とする。
(1)紙質は、クラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)程度とする。
(2)赤色刷りとする。
(3)上部両面に、はと目紙をつける。
(4)針金は、28番線、長さ21センチメートル程度とする。
第323条第1号及び第2号を次のように改める。
(1)特別扱小荷物の新聞紙
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備考
(1)中継駅名、所属線名及び着駅名は、この様式の上部から縦14センチメートル程度の範囲に表示する。
(1)中継駅名、所属線名及び着駅名は、この様式の上部から縦14センチメートル程度の範囲に表示する。
(2)中継駅名(逆送駅名を含む。)は赤字、その他の事項は黒字で表示する。
(3)荷受人及び荷送人の氏名又は商号は、それぞれ縦3センチメートル程度の範囲に表示する。
(4)中継駅名(逆送駅名を含む。)は、縦3センチメートル、横10センチメートル程度の別紙を使用しあて先紙の右方にはりつけて表示することができる。
(5)小荷物運賃・料金を後払とするものに限つて、上部に「[後]」と表示する。
(6)第440条の規定により代品を託送する場合は、荷造りの表面に「代品」と赤書きする。
(2)特別扱小荷物の雑誌
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備考
(1)中継駅名、所属線名及び着駅名は、この様式の上部から縦14センチメートル程度の範囲に黒字で表示する。
(1)中継駅名、所属線名及び着駅名は、この様式の上部から縦14センチメートル程度の範囲に黒字で表示する。
(2)荷受人及び荷送人の氏名又は商号は、それぞれ縦3センチメートル程度の範囲に表示する。
(3)最下部に幅1センチメートル程度の黒色をつける。
(4)中継駅名は、縦3センチメートル、横10センチメートル程度の別紙を使用し、あて先紙の右方にはりつけて表示することができる。
(5)小荷物運賃・料金を後払とするものに限つて、上部に「[後]」と表示する。
(6)週刊誌を託送する場合は、上部の「雑誌」を「週刊誌」と表示する。
第325条見出しを「引渡期間」に改め、同条第1項第1号を次のように改める。
(1)発送期間
手荷物にあつては運送のため受け取つた日とし、小荷物にあつては運送のため受け取つた日及びその翌日とする。
同条同項第2号イ中「荷物運賃計算の経路の鉄道営業キロ程」を「発駅から着駅までの最短経路による鉄道営業キロ程」に改める。
同条第2項第2号中「拒絶等」を「拒絶・不在等」に改める。
同条(注)中「運送責任期間」を「引渡期間」に改める。
第328条の2を次のように改める。
(免責)
第328条の2 次の各号に掲げる場合は、荷送人が当該各号の右欄に掲げる免責特約をすることを承諾したときに限り、荷物の運送を引き受ける。
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免責特約をする場合
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免責特約条件(及びその略号又は略語)
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(1)
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線路の支障その他の事由により運送遅延のおそれがある場合
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延着により生じた荷物の損害は、荷送人が負担する。(「チトヤ」又は「延着承知」)
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(2)
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荷物の減量、破損等を防ぐに十分な荷造りでないが、他に損害を及ぼさないで、かつ、取扱上の支障がないと認める場合
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荷造不備により生じた荷物の損害は、荷送人が負担する。(「ニトヤ」又は「荷造不備承知」)
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2 前項第1号の規定により荷物の受託を行なう場合は、その旨を関係駅に掲示する。
第330条第1項を次のように改める。
荷物(特別扱小荷物及び貸切扱小荷物を除く。)は、託送の際に、駅留の請求があるもの及び次の各号に掲げるものを除き、別に配達料を収受して配達を行なう。
(1)手荷物
イ 届先が国鉄の定める配達区域内にないもの
ロ 1個の重量が50キログラムをこえるもの
(2)小荷物
イ 届先が国鉄の定める配達区域内にないもの
ロ 1個の重量が50キログラムをこえるもの
ハ 別表第6号割増率10割増の部第1項並びに同表割増率20割増の部第1項及び第2項に掲げる物品
ニ 動物(かめ類、えさに用いる小虫類及び水に入れない魚介類を除く。)
ホ 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
ヘ 死体及び遺骨
ト 自転車
チ 第346条及び第351条の2の規定により運送列車を指定するもの
第331条本文中「荷送人から配達の請求があつた場合」を「配達の取扱いを行なう場合」に、同条第1号中「当該駅に転送し、荷物の全運送区間に対する荷物運賃・料金を計算(荷物運賃計算キロ程(第370条の規定によるキロ程をいう。以下同じ。)は、当初から当該駅に託送があつたものとして計算し、又、原扱が手荷物であるときは、手荷物として荷物運賃・料金を計算する。)し、」を「当該駅に転送のうえ、当初から当該駅に託送があつたものとして荷物運賃・料金を計算(原扱が手荷物であるときは、手荷物として荷物運賃・料金を計算する。)し、」に改める。
第332条中「第384条」を、第333条第1項中「第385条」をそれぞれ「別表第5号」に改め、第333条第2項を削る。
第335条第1項本文中「(通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を除く。)」を「(通勤定期乗車券で定期手回り品切符の伴わないもの及び通学定期乗車券を除く。)」に、同項第1号中「乗車券」を「乗車券(通勤定期乗車券による場合は、定期手回り品切符とも)」に、同項第2号本文中「収納した」を「収納し、荷送人と荷受人が同一の」に、同項第3号中「普通定期乗車券」を「通勤定期乗車券」に、同項第4号中「3個(普通定期乗車券」を「2個(通勤定期乗車券」に、「2個以上」を「2個」に、同項第6号中「普通定期乗車券」を「通勤定期乗車券」に改め、同号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5)託送重量は、大人旅客1人について60キログラム、小児旅客1人について30キログラム以内に限る。
同条同項第6号ただし書を次のように改める。
ただし、次の左欄に掲げる駅のいずれかが、乗車券に表示された区間内の駅となる乗車券を呈示した場合は、その右欄に掲げる駅を発駅又は着駅とする手荷物を託送することができる。
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乗車券表示駅
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発駅又は着駅
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上野
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鶯谷
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日暮里
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田端
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隅田川
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尾久
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三河島
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南千住
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北千住
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同条第2項中「普通定期乗車券」を「通勤定期乗車券」に、「3個」を「1個」に、同条第3項中「託送個数の」を「第1項第5号に規定する」に改める。
第336条を次のように改める。
(手荷物の託送範囲)
第336条 手荷物として託送することのできる物品は、次の各号の1に該当しないものに限る。
(1)第320条に規定する3辺の和が200センチメートルをこえるもの
(2)1個の重量が30キログラムをこえるもの
(3)他の物品を汚損するおそれがあるもの
(4)臭気を発するもの又は不潔なもの
(5)荷造りが不完全なもの
(6)危険品
(7)別表第6号に掲げる貴重品及び易損品
(8)動物(水に入れない魚介類を除く。)
(9)死体及び遺骨
2 国鉄において特に必要があると認めるときは、前項第1号及び第2号に規定する制限をこえる物品についても、手荷物として取り扱うことができる。
第337条ただし書を削る。
第339条中「請求がある」を「取扱いを行なう」に改める。
第340条第2項中「有料手回り品切符」を「普通手回り品切符」に、「手回り品料金」を「普通手回り品料金」に改める。
第341条を次のように改める。
(手荷物切符)
第341条 手荷物を受託するときは、次の各号の区分により、手荷物切符を交付する。ただし、手荷物切符第1種又は第2種に代えて第3種を交付することがある。
(1)一口1個の手荷物であつて、第375条第1号ロに規定する手荷物運賃だけを収受するもの 第1種
(2)一口1個の手荷物であつて、第375条第1号ロに規定する手荷物運賃のほか、配達料を収受するもの 第2種
(3)前各号以外のもの 第3種
2 手荷物切符の様式は、次のとおりとする。
(1)第1種
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備考
(1)甲及び乙の2片制とし、甲片を荷送人に交付する。
(1)甲及び乙の2片制とし、甲片を荷送人に交付する。
(2)濃緑色で印刷する。
(3)番号は5000から5999までとする。
(4)発駅名右方の○内には、鉄道・航路の駅にあつては、所管の鉄道管理局(新潟・四国及び中国の各支社にあつては支社。以下この号において同じ。)、自動車線の駅にあつては、所管地方自動車事務所所在地の鉄道管理局の頭文字(大分鉄道管理局にあつては「分」とする。以下「発区分記号」という。)を表示し、必要に応じその右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(5)紙質は、クラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)以上とする。
(2)第2種
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備考
(1)甲、乙及び乙の2の3片制とし、甲片を荷送人に交付する。
(1)甲、乙及び乙の2の3片制とし、甲片を荷送人に交付する。
(2)濃緑色で印刷する。
(3)番号は5000から5999までとする。
(4)発駅名右方の○内には、発区分記号を表示し、必要に応じ、その右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(5)紙質は、クラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)以上とする。
(3) 第3種
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備考
(1) 甲・乙・乙の2・丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式とし、甲片を旅客に交付する。
(1) 甲・乙・乙の2・丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 濃緑色で印刷する。
(3) 乙片及び乙片の2は洋紙で、他は薄葉紙とし、支社長が指定したときは、薄葉紙の裏面にカーボンを塗付した物を使用する。
(4) 番号は、1000から1099までとする。
(5)発駅名右片の○内には、発区分記号を表示し、必要に応じその右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(6) 紙質は、洋紙はクラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)以上とし、薄葉紙は1号品とする。
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第342条第1項中第1号を削り、第2号を第1号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
同条同項第1号を次のように改める。
(1) 第320条に規定する3辺の和が200センチメートルをこえるもの
同条第2項第1号中「第1号から第3号まで」を「第1号及び第2号」に改める。
第343条を次のように改める。
(一口の範囲)
第343条 普通扱小荷物は、1個を一口とする。ただし、荷送人の請求がある場合であつて、運輸上支障がなく国鉄が認めた場合は、2個以上を一口として取り扱うことがある。
第346条を次のように改める。
(運送列車指定の請求)
第346条 普通扱小荷物の荷送人は、あらかじめ国鉄の承諾をうけ、託送の際、別表第5号に規定する運送列車指定料を支払い、運送列車を指定し、その指定列車による運送を請求することができる。この場合、指定の運送列車停車駅相互間発着となるものを除いて、次の書式による運送列車指定申込書を託送駅に提出しなければならない。
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備考
(1) 運送列車欄には、発駅から着駅までの運送列車を区間別に記載するものとする。
(1) 運送列車欄には、発駅から着駅までの運送列車を区間別に記載するものとする。
(2) 託送個数欄には、1日分又は1箇月分の概数を記載するとともに、その区分を記事欄に記載するものとする。
(3) 託送期間が長期にわたるものであつても、毎年3月31日までを終期とする。
2 前項の規定による運送列車指定の請求に応じた場合において、当該小荷物が指定の列車によつて着駅に到着しなかつた場合(早着又は同時刻着の場合を除く。)又は指定した列車が運行時刻より2時間以上遅延して着駅に到着したときは、既に収受した運送列車指定料の払いもどしをする。
3 荷送人の指定する運送列車が、託送の際、既に運行時刻に2時間以上遅延しているときは、前項の規定にかかわらず、指定列車の遅着による運送列車指定料の払いもどしをしないことを荷送人が承諾したときに限つて、第1項に規定する運送列車指定の請求に応ずる。
4 運輸上支障を生ずるおそれがあると認める場合は、第1項に規定する運送列車指定の請求に応じないことがある。
第347条第1項中「第387条」を「別表第5号」に改める。
第348条を次のように改める。
(普通扱小荷物切符)
第348条 普通扱小荷物を受託するときは、次の各号に掲げるものを除いて、普通扱小荷物切符を交付する。
(1) 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
(2) 無賃の取扱いをする特別扱小荷物の新聞紙荷造用布
(3) 無賃の取扱いをする空犬箱
2 前項に規定する普通扱小荷物切符の交付は、次の各号の区分により行なう。ただし、普通扱小荷物切符の第1種又は第2種に代えて第3種を交付することがある。
(1) 一口1個の小荷物であつて、第376条に規定する通常小荷物運賃だけを収受するもの 第1種
(2) 一口1個の小荷物であつて、第376条に規定する通常小荷物運賃のほか、配達料を収受するもの 第2種
(3) 前各号以外のもの 第3種
3 普通扱小荷物切符の様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
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備考
(1) この様式は、重量10キログラムまで、着地帯第1地帯までのものとし、以下、重量別、着地帯別に作成することができる。
(1) この様式は、重量10キログラムまで、着地帯第1地帯までのものとし、以下、重量別、着地帯別に作成することができる。
(2) 甲及び乙の2片制とし、甲片を荷送人に交付する。
(3) 濃紺色で印刷する。
(4) 番号は500から999までとする。
(5) 発駅名の右方の○内には、発区分記号を表示し、必要に応じその右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(6) 紙質は、クラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)以上とする。
(2) 第2種
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備考
(1) この様式は重量10キログラム着地帯第1地帯までのものとし、以下、重量別、着地帯別に作成することができる。
(1) この様式は重量10キログラム着地帯第1地帯までのものとし、以下、重量別、着地帯別に作成することができる。
(2) 甲、乙及び乙の2の3片制とし、甲片を荷送人に交付する。
(3) 濃紺色で印刷する。
(4) 番号は500から999までとする。
(5) 発駅名の右方の○内には、発区分記号を表示し、必要に応じその右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(6) 紙質は、クラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)以上とする。
(3) 第3種
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備考
(1) 甲・乙・乙の2・丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式とし、甲片を荷送人に交付する。
(1) 甲・乙・乙の2・丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式とし、甲片を荷送人に交付する。
(2) 乙片及び乙片の2は洋紙で、他は薄葉紙とし、支社長が指定したときは、薄葉紙の裏面にカーボンの塗付したものを使用する。
(3) 番号は、1から200までとする。
(4) 発駅名右方の○内には、発区分記号を表示し、必要に応じその右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(5) 紙質は、洋紙はクラフトパルプ半ザラシ坪量122.7(g/m2)以上とし、薄葉紙は1号品とする。
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第349条第2項中「第388条」を「別表第5号」に改める。
第350条第2項中「5円・」を削る。
第351条の2の見出しを「(運送列車指定の請求)」に、同条中「特別急行列車による運送」を「運送列車指定」に改める。
第352条第2項を次のように改める。
2 代金引換扱小荷物切符の様式は、次のとおりとする。
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備考
(1) 甲・甲の2・乙・乙の2・丙及び丁の7片制6葉複写式とし、甲片(代金引換証)を荷送人に交付する。
(1) 甲・甲の2・乙・乙の2・丙及び丁の7片制6葉複写式とし、甲片(代金引換証)を荷送人に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は複写用紙とする。
(3) 番号は、300から399までとする。
(4) 濃紺刷りとする。
(5) 発駅名右方の○内には、発区分記号を表示し、必要に応じその右側に「あ、い、う」の例により記号をつけたものを使用する。
(6)複写用紙の裏面にはカーボンを塗付する。
(7) 紙質は、洋紙はクラフトパルプ半ザラシ坪量98.1(g/m2)以上とし、複写用紙は坪量36.7(g/m2)以上とする。
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第354条の次に次の1条を加える。
(特別急行列車による運送の請求)
第354条の2 特別急行列車の停車駅から託送する特別扱小荷物の新聞紙(特別急行列車の停車駅以外の駅を着駅とするものを含む。)の荷送人は、あらかじめ第346条第1項に規定する書式の運送列車指定申込書を発駅に提出し、国鉄の承諾を受けて、特別急行列車を指定し、その指定列車によつて運送を請求することができる。
2 前項の規定による運送列車指定の請求をする荷送人は、荷物託送の際、別表第5号に規定する運送列車指定料を支払うものとする。
3 第1項の規定による運送列車指定の請求に応じた場合において、当該特別扱新聞紙を指定の特別急行列車によつて運送することができなかつたときは、運送列車指定料の払いもどしをする。
4 当該特別扱新聞紙を託送するときは、荷造りの表面に「特急指定」と赤書きするほか、託送のつど第359条の規定による特別扱小荷物託送書を提出し、その託送書表面余白に「特急指定」と表示するものとする。
5 当該特別扱新聞紙が不着となつた場合の代品の運送は、特別急行列車以外の列車によつて行なう。
6 運輸上支障を生ずるおそれがあると認められる場合は、第1項に規定する運送列車の指定の請求に応じないことがある。
第356条本文中「30キログラム」を「20キログラム」に、同条第4号本文中「月3回以上発行する雑誌以外の雑誌の附録であつて、次の条件を具備するもの」を「雑誌(月3回以上発行する雑誌を除く。)の附録であつて、次の条件を具備するもの。ただし、運輸上支障がある場合は、これを制限することがある。」に改める。
第364条第2項中「第389条」を、第366条中「第390条」をそれぞれ「別表第5号」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項に規定する荷物車回送料については、回送区間及び返送区間の全キロ程について、各区間ごとに打ち切つて各別に計算するほか、第370条の規定を準用する。
第369条中「第348条第2項に規定する普通扱小荷物切符」を「第348条第3項第3号に規定する普通扱小荷物切符第3種」に改める。
第370条を次のように改める。
(荷物運賃計算キロ程)
第370条 荷物運賃をキロ程によつて計算する場合には、次の各号に掲げるキロ程を通算する。
(1) 鉄道 鉄道営業キロ程
(2) 航路
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青森・函館間
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300キロメートル
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宇野・高松間
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50キロメートル
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仁方・堀江間
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250キロメートル
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宮島口・宮島間
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10キロメートル
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大畠・小松港間
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15キロメートル
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(3) 自動車線 自動車線営業キロ程の5倍
第372条中「5円未満のは数は5円に、5円をこえ10円の未満のは数は」を「10円の未満のは数は、」に改める。
第375条を次のように改める。
(手荷物運賃)
第375条 手荷物運賃は、次のとおりとする。
(1) 旅客1人につき30キログラムまで次の運賃とする。
イ 自動車線(名神高速線を除く。)だけを運送する手荷物
運送距離の遠近にかかわらず100円
ロ その他の手荷物
運送距離の遠近にかかわらず180円
(2) 一口の総重量が30キログラムを超過するときは、超過する重量に対する通常小荷物運賃に相当する額と、前号の運賃との合算額とする。
第376条を次のように改める。
(普通扱小荷物及び代金引換扱小荷物の運賃)
第376条 普通扱小荷物及び代金引換扱小荷物に対しては、次の各号に掲げる運賃を適用する。
(1) 通常小荷物運賃
別表第4号に定める地帯の区分に従い、次のとおりとし、割増小荷物運賃が適用されない物品に対して適用する。
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重 量
地帯区分
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|||
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10kgまで
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20kgまで
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以上10kgまでを増すごとに
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第1地帯
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140円
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230円
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140円
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第2地帯
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210
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350
|
210
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第3地帯
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270
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450
|
270
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第4地帯
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330
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550
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330
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第5地帯
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390
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650
|
390
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(2) 割増小荷物運賃
通常小荷物運賃の10割増又は20割増とし、別表第6号に掲げる物品に対して適用する。
第377条中第2号を削り、同条第3号中「(最低運賃に満たないときは、最低運賃とする。)」を削り、同号を第2号とし、第4号を第3号とする。
同条第3号本文を次のように改める。
1個の荷物について割増率を異にする場合又は1個の荷物中に小荷物運賃の適用が異なる物品を混じた場合は、その最も高い小荷物運賃を適用して計算する。
第378条第1号中「2円30銭」を「3円20銭」に、同条第2号中「6円20銭」を「7円50銭」に改める。
第380条第1項を次のように改める。
貸切扱小荷物に対しては、実際に運送する経路により、次の各号に掲げる賃率によつて計算した荷物車貸切運賃を適用する。
(1) 貸切扱小荷物が貴重品以外の物品である場合の賃率
イ 全車貸切のとき 1車1キロメートルについて 210円
ロ 半車貸切のとき 同 135円
(2) 貸切扱小荷物が貴重品である場合の賃率
前号に規定する賃率の13割増とする。
第3編第3章の標題中「及び料金」を削り、同章第4節を次のように改める。
第4節 削除
第383条から第392条まで 削除
第393条及び第394条を次のように改める。
第393条 削除
第394条 削除
第399条中「第389条」を「別表第5号」に改める。
第405条第3項中「第391条」を「別表第5号」に改める。
第415条第1項中「第391条」を「別表第5号」に、「2日間」を「3日間」に改める。
第416条中「第389条」を「別表第5号」に改める。
第417条第2項本文中「第391条」を、同項第1号中「第383条」をそれぞれ「別表第5号」に改め、同項第2号を次のように改める。
(2) 転送の請求(配達の請求を同時に行なうときも含む。)の場合。
転送区間の相当手荷物運賃(配達の請求を同時に行なうときは、別表第5号に規定する配達料をあわせて収受する。)
第420条第1項第2号中「受取拒絶等」を「受取拒絶・不在等」に改める。
第421条中「第391条」を「別表第5号」に、「2日間」を「3日間」に改める。
第425条中「第392条」を「別表第5号」に改める。
第424条第1項本文中「呈示して、」を「呈示し、一口全部の荷物に対して、」に改める。
第426条第1を次のように改める。
第1 荷物運賃の収受又は払いもどし
(1) 荷主の責任となる事由による場合
イ 手荷物
(イ) 着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間に有効な乗車券(通勤定期乗車券で定期手回り品切符の伴わないもの及び通学定期乗車券を除く。)を呈示した場合は、着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の手荷物運賃を収受する。
(ロ) 着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間に有効な乗車券がない場合は、着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の通常小荷物運賃相当額を収受する。ただし、旅客が途中駅で旅行を中止する場合であつて、第274条の規定により旅客運賃の払いもどしを受ける場合は、発駅・着駅間の通常小荷物運賃相当額と、着駅・新着駅間の通常小荷物運賃相当額との合算額(2回以上着駅変更のさしずの請求に応じたものにあつては、変更区間ごとに各別に打ち切つて計算した荷物運賃の合算額)と、既に収受した手荷物運賃の差額を収受する。この場合、2個を一口とした場合の通常小荷物運賃相当額は、平均重量によつて計算するものとする。
ロ 小荷物
着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の相当小荷物運賃を収受する。
(2) 荷主の責任とならない事由による場合
イ 着駅変更
(イ) 手荷物
当初から新着駅に託送があつたものとみなし、その手荷物運賃と既に収受した手荷物運賃との差額の収受又は払いもどしをする。
(ロ) 小荷物
当初から新着駅に託送があつたものとみなし、その小荷物運賃と既に収受した小荷物運賃との差額の収受又は払いもどしをする。
ロ 発駅返送
無賃で返送し、既に収受した荷物運賃の払いもどしをする。
同条第2の第1号イ中「第392条」を、「第391条」をそれぞれ「別表第5号」に改め、同号ロの(ハ) 中「(運送区間が延伸したときは、荷物運賃計算キロ程を通算する。)」を削る。
第427条を次のように改める。
第427条 小荷物運賃の割引をした小荷物について、着駅変更又は発駅返送の請求に応じた場合の運賃は、次の各号に掲げる場合に限り、割引を適用して計算を行なうものとする。
(1) 発着駅間を限定しないで割引を適用している場合
(2) 発着駅を限定して割引を適用している場合であつて、着駅変更の請求による新着駅についても割引の適用があるとき。
第429条第1号中「第392条」を、同条第2号中「第383条」をそれぞれ「別表第5号」に改める。
第430条第1項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 発駅で旅行を見合わせた場合
手荷物運送区間に対する通常小荷物運賃に相当する額と既に収受した手荷物運賃との差額を収受する。
(2) 途中駅で旅行を中止した場合
原着駅が、発駅・旅行中止駅間外にある場合に限り、前号の規定を準用して荷物運賃を収受する。
同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する通常小荷物運賃に相当する額は、次の各号に定めるところによつて計算する。
(1) 1個の重量が30キログラムまでの手荷物の運賃計算重量は、30キログラムとする。
(2) 1個の重量が30キログラムをこえるものは、実重量による。
(3) 2個を一口とした手荷物にあつては、1個平均重量を算出し、前2号の規定を準用する。
同条第3項ただし書を削る。
同条第4項中「及び前項但書」及び「手荷物の」を削り、「第383条第1号」を「別表第5号」に改める。
同条第5項中「及び第2項但書」を削り、「第392条」を「別表第5号」に改める。
第431条第2項荷物さしず切符の様式中荷物さしず切符番号「丁717」を「丁400」に、同様式備考第4号中「700号から729号」を「400号から429号」に改める。
第434条第2項中「発駅と事故発見当時の着駅との間の荷物運賃計算キロ程により」を「発駅から事故発見当時の着駅までの荷物運送区間により」に改める。
第450条第2項中「の荷物運賃計算キロ程」を削る。
別表第1号を次のように改める。
別表第1号
特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間
(1) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
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千駄ヶ谷・駒込間
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信濃町・巣鴨間
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四ツ谷・大塚間
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有楽町・目黒間
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目黒・目白間
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原宿・駒込間
|
|
池袋・秋葉原間
|
○大阪附近
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大阪・天王寺間
|
福島・寺田町間
|
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野田・桃谷間
|
野田・鶴橋間
|
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西九条・鶴橋間
|
西九条・玉造間
|
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弁天町・森ノ宮間
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大正・京橋間
|
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新今宮・天満間
|
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(2) 大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
○東京附近
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浜松町・目白間
|
浜松町・高田馬場間
|
|
田町・池袋間
|
田町・目白間
|
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品川・巣鴨間
|
品川・大塚間
|
|
大崎・駒込間
|
大崎・巣鴨間
|
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五反田・田端間
|
五反田・駒込間
|
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目黒・日暮里間
|
目黒・田端間
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別表第1号の2のイからホまでを次のように改める。
別表第1号の2 イ
鉄道の大人通勤定期旅客運賃(2等)
|
キロ程
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1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
|
キロメートル
1−5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
|
円
600
680
760
830
900
970
1,040
1,100
1,170
1,230
1,290
1,350
1,410
1,460
1,520
1,570
1,620
1,680
1,730
1,780
1,830
1,870
1,920
1,960
2,010
2,050
2,100
2,140
2,190
2,230
2,270
2,320
|
円
1,620
1,940
2,170
2,370
2,570
2,770
2,970
3,140
3,340
3,510
3,680
3,850
4,020
4,170
4,340
4,480
4,620
4,790
4,940
5,080
5,220
5,330
5,480
5,590
5,730
5,850
5,990
6,100
6,250
6,360
6,470
6,620
|
円
2,880
3,680
4,110
4,320
4,860
5,240
5,620
5,940
6,320
6,650
6,970
7,290
7,620
7,890
8,210
8,480
8,750
9,080
9,350
9,620
9,890
10,100
10,370
10,590
10,860
11,070
11,340
11,560
11,830
12,050
12,260
12,530
|
キロメートル
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
|
円
2,360
2,400
2,440
2,480
2,520
2,570
2,610
2,650
2,700
2,740
2,780
2,830
2,870
2,910
2,960
3,010
3,060
3,120
3,170
3,220
3,270
3,320
3,370
3,420
3,470
3,530
3,580
3,630
3,680
3,730
3,780
3,830
|
円
6,730
6,840
6,960
7,070
7,190
7,330
7,440
7,560
7,700
7,810
7,930
8,070
8,180
8,300
8,440
8,580
8,730
8,900
9,040
9,180
9,320
9,470
9,610
9,750
9,890
10,070
10,210
10,350
10,490
10,640
10,780
10,920
|
円
12,750
12,960
13,180
13,400
13,610
13,880
14,100
14,310
14,580
14,800
15,020
15,300
15,500
15,720
15,990
16,260
16,530
16,850
17,120
17,390
17,660
17,930
18,200
18,470
18,740
19,070
19,340
19,610
19,880
20,150
20,420
20,690
|
キロメートル
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|
円
3,880
3,940
3,990
4,040
4,090
4,140
4,190
4,240
4,290
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,760
4,810
4,860
4,910
4,960
5,010
5,060
5,110
5,170
5,220
5,270
5,320
5,370
5,420
5,470
|
円
11,060
11,230
11,380
11,520
11,660
11,800
11,950
12,090
12,230
12,400
12,540
12,690
12,830
12,970
13,110
13,260
13,400
13,570
13,710
13,860
14,000
14,140
14,280
14,430
14,570
14,740
14,880
15,020
15,170
15,310
15,450
15,590
|
円
20,960
21,280
21,550
21,820
22,090
22,360
22,630
22,900
23,170
23,490
23,760
24,030
24,300
24,570
24,840
25,110
25,380
25,710
25,980
26,250
26,520
26,790
27,060
27,330
27,600
27,920
28,190
28,460
28,730
29,000
29,270
29,540
|
別表第1号の2 ロ
鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
|
キロメートル
1-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
|
円
1,800
1,980
2,170
2,370
2,570
2,770
2,970
3,170
3,370
3,590
3,790
4,000
4,200
4,400
4,610
4,810
5,020
5,220
5,410
5,610
5,820
6,020
6,230
6,440
6,640
6,840
7,060
7,240
7,440
7,630
7,830
8,020
|
円
5,120
5,650
6,190
6,750
7,310
7,870
8,460
9,020
9,600
10,210
10,780
11,380
11,950
12,520
13,120
13,690
14,280
14,850
15,400
15,990
16,570
17,140
17,740
18,330
18,880
19,460
20,080
20,620
21,190
21,710
22,270
22,860
|
キロメートル
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
|
円
8,230
8,430
8,640
8,840
9,060
9,280
9,500
9,720
9,950
10,170
10,390
10,610
10,830
11,050
11,270
11,490
11,710
11,930
12,150
12,370
12,590
12,810
13,030
13,260
13,480
13,700
13,920
14,140
14,360
14,580
14,800
15,020
|
円
23,460
24,010
24,590
25,170
25,800
26,440
27,060
27,690
28,320
28,950
29,570
30,210
30,840
31,460
32,090
32,720
33,360
33,980
34,610
35,240
35,860
36,500
37,130
37,760
38,380
39,010
39,650
40,280
40,900
41,530
42,160
42,780
|
キロメートル
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|
円
15,240
15,460
15,680
15,900
16,120
16,340
16,570
16,790
17,010
17,230
17,450
17,670
17,890
18,110
18,330
18,550
18,770
18,990
19,210
19,430
19,650
19,880
20,100
20,320
20,540
20,760
20,980
21,200
21,420
21,640
21,860
22,080
|
円
43,420
44,050
44,680
45,300
45,930
46,570
47,190
47,820
48,450
49,080
49,710
50,340
50,970
51,590
52,220
52,860
53,490
54,110
54,740
55,370
55,990
56,630
57,260
57,890
58,510
59,140
59,780
60,410
61,030
61,660
62,290
62,920
|
別表第1号の2 ハ
鉄道の大人通学定期旅客運賃
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
|
キロメートル
1−3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
|
円
240
260
280
310
340
380
430
470
510
540
570
590
610
620
630
640
650
660
670
680
680
690
700
710
710
720
720
730
730
730
740
750
760
|
円
690
750
800
890
970
1,090
1,230
1,340
1,460
1,540
1,630
1,690
1,740
1,770
1,800
1,830
1,860
1,890
1,910
1,940
1,940
1,970
2,000
2,030
2,030
2,060
2,060
2,090
2,090
2,090
2,110
2,140
2,170
|
円
1,300
1,410
1,520
1,680
1,840
2,060
2,330
2,540
2,760
2,920
3,080
3,190
3,300
3,350
3,410
3,460
3,510
3,570
3,620
3,680
3,680
3,730
3,780
3,840
3,840
3,890
3,890
3,950
3,950
3,950
4,000
4,050
4,110
|
キロメートル
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
|
円
760
770
790
800
810
830
850
870
890
910
930
950
970
990
1,010
1,030
1,050
1,070
1,090
1,110
1,130
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
1,290
1,310
1,330
1,350
1,380
|
円
2,170
2,200
2,260
2,280
2,310
2,370
2,430
2,480
2,540
2,600
2,660
2,710
2,770
2,830
2,880
2,940
3,000
3,050
3,110
3,170
3,230
3,280
3,340
3,400
3,450
3,510
3,570
3,620
3,680
3,740
3,800
3,850
3,940
|
円
4,110
4,160
4,270
4,320
4,380
4,490
4,590
4,700
4,810
4,920
5,030
5,130
5,240
5,350
5,460
5,570
5,670
5,780
5,890
6,000
6,110
6,210
6,320
6,430
6,540
6,650
6,750
6,860
6,970
7,080
7,190
7,290
7,460
|
キロメートル
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|
円
1,400
1,420
1,440
1,460
1,480
1,500
1,520
1,540
1,560
1,580
1,600
1,620
1,640
1,660
1,680
1,700
1,720
1,740
1,760
1,780
1,800
1,820
1,840
1,860
1,880
1,900
1,920
1,940
1,960
1,980
2,000
2,020
|
円
3,990
4,050
4,110
4,170
4,220
4,280
4,340
4,390
4,450
4,510
4,560
4,620
4,680
4,740
4,790
4,850
4,910
4,960
5,020
5,080
5,130
5,190
5,250
5,310
5,360
5,420
5,480
5,530
5,590
5,650
5,700
5,760
|
円
7,560
7,670
7,780
7,890
8,000
8,100
8,210
8,320
8,430
8,540
8,640
8,750
8,860
8,970
9,080
9,180
9,290
9,400
9,510
9,620
9,720
9,830
9,940
10,050
10,160
10,260
10,370
10,480
10,590
10,700
10,800
10,910
|
別表第1号の2 ニ
免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
キロ程
|
1箇月
|
3箇月
|
|
キロメートル
1-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
|
円
1,630
1,800
1,970
2,150
2,330
2,510
2,700
2,880
3,060
3,260
3,440
3,630
3,810
4,000
4,190
4,370
4,560
4,740
4,910
5,100
5,290
5,470
5,660
5,850
6,030
6,210
6,410
6,580
6,760
6,930
7,110
7,290
|
円
4,650
5,130
5,620
6,130
6,640
7,150
7,690
8,200
8,720
9,280
9,800
10,340
10,860
11,380
11,920
12,440
12,980
13,500
14,000
14,530
15,060
15,580
16,120
16,660
17,160
17,690
18,250
18,740
19,260
19,730
20,240
20,780
|
キロメートル
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
|
円
7,480
7,660
7,850
8,030
8,230
8,430
8,630
8,830
9,040
9,240
9,440
9,640
9,840
10,040
10,240
10,440
10,640
10,840
11,040
11,240
11,440
11,640
11,840
12,050
12,250
12,450
12,650
12,850
13,050
13,250
13,450
13,650
|
円
21,320
21,820
22,350
22,880
23,450
24,030
24,600
25,170
25,740
26,310
26,880
27,460
28,030
28,600
29,170
29,740
30,320
30,890
31,460
32,030
32,600
33,180
33,750
34,320
34,890
35,460
36,040
36,610
37,180
37,750
38,320
38,890
|
キロメートル
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|
円
13,850
14,050
14,250
14,450
14,650
14,850
15,060
15,260
15,460
15,660
15,860
16,060
16,260
16,460
16,660
16,860
17,060
17,260
17,460
17,660
17,860
18,070
18,270
18,470
18,670
18,870
19,070
19,270
19,470
19,670
19,870
20,070
|
円
39,470
40,040
40,610
41,180
41,750
42,330
42,900
43,470
44,040
44,610
45,190
45,760
46,330
46,900
47,470
48,050
48,620
49,190
49,760
50,330
50,900
51,480
52,050
52,620
53,190
53,760
54,340
54,910
55,480
56,050
56,620
57,200
|
別表第1号の2 ホ
航路の大人定期旅客運賃
|
等級別
|
2等
|
1等
|
|||||||
|
種別
|
通勤
|
通学
|
通勤
|
||||||
|
期間別
航路別
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
1箇月
|
3箇月
|
|
|
宇野−高松
宮島口−宮島
大畠−小松港
|
円
2,160
1,080
1,350
|
円
6,160
3,080
3,850
|
円
11,670
5,760
7,200
|
円
890
530
660
|
円
2,540
1,520
1,890
|
円
4,810
2,870
3,570
|
円
4,870
|
円
13,880
|
|
別表第1号の3を削る。
別表第4号を次のように改める。
別表第4号
イメージ省略
備考
(1)数字は、小荷物を左欄に掲げる都道府県の区域内の駅から、上欄に掲げる都道府県の区域内の駅に託送する場合の地帯の区分をあらわす。
(1)数字は、小荷物を左欄に掲げる都道府県の区域内の駅から、上欄に掲げる都道府県の区域内の駅に託送する場合の地帯の区分をあらわす。
(2)北海道(2)は、北海道のうち青函船舶鉄道管理局管内をあらわす。
同表の次に次のように加える。
別表第5号
荷物料金表
|
種 別
|
料 金
|
|
配達料
|
1個について 70円
|
|
要償額表示料
|
(1) 手荷物 一口の表示額1,000円までごとに 1円
(2) 小荷物
イ 貴重品 一口表示額1,000円までごとに 1円
ロ 動物 同 3円
ハ その他 同 50銭
|
|
引渡証明料
|
1通について 100円
|
|
運送列車指定料
|
(1) 普通扱小荷物及び代金引換扱小荷物
その小荷物運賃の10割に相当する額
(2) 特別扱新聞紙
その特別扱新聞紙運賃の20割に相当する額
|
|
証券手数料
|
1通について 100円
|
|
代金引換手数料
|
引換代金額 代金引換手数料
5,000円まで 150円
10,000円〃 300円
20,000円〃 500円
20,000円をこえるもの 800円
|
|
荷物車 留置料
|
1車2時間までごとに 700円
|
|
荷物車 回送料
|
1車1キロメートルについて 100円
|
|
保管料
|
(1) 手荷物 1個1日について 20円
(2) 小荷物
イ 割増小荷物運賃を適用する物品 1個1日について 40円
ロ その他 同 20円
|
|
さしず手数料
|
(1) 荷物発送前 一口1回について 80円
(2) 荷物発送後 同 150円
(3) 第434条第1項に規定する事故を発見した後、託送取消の請求があつた場合は、
前各号に掲げる料金に第435条の規定により計算した増運賃の2分の1に相当する額を加算する。
|
別表第6号
割増小荷物運賃を適用する物品及び割増率
|
割増率
|
適用物品
|
|
10割増
|
1 貴重品(貨幣、紙幣及び銀行券を除く。)
2 動物(かめ類、食用がえる、初生ひな、魚介類、えさに用いる小虫類及び蚕種を除く。)
3 易損品
(1) 板ガラス、鏡(懐中鏡及び手鏡を除く。)ガラスびん類、ガラス入りケース、ガラス製ほや及びガラス管
(2) けい光燈、電気スタンド、シヤンデリヤの類、真空管、電球(電球用ガラス球を含む。)及び洋燈[ランプ]
(3) ラジオ受信機(プレーヤーを含む。)及び電気蓄音器
(4) 理化学器械類、医療器類及び温度計
(5) 写真機類
4 かさ高品
第320条に規定する3辺の和が150センチメートルをこえ、180センチメートル以内のもの
|
|
20割増
|
1 貴重品(貨幣、紙幣及び銀行券に限る。)
2 易損品
(1) けい光燈発光管及びネオンチユーブ
(2) 太陽燈及びレントゲン機械
(3) 太陽燈発光管、赤外線発光管及びレントゲン管球
(4) テレビジヨン受像機及び水銀整流器の類
(5) ガラス製笠及びガラス製グローブ
3 かさ高品
第320条に規定する3辺の和が180センチメートルをこえるもの
|
附則
1 この公示は、昭和41年3月5日から施行する。
2 この公示の施行日以後、当分の間、次の各号による取扱いをすることがある。
(1) 従前の様式による乗車券類及び入場券の発売又は有料手回り品切符及び荷物切符類の発行。この場合、運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の運賃・料金を表示するか又は別に関係駅に掲示するものを除き、「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押す。
(2) 従前の様式による定期乗車券購求申込書及び従前の規定による旅客運賃・料金の割引等の証印の使用
(3) 片道30キロメートル以内の区間及び電車特定区間について、地図式乗車券又は矢印式乗車券に代えて乗車区間を金額で表示した金額式乗車券の発売
3 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による旅客運賃割引証又は通学証明書を、また、定期乗車券購求申込書の代用として従前の様式による通勤証明書をそれぞれ新様式の相当のものに読み替えて使用することができる。この場合、通勤証明書を定期乗車券購求申込書として使用するときは、利用者の住所欄及び身分証明書番号欄の記入並びにに事業所代表者の証明は、必要としない。
4 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による荷札及び特別扱小荷物のあて先紙を使用することができる。
5 第5条の規定にかかわらず、旅客の所持する乗車券が、昭和41年3月4日以前に発売された普通定期乗車券であつても、昭和41年3月5日以降は、通勤定期乗車券と読み替えて、改正規定によつて取り扱う。
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